第九十三条(第一種郵便物等の料金の決定の特例) 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金は、当分の間、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項及び第二十七条の規定にかかわらず、郵政事業特別会計の一の会計年度の郵便事業の損益計算において、欠損が生じた場合又は欠損が生ずることが確実であると認められる場合として政令で定める場合に限り、当該会計年度又はその翌年度において、郵政大臣が郵政審議会に諮問した上、省令で定めることができるものとする。
郵政事業特別会計の一の会計年度において、郵便事業に係る累積欠損金が生じないこととなつたときは、当該会計年度の決算の完結後においては、前項に規定する方法により新たに料金を定めることはできないものとする。
第一項の郵便事業の損益計算は、郵便事業(郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第三条第一項第一号に掲げる事業、これに係る同条第二項第一号に掲げる業務、同項第二号に掲げる業務(日本放送協会から委託された業務に限る。)及び同項第四号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る同法第六条第一項第十一号(七)の事業別分計に基づいて政令で定めるところにより行い、前項の郵便事業に係る累積欠損金は、昭和四十九年度以後の各年度におけるその郵便事業の損益計算による利益金又は欠損金の累計により計算するものとする。
郵政大臣は、前項の規定により計算した郵便事業の損益計算及び郵便事業に係る累積欠損金について、その計算後、速やかに、内閣を経て国会に報告するものとする。
第九十四条 前条第二項の規定により第一種郵便物及び第二種郵便物の新たな料金を定めることができなくなるまでの間において、郵政大臣が、それらの郵便物又は第三種郵便物、第四種郵便物、小包郵便物若しくは特殊取扱(以下「第一種郵便物等」という。)の料金を定める場合には、その定められる新たな料金の実施の日の属する会計年度(以下「実施年度」という。)の末日において実施される第一種郵便物等のすべての料金を基礎として算定する総合改定率が物価等変動率を超えないように、これを定めなければならない。
前項に規定する総合改定率とは、実施年度の前年度の末日において実施されている第一種郵便物等の料金に対する実施年度の末日において実施される第一種郵便物等の料金の割合及び政令で定める第一種郵便物等の種別ごとの収入構成比に基づき政令で定める算式により算定される率をいう。
第一項の物価等変動率とは、実施年度の前年度の末日において実施されている第一種郵便物等の料金が実施された日の属する会計年度で実施年度に最も近いもの以後の経過年数並びに政令で定める卸売物価指数、消費者物価指数及び賃金指数に基づき政令で定める算式により算定される率をいう。
郵便書簡又は市内特別郵便物の料金の額は、それぞれ重量二十五グラムまでの定形郵便物の料金の額又は市内特別郵便物としない定形郵便物若しくは定形外郵便物として差し出された場合の料金の額より低いものでなければならない。
第九十五条 第九十三条第一項の規定により第一種郵便物及び第二種郵便物の料金が定められている間は、第二十三条第四項及び第二十六条第二項中「第一種郵便物の第二十一条第二項及び第三項に規定する料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた第一種郵便物(郵便書簡及び市内特別郵便物を除く。)の料金の額」と、第二十七条の二中「第二十一条第二項又は第三項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第二十七条の三中「第二十一条第二項若しくは第三項の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額又は第二十二条第二項に規定する当該第二種郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物の料金の額」とする。