第一条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 登録料(第四十条―第四十三条)」を
「
第四章の二 |
登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四) |
」に改める。
第二条第一項中「若しくは記号」を「、記号若しくは立体的形状」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
第三条第一項第三号中「形状」の下に「(包装の形状を含む。)」を加える。
第四条第一項第二号中「又は世界貿易機関の加盟国」を「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」に改め、同項第五号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」を「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」に改め、同項第十三号中「商標登録を」の下に「取り消すべき旨の決定又は」を加え、同項に次の二号を加える。
十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
第四条第三項中「又は第十七号」を「、第十七号又は第十九号」に改める。
第五条第一項中「商標登録を受けようとする商標を表示した書面及び必要な説明書」を「必要な書面」に改め、同項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項第二号を次のように改める。
第五条第一項第三号中「次条第一項」を「第六条第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第五条第三項中「第一項に規定する書面の商標を表示した部分のうちその書面の用紙」を「商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄」に、「附すべき」を「付すべき」に、「その用紙」を「その欄」に、「その書面に記載した部分」を「表示した部分」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第五条の次に次の一条を加える。
(出願の日の認定等)
第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
第六条第一項中「、政令で定める商品及び役務の区分内において」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
第七条を次のように改める。
(団体商標)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第八条第三項中「無効にされた」を「却下された」に改める。
第九条第一項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」を「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」に改める。
第九条の二の前に見出しとして「(パリ条約の例による優先権主張)」を付する。
第九条の三の前の見出しを削り、同条中「願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面」を「商標登録を受けようとする商標」に改め、「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に」を削り、同条を第九条の四とし、同条に見出しとして「(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)」を付する。
第九条の二の次に次の一条を加える。
第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) |
世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 |
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
第十条第一項中「商標登録出願人は」の下に「、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とする。
第十一条第一項中「連合商標」を「団体商標」に、「独立」を「通常」に改め、同条第二項中「独立」を「通常」に、「連合商標」を「団体商標」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
第十二条第三項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に改める。
第十三条第一項中「及び第四十三条の二」を「並びに第四十三条の二第二項及び第三項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「三月」と」の下に「、同法第四十三条の二第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と」を加える。
第十五条第一号中「、第七条第一項若しくは第三項」を削り、「第五十一条第二項」の下に「(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第六条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第四号を削り、同条の次に次の二条を加える。
(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
第十六条の見出しを「(商標登録の査定)」に改め、同条第一項中「出願公告をすべき旨の決定」を「商標登録をすべき旨の査定」に改め、同条第二項から第四項までを削る。
第十六条の二第一項中「願書に添付した」、「を表示した書面」及び「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に」を削り、同条第三項中「(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)」を削る。
第十七条中「、第五十条(拒絶理由の通知)」を削る。
第十七条の二第二項中「第五十五条の二第一項」を「第五十五条の二第二項」に改める。
第十八条第二項中「登録料」の下に「又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」を加え、同条第三項中「商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)
第十八条に次の一項を加える。
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
第十九条第二項及び第三項を次のように改める。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
第二十条第一項中「出願を」を「申請を」に、「願書」を「申請書」に改め、同項第一号中「出願人」を「申請人」に改め、「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第二十条第二項中「出願」を「申請」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
(商標権の回復)
第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
第二十三条第一項中「登録料」の下に「又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
第二十三条に次の一項を加える。
3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
第二十四条第一項ただし書を削り、同条中第二項から第四項までを削り、第五項を第二項とし、第六項を第三項とし、同条を第二十四条の二とする。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(商標権の分割)
第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
第二十五条の前に次の二条を加える。
(団体商標に係る商標権の移転)
第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第二十六条第一項中「掲げる商標」の下に「(他の商標の一部となつているものを含む。)」を加え、同項第二号中「形状」の下に「(包装の形状を含む。次号において同じ。)」を加え、同条第一項に次の一号を加える。
五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
第二十七条第一項中「添附した書面に表示した商標に基いて」を「記載した商標に基づいて」に改める。
第二十九条の見出し中「意匠権等」を「特許権等」に改め、同条中「意匠登録出願に係る他人の」を「出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(団体構成員の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
3 団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。
第三十二条第一項中「第九条の三」を「第九条の四」に、「第五十五条の二第一項」を「第五十五条の二第二項」に改める。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第三十五条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第四十条第一項中「六万六千円」の下に「に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下この条、第四十一条の二、第六十五条の七及び別表において同じ。)の数を乗じて得た額」を加え、同条第二項中「を更新した旨の登録を受ける者」を「の更新登録の申請をする者」に、「十三万円」を「十五万千円に区分の数を乗じて得た額」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第四十一条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
第四十一条の次に次の二条を加える。
(登録料の分割納付)
第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 第四十条第三項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6 前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の三 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第四十二条の見出し中「過誤納」を「既納」に改め、同条第一項中「過誤納の登録料は」を「既納の登録料は、次に掲げるものに限り」に改め、同項に次の各号を加える。
二 第四十一条の二第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
第四十二条第二項中「返還は、」の下に「同項第一号の登録料については」を、「一年」の下に「、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月」を加える。
第四十三条を次のように改める。
(割増登録料)
第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 第四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 第四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前三項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 登録異議の申立て
(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
(決定)
第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(申立ての方式等)
第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
(審判官の指定等)
第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(審理の方式等)
第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(参加)
第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第三百三十六条中「裁判所ガ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。
(職権による審理)
第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての取下げ)
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(決定の方式)
第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(審判の規定の準用)
第四十三条の十四 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
第四十六条第一項第一号中「、第七条第一項若しくは第三項」を削り、「第五十一条第二項」の下に「(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。
五 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
第四十六条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
第四十七条中「第十五号まで、第七条第一項若しくは第三項」を「第十四号まで」に改め、「除く。)、」の下に「商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)」を加え、「前条第一項第三号」を「第四十六条第一項第三号」に改める。
第五十条第一項中「登録商標」の下に「(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」を、「ときは」の下に「、何人も」を加え、同条第二項中「(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
第五十三条第三項中「前条」を「第五十二条」に改める。
第五十三条の二中「若しくは世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利」を「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)」に改める。
第五十四条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
第五十五条中「、第四十八条第一項」を削り、「第五十一条第一項」の下に「、第五十二条の二第一項」を加える。
第五十五条の二第一項を削り、同条第二項中「第十六条の十二及び特許法第五十条」を「第十五条の二及び第十五条の三」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項中「第百二十五条、」を削り、「第百三十二条、第百三十三条」を「第百三十二条から第百三十三条の二まで」に改め、「、第四十八条第一項」を削り、「第五十一条第一項」の下に「、第五十二条の二第一項」を加え、同条第二項中「取下」を「取下げ」に改め、「又は第四十八条第一項」を削る。
第五十七条第一項中「確定審決」を「確定した取消決定及び確定審決」に改める。
第五十九条中「無効にし、若しくは取り消した」を「取り消し、若しくは無効にした」に改め、「又は無効にした存続期間の更新登録」を削り、同条第一号及び第二号中「審決」を「取消決定又は審決」に改める。
第六十条中「無効にし、若しくは取り消した」を「取り消し、若しくは無効にした」に改め、「若しくは無効にした存続期間の更新登録」、「若しくは商標権の存続期間の更新登録の出願」及び「若しくは商標権の存続期間を更新した旨の登録」を削り、「当該審決」を「当該取消決定又は審決」に改める。
第六十一条中「、第四十八条第一項」を削り、「第五十一条第一項」の下に「、第五十二条の二第一項」を加える。
第六十三条第一項中「審決」を「取消決定又は審決」に、「第五十五条の二第一項」を「第五十五条の二第二項」に、「審判又は」を「登録異議申立書又は審判若しくは」に改め、同条第二項中「、第四十八条第一項」を削り、「第五十一条第一項」の下に「、第五十二条の二第一項」を加える。
第六十五条第二項中「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた」を「査定又は審決が確定した」に改め、同条第三項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に改め、同条の次に次の九条を加える。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
(登録料)
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第四十条第三項及び第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
(登録料の納付期限)
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(過誤納の登録料の返還)
第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
第六十六条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「移転したときは、その商標権に従つて移転する。ただし、その商標権を分割して移転した」を「分割した」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
第六十八条第一項中「第五条第一項及び第三項、第六条第一項」を「第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは
「
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 |
四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号 |
」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは
「
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 |
五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。 |
」と読み替えるものとする。
第六十八条第二項中「第十四条から」の下に「第十五条の二まで及び第十六条から」を、「第五十一条第二項」の下に「(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第十八条、第二十六条から第二十八条まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
第六十八条第四項中「第四十四条から第四十六条まで」を「第四十三条の二から第四十六条の二まで」に、「から第五十四条まで」を「、第五十三条の三、第五十四条第一項」に改め、「係る」の下に「登録異議の申立て及び」を、「この場合において、」の下に「第四十三条の二第一号及び」を加え、「、第七条第一項若しくは第三項」を削り、「第五十一条第二項」の下に「(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十八条第五項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第七号まで」と」の下に「、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と」を加える。
第六十九条第一項中「ついての」の下に「第二十条第四項、」を、「第九十八条第一項第一号」の下に「、第四十三条の三第三項」を加え、「(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第四十六条の二」に改め、「、第五十六条第一項において準用する同法第百二十五条」を削り、「第七十五条第二項第五号」を「第七十五条第二項第一号」に改め、同条第二項を削る。
第七十条第一項中「第十九条第二項ただし書第二号若しくは第三項、」を削り、「第三十一条第二項」の下に「、第三十一条の二第一項」を、「第五十条」の下に「、第五十二条の二第一項」を加える。
第七十一条第一項第一号中「更新」の下に「、分割」を加え、同項第二号中「基く」を「基づく」に改める。
第七十五条第二項第一号から第四号までを削り、同項第五号中「よるもの」の下に「及び第四十一条の二第四項の規定によるもの」を加え、同号を同項第一号とし、同号の次に次の二号を加える。
二 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
三 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
第七十五条第二項第六号を削り、同項第七号を同項第四号とする。
第七十六条第一項第二号を次のように改める。
二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
第七十六条第四項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第七十七条第一項中「あるのは「商標法」を「あるのは、「商標法」に改め、「、同法第五条第二項中「審判長」とあるのは「審判長又は審査官」と」を削り、同条第二項中「又は第四十五条第一項」と」の下に「、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 |
二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。 |
」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号に該当するものを除く。)」と」を加え、同条第七項中「補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は」を「査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは」に改める。
第七十九条中「更新登録」の下に「、登録異議の申立てについての決定」を加える。
第八十一条第二項中「査定」を「登録異議の申立てについての決定」に改める。
第八十二条中「第七十八条から第八十条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
第八十三条中「第十六条の八(第六十八条第二項」を「第四十三条の八(第六十八条第四項」に改める。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の二十九条を加える。
(書換)
第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。
(書換登録の申請)
第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
3 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
2 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
(審査官による審査)
第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。
(拒絶の査定)
第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
(拒絶理由の通知)
第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(書換登録の査定)
第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(特許法の準用)
第九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。
(指定商品の範囲)
第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。
(商標権の消滅)
第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。
(書換登録)
2 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
4 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
(商標に関する規定の準用)
第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。
(書換登録の無効の審判)
第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
一 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
二 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
2 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
3 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。
第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法附則第十四条第一項」と、特許法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。
(再審の規定の準用)
第十八条 第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。
(審判の規定の準用)
第十九条 附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(特許法の準用)
第二十条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
(意匠法の準用)
第二十一条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審決等に対する訴え)
第二十二条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
(防護標章)
第二十三条 附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。
(手続の補正)
第二十四条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
(指定商品が二以上の商標権についての特則)
第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。
(商標原簿への登録)
第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
2 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。
(特許法の準用)
第二十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
(詐欺の行為の罪)
第二十八条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(過料)
第三十条 附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第三項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は同法第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
別表を次のように改める。
別表(第七十六条関係)
|
納付しなければならない者 |
金額 |
一 |
商標登録出願をする者 |
一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額 |
二 |
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 |
一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額 |
三 |
商標権の分割を申請する者 |
一件につき三万円 |
四 |
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 |
一件につき四万円 |
五 |
登録異議の申立てをする者 |
一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 |
六 |
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 |
一件につき一万千円 |
七 |
審判又は再審を請求する者 |
一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 |
八 |
審判又は再審への参加を申請する者 |
一件につき五万五千円 |