(政府が輸入する米麦等に係る検査)
第二十一条の二 政府は、次に掲げる米穀又は麦について検査を行うものとする。
一 政府の輸入を目的とする買入れに係る米穀又は麦で検査を受けていないもの
二 政府の所有に係る米穀又は麦であつて、第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる場合に該当するため検査を受けていないものとみなされたもの
2 第七条第二項の規定は、前項第二号に掲げる米穀又は麦についての同項の検査について準用する。
3 第五条第二項及び第七条第三項の規定は、政府の所有に係る米穀で検査を受けたものについて準用する。この場合において、第五条第二項中「受ける」とあるのは、「行う」と読み替えるものとする。
4 第七条第四項の規定は、政府の所有に係る米穀又は麦について準用する。この場合において、同項第一号中「受けようとする者から第十一条第一項の請求があつた」とあり、同項第二号中「受けようとする売買取引業者等から第十一条第一項の請求があつた」とあるのは、「行おうとする」と読み替えるものとする。
5 第一項及び前二項の場合には、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十八条及び第十九条の規定は適用しない。