米麦の公正な取引と品質改善を目的とした農産物検査法に基づき、国による検査が実施されてきた。しかし近年、米麦の生産・流通・消費を取り巻く情勢変化により、品質や安定供給への関心が高まっている。また、新食糧法の制定に伴う新たな米管理システムへの移行や、世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会の附帯決議において農産物検査制度の検討が求められている。このような状況を踏まえ、国民の信頼に応える適切な検査を通じて米麦の安定流通の確保を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第132回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号