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法令データベース
本データベースについて
(印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正9年6月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正12年5月14日 勅令第236号
改正:
大正12年6月4日 勅令第288号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第857号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
廃止:
昭和23年7月12日 法律第142号
廃止:
(不用煙草印紙処分ニ関スル件)
廃止:
(収入印紙ニ関スル件)
廃止:
(台湾ニ於ケル印紙貼用ニ関スル件)
廃止:
(不用手形用紙処分ニ関スル件)
廃止:
(収入印紙ヲ以テ手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件費用ヲ納メシムルコトヲ得ルノ件)
廃止:
(関東都督府ニ於ケル収入印紙ニ関スル件)
廃止:
(収入印紙売捌ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印紙ヲ以テスル歲入金納付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
外務大臣 子爵 內田康哉
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第百九十號
第一條
政府ニ納ムヘキ手數料、罰金、科料、過料、刑事追徵金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ハ印紙ヲ以テ之ヲ納メシムルコトヲ得但シ印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得ヘキ手數料ノ種目ハ主務大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官之ヲ定ム
第二條
法令ニ依リ印紙ヲ以テ租稅其ノ他ノ政府ノ歲入金ヲ納ムルトキハ收入印紙ヲ用ウヘシ
收入印紙ノ形式ハ大藏大臣之ヲ定ム
第三條
收入印紙ハ郵便局所、郵便切手費捌所又ハ收入印紙賣捌所ニ於テ之ヲ賣捌ク賣捌ニ關スル規程ハ遞信大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治三十年勅令第四百五十二號
明治三十一年勅令第百四十號
明治三十二年勅令第二十六號
明治三十二年勅令第五十六號
明治三十八年勅令第二百二十七號
明治四十年勅令第三百四十二號
明治四十二年勅令第四十一號
朕印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
外務大臣 子爵 内田康哉
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第百九十号
第一条
政府ニ納ムヘキ手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ハ印紙ヲ以テ之ヲ納メシムルコトヲ得但シ印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得ヘキ手数料ノ種目ハ主務大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官之ヲ定ム
第二条
法令ニ依リ印紙ヲ以テ租税其ノ他ノ政府ノ歳入金ヲ納ムルトキハ収入印紙ヲ用ウヘシ
収入印紙ノ形式ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第三条
収入印紙ハ郵便局所、郵便切手費捌所又ハ収入印紙売捌所ニ於テ之ヲ売捌ク売捌ニ関スル規程ハ逓信大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治三十年勅令第四百五十二号
明治三十一年勅令第百四十号
明治三十二年勅令第二十六号
明治三十二年勅令第五十六号
明治三十八年勅令第二百二十七号
明治四十年勅令第三百四十二号
明治四十二年勅令第四十一号
本文
詳細・沿革