道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「自動車の登録」を「自動車の登録等」に、「道路運送車両の検査」を「道路運送車両の検査等」に改める。
第一条中「公証」を「公証等」に改め、「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加え、「あわせて」を「併せて」に改める。
第二条に次の一項を加える。
8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車をいう。
「第二章 自動車の登録」を「第二章 自動車の登録等」に改める。
第七条第一項中「左に」を「次に」に、「第十六条第二項のまつ消登録証明書」を「第十五条の二第五項、第十六条第二項若しくは第八項の一時抹消登録証明書」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第三項第三号中「抹消登録を」を「一時抹消登録を」に、「抹消登録証明書」を「一時抹消登録証明書」に改める。
第十二条第一項中「但し」を「ただし」に、「まつ消登録」を「永久抹消登録」に改める。
第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(永久抹消登録)」を付し、同条第三項中「まつ消登録」を「永久抹消登録」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「まつ消登録」を「永久抹消登録」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、「あつた日」の下に「(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)」を加え、「まつ消登録」を「永久抹消登録」に改め、同項の次に次の二項を加える。
2 引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第百条第一項第三号において同じ。)は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第一項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。
第十五条の次に次の一条を加える。
(輸出抹消登録)
第十五条の二 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4 第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をし、当該自動車の所有者に対し、一時抹消登録証明書を交付するものとする。
第十六条に見出しとして「(一時抹消登録)」を付し、同条第一項中「所有者は」の下に「、前二条に規定する場合を除くほか」を加え、「まつ消登録」を「一時抹消登録」に改め、同条第二項中「まつ消登録を」を「一時抹消登録を」に、「まつ消登録証明書」を「一時抹消登録証明書」に改め、同条に次の六項を加える。
3 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
4 第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
5 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。この場合においては、国土交通大臣に当該自動車に係る一時抹消登録証明書を返納しなければならない。
6 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
7 前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第五項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十六条第六項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
8 国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するとともに、当該自動車の所有者に対し、一時抹消登録証明書を交付するものとする。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
(届出記録)
第十七条 国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第三項若しくは第五項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
第十八条 国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第十六条第三項又は第五項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
3 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。
第二十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
第二十条第一項第三号中「第十五条第三項」を「第十五条第五項」に、「抹消登録」を「永久抹消登録」に改める。
第二十一条第一項中「まつ消登録をした自動車」を「永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車」に、「まつ消登録をした日」を「それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第十六条第三項の規定による届出に係る第十七条の規定による記録をした日又は第十六条第七項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日」に改める。
第三十三条第一項中「左に」を「次に」に、「まつ消登録証明書(まつ消登録」を「一時抹消登録証明書(一時抹消登録」に改める。
第四十条から第四十二条までの規定、第四十四条及び第四十六条中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える。
第五十条の見出しを「(整備管理者)」に改め、同条第一項を次のように改める。
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
第五十四条第一項中「あるとき」の下に「(次条第一項に規定するときを除く。)」を、「整備を」の下に「行うべきことを」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
第五十四条第二項中「命令」の下に「又は指示」を加え、「し、又は当該自動車の使用の方法若しくは経路を制限」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第五十四条の二 地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
2 地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土交通省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。
3 何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第五項の規定により第一項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。
4 第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。
5 地方運輸局長は、前項の提示に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに第一項の規定による命令を取り消さなければならない。
6 地方運輸局長は、自動車の使用者が第一項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第三項若しくは第四項の規定に違反したときは、六月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。
7 前項の処分に係る自動車の使用者は、同項の規定による自動車の使用の停止の期間の満了の日までに当該自動車が保安基準に適合するに至らないときは、当該期間の満了後も当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間は、これを運行の用に供してはならない。
「第五章 道路運送車両の検査」を「第五章 道路運送車両の検査等」に改める。
第六十三条の二第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「自動車製作者等」の下に「又は装置製作者等」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「基準不適合自動車」の下に「又は基準不適合特定後付装置」を、「自動車製作者等」の下に「又は同条第二項の規定による届出をした装置製作者等」を、「認めるときは、」の下に「第一項又は」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「次条第一項及び第二項」を「次条第一項から第三項まで」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第二項から第四項まで及び第六十三条の四第一項において同じ。)に対し、当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
第六十三条の二に次の一項を加える。
5 国土交通大臣は、第一項又は第二項に規定する勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十三条の三第三項中「自動車製作者等」の下に「又は第二項の規定による届出をした装置製作者等」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「国土交通大臣は、」の下に「第一項又は」を、「当該自動車」の下に「又は特定後付装置」を、「自動車製作者等」の下に「又は装置製作者等」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因
三 前二号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
第六十三条の四第一項中「輸入した自動車製作者等」の下に「若しくは基準不適合特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等」を、「届出をした自動車製作者等」の下に「若しくは同条第二項の規定による届出をした装置製作者等」を、「当該自動車製作者等」の下に「若しくは装置製作者等」を加える。
第六十九条第一項中「あつた日」の下に「(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)」を加え、同項第三号中「当該自動車について」の下に「第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は」を加え、「抹消登録」を「一時抹消登録」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該自動車について次条第三項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。
第六十九条第二項中「第五十四条第二項」の下に「又は第五十四条の二第六項」を加え、同条第三項中「したとき」の下に「又は第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたとき」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(解体等又は輸出に係る届出)
第六十九条の二 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、当該自動車について前条第一項第一号又は第二号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替えるものとする。
3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
5 第十五条の二第三項及び第四項の規定は、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第三項本文の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第六十九条の二第四項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
6 国土交通大臣は、前項において準用する第十五条の二第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとする。
(準用規定)
第六十九条の三 第十八条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」と、同条第一項中「第十六条第三項又は第五項」とあるのは「第六十九条の二第一項又は第三項」と、同条第二項中「次項」とあるのは「第六十九条の三において準用する第十八条第三項」と読み替えるものとする。
第七十一条の二第一項中「抹消登録を」を「一時抹消登録を」に、「抹消登録証明書」を「一時抹消登録証明書」に改め、同条第六項中「抹消登録証明書」を「一時抹消登録証明書」に改める。
第七十二条第一項中「及び自動車検査証」を「、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書」に改め、「第六条第一項の」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(軽自動車検査ファイル等の記録の保存)
第七十二条の二 自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第六十九条の二第一項の規定による届出に係る前条第一項の規定による記録をした日又は第六十九条の二第五項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。
(証明書の交付)
第七十二条の三 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第七十四条第一項中「第三項まで」の下に「及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加え、「及び同条」を「並びに第五十四条」に改める。
第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項中「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える。
第七十六条の二中「公害を防止する」を「公害の防止その他の環境の保全を図る」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第七十六条の十八中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「若しくは販売」を「、販売、引取り、解体若しくは破砕」に改める。
第七十六条の二十三第三項中「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える。
第七十六条の二十五中「若しくは販売」を「、販売、引取り、解体若しくは破砕」に改める。
第九十四条の五第一項中「抹消登録」を「一時抹消登録」に改め、同条第三項及び第五項中「抹消登録を」を「一時抹消登録を」に、「抹消登録証明書」を「一時抹消登録証明書」に改める。
第九十七条の二第二項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に、「呈示」を「提示」に改める。
第九十七条の四第一項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に改める。
第九十九条中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(不正改造等の禁止)
第九十九条の二 何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
(情報管理センターに対する照会)
第九十九条の三 国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。
第百条第一項中第十一号を第十二号とし、第三号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
第百二条第一項中「第七号から第九号」を「第四号又は第九号から第十一号」に改め、同項中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号中「自動車検査証返納証明書」の下に「又は第七十二条の三の規定による証明書」を加え、同号を同項第十号とし、同項中第七号を第九号とし、第三号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二号中「又は第十六条第一項の抹消登録」を「、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録」に改め、同号の次に次の二号を加える。
三 第十五条の二第五項又は第十六条第八項の規定による一時抹消登録証明書の交付を受ける者
第百二条第二項中「、第二号、第五号、第七号から第十号まで又は第十二号」を「から第四号まで、第七号、第九号から第十二号まで又は第十四号」に改める。
第百四条中「経過措置」の下に「(罰則に関する経過措置を含む。)」を加える。
第百六条の二中「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第百六条の三とし、第百六条の次に次の一条を加える。
第百六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者
二 第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第六十三条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第百七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第五十八条第一項又は第六十九条第二項」を「第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二」に改め、同条第二号中「第五十四条第二項」の下に「又は第五十四条の二第六項」を加える。
第百九条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第二十条第四項」の下に「、第五十四条の二第四項」を加え、同条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「第五十四条第一項」の下に「又は第五十四条の二第一項」を、「命令」の下に「又は指示」を加え、同号を同条第七号とし、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
第百十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同項第三号中「第三十条第一項」を「第十六条第三項、第三十条第一項」に、「第六十三条の三第三項」を「第六十三条の三第四項」に改め、「、第六十三条の四第一項」を削り、「第八十一条」を「第六十九条の二第一項、第八十一条」に改め、同項第八号中「第六十三条の四第一項又は」を削り、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十五条の二第一項ただし書、第十六条第五項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
第百十一条中「第百七条から前条まで(同条第一項第七号及び同条第二項を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「その法人又は人に」を「その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。
二 第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。) 各本条の罰金刑
第百十二条第一項中「第二十七条第三項」を「第十五条の二第四項(第十六条第七項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項(第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。