(所得税法の一部を改正する等の法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和21年8月30日
法令の形式: 法律
朕は帝國議會の協贊を經た所得税法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十九日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第十四號
第一條 所得税法の一部を次のやうに改正する。
第五條に次の一項を加へる。
前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ業トスル個人ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ設備増設ノ年及其ノ翌年ヨリ三年間其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル所得ニ付所得税ヲ免除ス
第十條第一項に次の一號を加へる。
第八 讓渡所得
不動産、不動産上ノ權利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム)又ハ鑛業若ハ砂鑛業ニ關スル權利若ハ設備ノ讓渡ニ因ル所得但シ甲種ノ事業所得ニ屬スルモノヲ除ク
第十一條第一號を次のやうに改める。
一 削除
第十二條第一項第三號中「中法人ヨリ受クル利益若ハ利息ノ配當又ハ剩餘金ノ分配ハ前年三月一日ヨリ其ノ年二月末日迄ノ、其ノ他」を削り、同項に次の一號を加へる。
十一 讓渡所得ハ不動産、不動産上ノ權利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム)又ハ鑛業若ハ砂鑛業ニ關スル權利若ハ設備ノ讓渡ニ因ル前年中ノ總收入金額ヨリ取得價額、設備費、改良費及命令ヲ以テ定ムル讓渡ニ關スル經費ヲ控除シタル金額
同條第二項中「及臨時利得税」を削り、同條第三項及び第四項を削り、同條第八項を次のやうに改める。
不動産、不動産上ノ權利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム)又ハ鑛業若ハ砂鑛業ニ關スル權利若ハ設備ニシテ命令ヲ以テ定ムル日前ニ取得シタルモノニ付テハ命令ヲ以テ定ムル價額ニ其ノ百分ノ五ニ相當スル金額ヲ加算シタル金額ヲ以テ第一項第十一號ノ取得價額トシ同日以後ニ爲シタル設備又ハ改良ニ要シタル費用ノミヲ以テ同號ノ設備費又ハ改良費トス
第一項第十一號及前項ノ規定ノ適用ニ付テハ相續、贈與又ハ遺贈ニ因リ取得シタルモノハ相續人、受贈者又ハ受遺者ガ引續キ之ヲ有シタルモノト看做シ讓渡後相續ノ開始アリタル場合ニ於テハ被相續人ノ爲シタル讓渡ハ之ヲ相續人ノ爲シタル讓渡ト看做ス
第一項及前二項ニ定ムルモノノ外讓渡所得ノ計算ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十條ノ三 讓渡所得ニ付テハ其ノ所得ヨリ五千圓ヲ控除ス
第二十一條第一項を次のやうに改める。
分類所得税ハ左ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
第一 不動産所得 百分ノ三十
第二 配當利子所得 百分ノ三十
第三 事業所得
甲種及乙種 百分ノ二十五
丙種 百分ノ二十
第四 勤勞所得 百分ノ二十
第五 山林ノ所得
所得金額ヲ左ノ各級ニ區分シ遞次ニ各税率ヲ適用ス
六千圓以下ノ金額 百分ノ二十
六千圓ヲ超ユル金額 百分ノ二十五
一萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ三十
二萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ四十
四萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ五十五
十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ七十
第六 退職所得
所得金額ヲ支拂者ノ異ル毎ニ左ノ各級ニ區分シ遞次ニ各税率ヲ適用ス
三萬圓以下ノ金額 百分ノ二十
三萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ三十五
十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ五十
三十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ六十五
第七 清算取引所得
所得金額ヲ左ノ各級ニ區分シ遞次ニ各税率ヲ適用ス
一萬圓以下ノ金額 百分ノ十
一萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ二十
五萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ四十
第八 讓渡所得
所得金額ヲ左ノ各級ニ區分シ遞次ニ各税率ヲ適用ス
十萬圓以下ノ金額 百分ノ三十
十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ五十
三十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ七十
同條第二項中「百分ノ二十三ハ之ヲ百分ノ二十一」を「百分ノ三十ハ之ヲ百分ノ二十五」に改め、同條第三項乃至第五項を削り、同條第六項中「百分ノ二十一ハ之ヲ百分ノ十八」を「百分ノ二十五ハ之ヲ百分ノ二十」に改め、同條第七項中「第一項、第二項又ハ前項」を「前三項」に改める。
第二十二條第一項を次のやうに改める。
第一條ノ規定ニ該當セザル個人又ハ本法施行地ニ本店若ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ甲種ノ配當利子所得ニ對スル分類所得税ハ前條ノ規定ニ拘ラズ百分ノ四十ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
同條第二項中「百分ノ三十五」を「百分ノ三十」に改める。
第二十九條第一號中「第一號」を「第二號」に改め、同條第四號を削る。
第三十條第一項第二號及び第三號を次のやうに改める。
二 公債、社債及預金ノ利子竝ニ合同運用信託ノ利益ハ前年中ノ收入金額(無記名ノ公債及社債ノ利子ニ付テハ支拂ヲ受ケタル金額)
三 削除
同項第五號を次のやうに改める。
五 法人ヨリ受クル利益若ハ利息ノ配當又ハ剩餘金ノ分配ハ前年中ノ收入金額(無記名株式ノ配當ニ付テハ支拂ヲ受ケタル金額)ヨリ其ノ元本ヲ得ルニ要シタル負債ノ利子ヲ控除シタル金額但シ第八條ニ規定スル利益ノ配當若ハ剩餘金ノ分配又ハ積立金(法人税法第九條及特別法人税法第九條ノ二ニ規定スル積立金ヲ謂フ)ヲ以テ爲シタル利益ノ配當若ハ剩餘金ノ分配ニシテ株式ノ拂込若ハ出資ニ充テラレタルモノニ付テハ前年中ノ收入金額ヨリ其ノ十分ノ四ニ相當スル金額ヲ控除シタル金額
同條第二項中「及臨時利得税」を削り、同條第三項及び第四項を削り、同條第五項中「第一號乃至第五號」を「第一號、第二號、第四號及第五號」に改め、同條第七項を削る。
第三十三條 綜合所得税ハ總所得金額ヲ左ノ各級ニ區分シ遞次ニ各税率ヲ適用シテ之ヲ賦課ス
一萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ三十五
一萬五千圓ヲ超ユル金額 百分ノ四十
二萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ四十五
三萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ五十
五萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ五十五
十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ六十
二十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ六十四
三十萬圓ヲ超ユル金額 百分ノ六十七
前項ノ場合ニ於テ戸主及其ノ同居家族ノ總所得金額ハ之ヲ合算シ其ノ總額ニ對シ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヲ各其ノ總所得金額ニ按分シテ各其ノ税額ヲ定ム戸主ト別居スル二人以上ノ同居家族ノ總所得金額ニ付亦同ジ
第三十四條第一項中「若ハ乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得若ハ讓渡所得」に改め、但書を削り、同條第二項を削り、同條第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第三十六條第一項中「及乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得及讓渡所得」に改める。
第六十九條第二項第一號中「高等官」を「所屬ノ一級又ハ二級ノ官吏」に改める。
第七十二條第二項中「百分ノ十八」を「百分ノ二十」に改める。
第七十三條第一項中「及乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得及讓渡所得」に改める。
第七十六條ノ二を削る。
第八十四條第一項中「及乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得及讓渡所得」に改める。
第百六條第一項中「百分ノ三十」を「百分ノ四十五」に改める。
第二條 法人税法の一部を次のやうに改正する。
第三條 前條ノ規定ニ依リ法人税ヲ賦課スル所得及資本ハ左ニ掲グルモノトス
一 各事業年度ノ普通所得
二 各事業年度ノ超過所得
三 清算所得
四 各事業年度ノ資本
第四條第一項中「所得」を「普通所得」に改め、同條第二項中「及臨時利得税」を削り、「所得」を「普通所得」に改め、同條第三項中「三年」を「一年」に、「所得」を「普通所得」に改め、同條第五項中「所得」を「普通所得」に改める。
第五條第二項中「所得」を「普通所得」に改める。
第五條ノ二 法人ノ各事業年度ノ普通所得ガ當該事業年度ノ資本金額ニ對シ百分ノ八ヲ乘ジテ算出シタル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ以テ各事業年度ノ超過所得トス
前項ノ資本金額ハ第七條ノ規定ニ依リ計算シタル金額ニ依ル
第七條第一項中「ヨリ各月末ニ於ケル繰越缺損金額ヲ控除シタル金額」を削る。
第九條第一項中「所得」ヲ「普通所得」に改め、同條第二項中「及臨時利得税」を削る。
第十二條中「所得ニ付」を「各事業年度ノ普通所得ニ對スル」に改め、同條に次の一項を加へる。
前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ爲ス法人ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ當該事業年度及其ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ三年以内ニ終了スル事業年度ニ於テ其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル各事業年度ノ普通所得ニ對スル法人税ヲ免除ス
第十三條及第十四條 削除
第十六條第一項を次のやうに改める。
法人税ハ左ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
一 各事業年度ノ普通所得
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人 所得金額ノ百分ノ三十五
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人 所得金額ノ百分ノ四十五
二 各事業年度ノ超過所得
各事業年度ノ超過所得金額ヲ左ノ各級ニ區分シ遞次ニ各税率ヲ適用ス
各事業年度ノ普通所得中當該事業年度ノ資本金額ニ對シ百分ノ八ヲ乘ジテ算出シタル金額ヲ超ユル金額 百分ノ三十
同百分ノ十五ヲ乘ジテ算出シタル金額ヲ超ユル金額 百分ノ四十
同百分ノ二十五ヲ乘ジテ算出シタル金額ヲ超ユル金額 百分ノ五十
資本金額年十萬圓以下ナル法人ニ限リ本號ニ規定スル税率百分ノ三十ハ之ヲ百分ノ二十トシ同百分ノ四十ハ之ヲ百分ノ三十トシ同百分ノ五十ハ之ヲ百分ノ四十トス
三 清算所得
清算所得金額ヲ左ノ如ク區分シ各税率ヲ適用ス
積立金又ハ本法其ノ他ノ法令ニ依リ法人税ヲ課セラレザル所得ヨリ成ル金額 百分ノ三十五
其ノ他ノ金額 百分ノ五十
四 各事業年度ノ資本 資本金額ノ千分ノ三
同條第二項中「當該事業年度ノ所得」を「當該事業年度ノ普通所得及超過所得」に改め、同條第三項中「法人ノ所得」を「法人ノ普通所得」に改め、同條第五項中「年十圓」を「十圓」に改め、同條第六項中「所得金額」を「普通所得金額」に、「其ノ事業年度ノ所得」を「其ノ事業年度ノ普通所得及超過所得」に改める。
第十七條第一項中「所得」を「普通所得」に、「百分ノ四十五」を「百分ノ五十」に、「五十萬圓」を「三十萬圓」に、「百分ノ七十四」を「百分ノ六十七」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
前項ノ各事業年度ノ普通所得及普通所得中留保シタル金額ハ其ノ事業年度ノ普通所得、超過所得及資本ニ課セラルベキ法人税額(前項ノ規定ニ依リ加算スル税額ヲ含マズ)ヲ其ノ事業年度ノ普通所得及其ノ普通所得中留保シタル金額ノ雙方ヨリ控除シタル殘額ニ依ル
第二十七條中「各事業年度ノ所得」を「各事業年度ノ普通所得、超過所得」に改める。
第三條 特別法人税法の一部を次のやうに改正する。
第四條第四項中「三年」を「一年」に改める。
第九條中「百分ノ二十二」を「百分ノ二十五」に、「百分ノ二十六」を「百分ノ三十五」に、「百分ノ四十二」を「百分ノ五十」に改める。
附則第三項を削る。
第四條 營業税法の一部を次のやうに改正する。
第四條第二項中「臨時利得税竝ニ」を削り、同條第三項中「三年」を「一年」に改める。
第七條第六項中「及臨時利得税」を削る。
第九條 削除
第十條第二項中「及臨時利得税」を削り、同條第三項及び第四項を削る。
第十二條に次の一項を加へる。
前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ業トスル者ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ設備増設ノ年及其ノ翌年ヨリ三年間(法人ニ付テハ其ノ設備ヲ増設シタル事業年度及其ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ三年以内ニ終了スル事業年度ニ於テ)其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル純益ニ付營業税ヲ免除ス
第十四條中「百分ノ二」を「百分ノ二・五」に改める。
第五條 地租法の一部を次のやうに改正する。
第九條第一項中「第一囘」を「第二囘」に、「十三年」を「二十四年」に改める。
第十條中「百分ノ三」を「百分ノ四」に改める。
第六條 家屋税法の一部を次のやうに改正する。
第七條中「百分ノ二・五」を「百分ノ三・五」に改める。
第七條 相續税法の一部を次のやうに改正する。
第五條ノ二第一項中「五萬圓」を「十萬圓」に、「千五百圓」を「三千圓」に改め、同條第二項中「三萬圓」を「五萬圓」に、「千五百圓」を「三千圓」に改める。
第六條中「五千圓」を「二萬圓」に、「千圓」を「三千圓」に改める。
第七條 削除
第八條第一項中
一萬圓以下ノ金額
千分ノ十三
千分ノ二十
千分ノ二十六
一萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ二十
千分ノ二十六
千分ノ四十
二萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ二十七
千分ノ四十
千分ノ五十五
二萬圓以下ノ金額
千分ノ十五
千分ノ二十五
千分ノ三十五
二萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ二十五
千分ノ三十五
千分ノ五十五
に、
百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ三百六十五
千分ノ四百十五
千分ノ五百
二百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ三百九十五
千分ノ四百四十五
千分ノ五百三十五
三百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ四百二十
千分ノ四百七十
千分ノ五百六十
五百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ四百四十
千分ノ四百九十
千分ノ五百八十
百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ三百七十
千分ノ四百二十
千分ノ五百
二百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ四百五
千分ノ四百六十
千分ノ五百三十
三百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ四百四十
千分ノ四百九十五
千分ノ五百六十
五百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ四百七十五
千分ノ五百三十
千分ノ五百九十
千萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ五百十
千分ノ五百六十五
千分ノ六百二十
二千萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ五百五十
千分ノ六百
千分ノ六百五十
に、
二百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ五百八十
千分ノ六百二十
千分ノ六百五十
三百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ六百
千分ノ六百四十
千分ノ六百七十
二百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ五百八十
千分ノ六百三十
千分ノ六百六十
三百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ六百二十
千分ノ六百七十
千分ノ七百十
五百萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ六百六十
千分ノ七百十
千分ノ七百六十
千萬圓ヲ超ユル金額
千分ノ七百
千分ノ七百五十
千分ノ八百
に改める。
第九條ノ二 前二條ノ場合ニ於テ第八條第一項ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額カ其ノ課税價格ヨリ家督相續ニ在リテハ二萬圓、遺産相續ニ在リテハ三千圓ヲ控除シタル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ同項ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヨリ控除シタルモノヲ以テ税額トス
第十七條第一項中「三百圓」を「千圓」に改める。
第二十三條第一項中「千圓」を「三千圓」に改め、同條第二項中「千圓」を「三千圓」に改め、「(朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ住所ヲ有シタル當時爲シタル贈與ヲ含ム)」を削る。
第二十七條乃至第三十條を削る。
第八條 鑛區税法の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項中「三十錢」を「一圓」に、「六十錢」を「二圓」に改める。
第九條 有價證券移轉税法の一部を次のやうに改正する。
第二條中「社債券、産業債券、商工債券及株券」を「社債券(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ發行スル債券ヲ含ム)及株券(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ發行スル出資證券ヲ含ム)」に改める。
第三條中「登録シタル社債」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ發行スル債券ノ權利ヲ含ム)」を、「會社ノ社員」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ出資者ヲ含ム但シ出資證券ノ發行アリタル分ノ出資者ヲ除ク)」を加へる。
第五條 有價證券移轉税ハ左ノ區別ニ從ヒ之ヲ納ムベシ
第一種 有價證券仲買人ヲ買受人トスル賣買取引ニ因ル移轉 取得價額ノ萬分ノ五
第二種 第一種以外ノ移轉
甲 取引所ノ實物市場ニ於ケル賣買取引ニ因ル移轉 取得價額ノ萬分ノ十
乙 其ノ他 取得價額ノ萬分ノ二十
第七條 有價證券移轉税ハ其ノ全額十錢未滿ナルトキハ之ヲ十錢トス十錢未滿ノ端數アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十條第一號中「第十三條ノ五」を「第百十一條」に改め、同條第九號を次のやうに改める。
九 前各號ノ外命令ヲ以テ定ムル有價證券ノ移轉
第十一條中「社債」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ發行スル債券ノ權利ヲ含ム)」を加へる。
第二十條第一項中「三圓」を「十圓」に改める。
第二十三條中「一圓」を「五圓」に改める。
第十條 登録税法の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項中「千分ノ五」を「千分ノ六」に、「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に、「千分ノ四十」を「千分ノ五十」に、「千分ノ一・五」を「千分ノ二」に、「千分ノ三」を「千分ノ四」に、「千分ノ九」を「千分ノ十一」に、「千分ノ十三」を「千分ノ十六」に、「千分ノ二十」を「千分ノ二十五」に、「千分ノ二十六」を「千分ノ三十二」に、「千分ノ二十五」を「千分ノ三十五」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「一圓」を「三圓」に、「五十錢」を「二圓」に、「五圓」を「二十圓」に改める。
同條に次の一項を加へる。
前項ノ場合ニ於テ不動産毎一箇ニ付税額金二圓未滿ナルトキハ二圓トス
第二條ノ二中「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に改める。
第三條第一項中「千分ノ三」を「千分ノ四」に、「千分ノ四十五」を「千分ノ五十五」に、「千分ノ二十三」を「千分ノ二十八」に、「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「一圓」を「三圓」に、「四十錢」を「二圓」に、「二十錢」を「一圓」に改める。
第三條ノ二中「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に、「千分ノ四十五」を「千分ノ五十五」に改める。
第三條ノ三及び第三條ノ四中「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「五圓」を「十五圓」に改める。
第三條ノ五中「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「二十錢」を「五十錢」に、「十錢」を「二十錢」に、「五錢」を「十錢」に、「一圓」を「二圓」に改める。
第四條第一項第一號中「五十錢」を「一圓五十錢」に、同項第二號中「十錢」を「三十錢」に、同項第三號中「五錢」を「二十錢」に、同項第四號中「十錢」を「一圓」に改める。
第四條ノ二第一項中「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「二十圓」を「五十圓」に改め、同條第二項中「五圓」を「十五圓」に改める。
第五條及び第五條ノ二中「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「二十圓」を「五十圓」に、「五圓」を「十五圓」に改める。
第六條第一項但書中「第六號」の下に「第八號ノ二」を加へ、「税額金五十圓未滿ナルトキハ五十圓」を「税額金百圓未滿ナルトキハ百圓」に、同項第一號乃至第十四號ノ五中「千分ノ六」を「千分ノ七」に、「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「千分ノ三」ヲ「千分ノ四」に、「五十圓」を「百五十圓」に、「二十圓」を「六十圓」に改め、同項第十四號ノ六を削り、同項第十五號乃至第十九號中「二十圓」を「六十圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「五圓」を「十五圓」に改め、同條第二項中「五圓」を「十五圓」に改める。
第六條ノ二第一項中「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「二十圓」を「五十圓」に改め、同條第二項中「五圓」を「十五圓」に改める。
第六條ノ三中「千分ノ二」ヲ「千分ノ三」に、「二十圓」を「五十圓」に改める。
第六條ノ四第一項第一號及び第二號中「二十圓」を「六十圓」に改め、同項第二號ノ二を削り、同項第三號乃至第七號中「二十圓」を「六十圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「五圓」を「十五圓」に改め、同條第二項中「二圓」を「五圓」に改める。
第七條中「五十圓」を「百五十圓」に、「二十圓」を「五十圓」に、「二圓」を「五圓」に改める。
第八條中「五十圓」を「百五十圓」に、「二十五圓」を「八十圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「七圓」を「二十圓」に、「一圓」を「三圓」に改める。
第九條中「十五圓」を「五十圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「六圓」を「二十圓」に、「四圓」を「十圓」に、「三圓」を「七圓」に、「二圓」を「五圓」に、「八圓」を「二十五圓」に、「二十圓」を「六十圓」に、「五十錢」を「二圓」に改める。
第十條中「二圓」を「五圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一圓」を「三圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十錢」を「二圓」に改める。
第十條ノ二中「二十圓」を「六十圓」に、「二圓」を「五圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一圓」を「三圓」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十錢」を「二圓」に改める。
第十一條中「一圓」を「五圓」に、「十圓」を「十五圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「五十錢」を「三圓」に、「二圓」を「五圓」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に改める。
第十二條第一號中「二圓」を「五圓」に、「五圓」を「十五圓」に、同條第二號中「二圓」を「十五圓」に、同條第三號乃至第十號中「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一圓」を「三圓」に、「二圓」を「五圓」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十錢」を「三圓」に改める。
第十二條ノ二中「一圓」を「五圓」に、「五圓」及び「二圓」を「十五圓」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「五十錢」を「三圓」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「二十錢」を「五十錢」に改める。
第十三條中「二圓」を「五圓」に、「二十圓」を「六十圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「一圓」を「三圓」に改める。
第十四條中「百圓」を「三百圓」に、「四十五圓」を「百五十圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「一圓」を「三圓」に、「二百圓」を「六百圓」に、「五十圓」を「百五十圓」に、「二十圓」を「六十圓」に、「二圓」を「五圓」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十錢」及び「四十錢」を「一圓」に、「二十錢」を「五十錢」に改める。
第十五條中「十五圓」を「五十圓」に、「三圓」を「十圓」に、「一圓」を「三圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「一圓五十錢」を「五圓」に、「二十錢」を「五十錢」に、「五十錢」を「二圓」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「十圓」を「三十圓」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「四十錢」を「一圓」に改める。
第十五條ノ二中「一圓」を「三圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「四十錢」を「一圓」に、「三圓」を「十圓」に、「五十錢」を「二圓」に、「二圓」を「五圓」に、「二十錢」を「五十錢」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に改める。
第十六條第一項中「千分ノ三」を「千分の四」に改める。
第十八條 登録税ハ其ノ全額十錢未滿ナルトキハ之ヲ十錢トス十錢未滿ノ端數アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十一條 酒税法の一部を次のやうに改正する。
第二十七條第一項を次のやうに改める。
酒税ノ税率左ノ如シ
一 清酒
第一級 一石ニ付 二千七百五十圓
第二級 一石ニ付 千九百十圓
二 合成清酒 一石ニ付 千七百五十圓
三 濁酒 一石ニ付 千二百三十圓
四 白酒 一石ニ付 二千七百五十圓
五 味淋 一石ニ付 二千二百二十圓
六 燒酎 一石ニ付 千七百五十圓
七 麥酒 一石ニ付 千二百十圓
八 果實酒
第一級 一石ニ付 千八百五十圓
第二級 一石ニ付 千四百圓
第三級 一石ニ付 千百三十圓
九 雜酒
第一級 一石ニ付 三千圓
第二級 一石ニ付 二千五百圓
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ百五十圓ヲ加フ
第三級 一石ニ付 二千四百八十圓
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ百四十八圓ヲ加フ
第四級 一石ニ付 千九百五十圓
同條第三項中「五十三圓」を「百三十八圓」に改める。
第二十七條ノ三に次の一號を加へる。
三 第五十條第二號ノ規定ニ依リアルコールヲ混和シタルモノ
第六十條第一項及び第二項中「一萬圓」を「三萬圓」に改める。
第八十三條第一項中「五百三十圓」を「千八百五十五圓」に、「四十三圓」を「百四十八圓」に、「五百十五圓」を「千六百九十五圓」に、「二十五圓」を「八十一圓」に改める。
第十二條 酒類業團體法の一部を次のやうに改正する。
第三條中「且當該事業ニ關スル國策ノ遂行ニ協力」を「組合員共同ノ利益ヲ促進」に改める。
第三條ノ二第二項中「政府ノ認可ヲ受ケ」を削る。
第五條ノ二第一項中「シ及過怠金ヲ徴收」を削り、同項の次に次の一項を加へる。
酒造組合ハ定款又ハ統制規程ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ過怠金ヲ徴收スルコトヲ得
同條第二項中「前項」を「前二項」に、「組合長」を「理事長」に改める。
第五條ノ四 政府ハ必要アリト認ムルトキハ酒造組合ノ組合員ニ對シ當該組合ノ行フ統制ニ從フヘキコトヲ命スルコトヲ得
第六條ノ七及び第六條ノ八中「同條第四項」を「同條第二項、同條第五項」に改める。
第六條ノ九に次の一項を加へる。
政府ハ必要アリト認ムルトキハ前項ニ掲クル酒造組合及酒造組合ノ組合員ニ對シ酒造組合中央會ノ行フ統制ニ從フヘキコトヲ命スルコトヲ得
第十條ノ三中「且當該事業ニ關スル國策ノ遂行ニ協力」を「組合員共同ノ利益ヲ促進」に改める。
第十條ノ七に次の一項を加へる。
政府ハ必要アリト認ムルトキハ前項ニ掲クル酒販組合聯合會及其ノ會員(會員ノ構成員ヲ含ム)ニ對シ酒販組合中央會ノ行フ統制ニ從フヘキコトヲ命スルコトヲ得
第十條ノ九中「同條第四項」を「同條第二項、同條第五項」に改める。
第十條ノ十二第一項中「規定ニ」の下に「依ル命令ニ」を加へ、同條第二項中「第六條ノ九ノ規定」を「第六條ノ九第二項ノ規定ニ依ル命令」に、「第十條ノ七ノ規定」を「第十條ノ七第二項ノ規定ニ依ル命令」に改める。
第十三條 清涼飮料税法の一部を次のやうに改正する。
第二條中「七十圓」を「三百二十圓」に、「百六十圓」を「五百五十圓」に、「五十圓」を「二百圓」に改める。
第十四條 砂糖消費税法の一部を次のやうに改正する。
第二條 削除
第三條第一號中「八圓七十錢」を「二百八十圓」に、「十一圓」を「三百四十圓」に、「十二圓」を「三百五十圓」に、「十七圓五十錢」を「三百六十圓」に、「二十二圓」を「四百六十圓」に、「三圓八十錢」を「八十五圓」に、「二十三圓」を「四百八十圓」に、「五圓五十錢」を「百二十圓」に、同條第二號中「十二圓」を「二百五十圓」に、「七圓」を「百四十圓」に、同條第三號中「十五圓」を「三百十圓」に改める。
第三條ノ二を削る。
第四條第一項中「第三條」を「前條」に改める。
第六條及び第七條第一項中「第四條第一項但書、」の下に「第四條ノ二、」を加へる。
第七條ノ二乃至第七條ノ五を削る。
第十一條第一項第二號を次のやうに改める。
二 削除
第十一條ノ四及び第十一條ノ五を削る。
第十二條ノ二及び第十二條ノ三中「及特別消費税」を削る。
第十三條ノ二を削る。
第十四條ノ二第一項中「第十三條乃至前條」を「前二條」に改め、「、特別消費税」を削り、同條第二項中「第十三條乃至前條」を「前二條」に改め、同條第三項中「、第十三條ノ二」を削る。
第十四條ノ三を削る。
第十六條中「乃至」を「又ハ」に改める。
第十七條中「乃至第十四條、第十四條ノ三」を「、第十四條」に改める。
第十七條ノ四乃至第十七條ノ九を削る。
第十五條 織物消費税法の一部を次のやうに改正する。
第一條但書を削る。
第二條 消費税ノ税率ハ織物ノ價格百分ノ四十トス但シ綿又ハステープルフアイバーノミヲ原料トスル織物ニ付テハ織物ノ價格百分ノ十トス
第四條第二項を削る。
第二十七條 削除
第十六條 物品税法の一部を次のやうに改正する。
第一條 左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス
第一種
甲類
一 寫眞機、寫眞引伸機、映寫機、同部分品及附屬品竝ニ現像燒付用器具
二 寫眞用ノ乾板、フイルム及感光紙
三 蓄音器及同部分品
四 蓄音器用レコード
五 樂器、同部分品及附屬品
六 雙眼鏡、雙眼鏡及同ケース
七 銃及同部分品
八 藥莢及彈丸
九 ゴルフ用具、同部分品及附屬品
十 娯樂用ノモーターボート、スカール及ヨツト
十一 撞球用具
十二 ネオン管及同變壓器
十三 喫煙用ライター及電氣マツチ
十四 乘用自動車
十五 化粧品
十六 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品
十七 眞珠又ハ眞珠ヲ用ヒタル製品
十八 貴金屬製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品
十九 鼈甲製品
二十 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七寳製品
二十一 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五號ニ掲グルモノヲ除ク
二十二 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
乙類
二十三 扇風機及同部分品
二十四 煖房用ノ電氣、瓦斯又ハ礦油ストーブ
二十五 冷藏器及同部分品
二十六 金庫及鋼鐵製家具
二十七 時計及同部分品
二十八 照明器具
二十九 電氣器具及瓦斯器具
三十 大理石、大理石ニ類スル裝飾用石材及之ヲ原料トスル擬石竝ニ陶磁器製タイル
三十一 文房具
三十二 身邊用細貨類及化粧用具
三十三 喫煙用具
三十四 扇子及團扇
三十五 鞄及トランク類竝ニ行李
三十六 飾物、玩具、遊戲具、搖籃及乳母車類
三十七 運動具
三十八 漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別號ニ掲ゲザルモノ
三十九 煙火類
四十 薫物及線香類
四十一 シヤンプー及洗粉
四十二 紅茶、烏龍茶、包種茶、珈琲、ココア及其ノ代用物、玉露竝ニ碾茶
四十三 嗜好飮料但シ酒類及清涼飮料ヲ除ク
四十四 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料
四十五 犬毛皮、兎毛皮及同製品
四十六 室内裝飾用品
四十七 圍碁及將棋用具
四十八 貴金屬ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ別號ニ掲ゲザルモノ
四十九 皮革製品ニシテ別號ニ掲ゲザルモノ
五十 簾、釣燈籠及提灯類
五十一 鐵瓶竝ニ茶道、香道及華道用具
五十二 釣用具類
丙類
五十三 ラジオ聽取機及同部分品
五十四 受信用眞空管、マイクロホン、擴聲用増幅器及擴聲器
五十五 電球類及電氣配線用品
五十六 携帶用ノ電燈、同ケース及電池
五十七 魔法瓶、水筒類及同部分品
五十八 計算機
五十九 タイプライター、同部分品及附屬品
六十 謄寫器及同附屬品
六十一 金錢登録機
六十二 タイムスタンプ、タイムレコーダ及同附屬品
六十三 ミシン及同部分品竝ニミシン用針
六十四 幻燈機、實物投影機及同ケース
六十五 安全剃刄
六十六 カレンダー、繪葉書竝ニ觀賞用ノ寫眞及印刷物類
六十七 齒磨
六十八 バター、チーズ、クリーム及其ノ代用物竝ニジヤム
六十九 緑茶
七十 酒類粕
七十一 食品加工料
七十二 ハム、ベーコン、ソーセージ其ノ他燻製ノ肉類及魚類
七十三 寒天
七十四 帽子、杖、鞭及傘
七十五 履物、同部分品及附屬品
七十六 家具
七十七 メリヤス、レース、フエルト及同製品竝ニ組物
七十八 印章及印判類
丁類
七十九 事務用器具及事務用品
八十 電話機、電話交換機、同部分品及附屬品
八十一 板硝子
八十二 敷物類
八十三 紙及セロフアン
八十四 靴塗料類
八十五 折箱、割箸、祝箸及爪楊枝類
八十六 滋養強壯劑及口中劑
八十七 防蟲劑、殺蟲劑及防臭劑
八十八 調味料
八十九 罐、罎、壺其ノ他類似ノ容器(通常小賣ニ用ヒザル容器ヲ除ク)ニ入レタル食料品
九十 海苔
九十一 書畫及骨董
九十二 
第二種
一 燐寸
二 飴、葡萄糖及麥芽糖
三 サツカリン及ヅルチン
四 蜂蜜
甲類ニ該當スル物品ニシテ乙類、丙類又ハ丁類ノ何レカニ該當スルモノハ之ヲ甲類トシ乙類ニ該當スル物品ニシテ丙類又ハ丁類ノ何レカニ該當スルモノハ之ヲ乙類トシ丙類ニ該當スル物品ニシテ丁類ニ該當スルモノハ之ヲ丙類トス
第二條 物品税ノ税率左ノ如シ
第一種
甲類 物品ノ價格百分ノ百
乙類 物品ノ價格百分ノ六十
丙類 物品ノ價格百分ノ四十
丁類 物品ノ價格百分ノ二十
第二種
一 燐寸 千本ニ付 二十五錢
二 飴、葡萄糖及麥芽糖 百斤ニ付 二百圓
三 サツカリン及ヅルチン 一瓩ニ付 八百圓
四 蜂蜜 百斤ニ付 三百圓
第一種第七十七號ニ掲グル物品中綿又ハステープルフアイバーノミヲ原料トスルメリヤス及同製品ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ價格ノ百分ノ十ノ税率ニ依ル
第三條第一項を次のやうに改める。
前條ノ價格ハ製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ價格トス但シ第一種第九十一號ニ掲グル物品ニ付テハ小賣業者ノ販賣價格トシ保税地域ヨリ引取ラルル物品ニシテ引取人ヨリ税金ヲ徴收スルモノニ付テハ引取ノ際ニ於ケル價格トス
第四條 物品税ハ製造場ヨリ移出セラレタル物品ノ價格又ハ數量ニ應ジ製造者ヨリ之ヲ徴收ス但シ第一種第九十一號ニ掲グル物品ニ付テハ販賣セラレタル物品ノ價格ニ應ジ小賣業者ヨリ之ヲ徴收シ保税地域ヨリ引取ラルル物品ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外引取ラレタル物品ノ價格又ハ數量ニ應ジ引取人ヨリ之ヲ徴收ス
第五條中「第九號」を「第九十一號」に改める。
第七條中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に、「第二種若ハ第三種」を「第一種若ハ第二種」に、「命令ヲ以テ定ムル第二種」を「命令ヲ以テ定ムル第一種」に改める。
第八條第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「販賣シタル物品ニ付其ノ品名毎ニ」を「販賣シタル物品ニ付」に、「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に、「第三種」を「第二種」に改め、同條第二項中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第九條第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改め、同條第二項中「第三種」を「第二種」に改める。
第十條第一項中「第四條但書ノ場合ニ於テハ」を「保税地域ヨリ引取ラルル物品ニ付テハ」に改め、同條第二項中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十一條第一項及び第十二條第一項第一號中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十五條中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十六條第一項中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改め、同條第二項中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十六條ノ二第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十六條ノ三中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十七條中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第十九條第一項第二號中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改め、同條第二項中「第二種若ハ第三種」を「第一種若ハ第二種」に改める。
第二十五條中「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第二十五條ノ二第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一號ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一號ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十七條 遊興飮食税法の一部を次のやうに改正する。
第二條第三項を削り、同條第四項中「及第三項」を削る。
第三條中「十圓」を「三十圓」に、「十二圓」を「十五圓」に、「二十圓」を「四十圓」に改める。
第九條ノ二第一項中「、納税切符ノ使用」を削り、同條第三項中「シ又ハ納税切符ヲ使用」を削る。
第九條ノ三第一項中「及納税切符」を削り、同條第二項中「シ又ハ納税切符ヲ使用」を削り、同條第三項中「又ハ納税切符」を削る。
第九條ノ四中「及納税切符」を削る。
第十二條第一項第四號中「又ハ納税切符」を削る。
第十五條ノ二中「若ハ納税切符」を削る。
第十八條 入場税法の一部を次のやうに改正する。
第二條第二種第一號中「麻雀場」を「舞踏場、麻雀場」に改める。
第十九條 骨牌税法の一部を次のやうに改正する。
第四條第一項中「二十圓」を「百圓」に、「三圓」を「十圓」に改め、同條第二項中「五十錢」を「二圓」に改める。
第二十條 印紙税法の一部を次のやうに改正する。
第四條第一項第一號乃至第五號を次のやうに改める。
記載金高百圓以下ノモノ 十錢
同五百圓以下ノモノ 五十錢
同千圓以下ノモノ 一圓
同一萬圓以下ノモノ 五圓
同十萬圓以下ノモノ 十圓
同百萬圓以下ノモノ 五十圓
同百萬圓ヲ超ユルモノ 百圓
記載金高ナキモノ 十錢
同項第七號中「三錢」を「十錢」に、同項第八號乃至第三十二號中「五錢」を「十錢」に、同項第三十三號中「十錢」を「二十錢」に、同項第三十四號中「一圓」を「二圓」に改める。
第五條第七號、第九號、第九號ノ三、第十二號、第十四號及び第二十五號中「十圓」を「五十圓」に改める。
第六條ノ二中「五錢」を「十錢」に改める。
第十一條中「五圓」を「十圓」に改める。
第十二條中「二圓」を「十圓」に改める。
第十三條中「四圓」を「十圓」に改める。
第二十一條 狩獵法の一部を次のやうに改正する。
第八條第一項中「七十圓」を「二百圓」に、「二十圓」を「百五十圓」に、「四十圓」を「百二十圓」に、「十八圓」を「五十圓」に改める。
第二十二條 關税法の一部を次のやに改正する。
第十條中「、艙口申告書、船用品目録」を削る。
第十二條 削除
第十七條中「税關長ノ特許ヲ受クルニ非サレハ」を「豫メ税關ニ屆出ツルニ非サレハ」に改める。
第十八條第一項中「外國貿易船ハ」の下に「税關長ノ特許ヲ受クルニ非サレハ」を加へる。
第二十六條第一項中「税關長ノ特許ヲ受クヘシ」を「豫メ其ノ旨ヲ税關ニ屆出ツヘシ」に改める。
第三十九條第一項中「開港間、保税地域間又ハ開港ト保税地域トノ間」を「開港、保税地域及税關官署所在地相互間」に改める。
第三十九條ノ二 削除
第三十九條ノ五第一項中「又ハ保税地域」を「、保税地域又ハ税關官署所在地」に改め、但書を削る。
第四十條 内國貨物ハ税關ニ申告シ其ノ免許ヲ受クルニ非サレハ外國貿易船ニ積載シ之ヲ運送スルコトヲ得ス
第四十五條中「第三十一條乃至第三十四條、第三十七條乃至第三十九條ノ五」を「第三十一條、第三十二條、第三十四條、第三十七條乃至第三十九條、第三十九條ノ三乃至第三十九條ノ五」に改める。
第五十九條及第六十條 削除
第七十九條 削除
第八十條中「第十三條、」の下に「第十七條、」を加へる。
第八十一條中「、第三十九條ノ二又ハ第四十條第二項」を「又ハ第四十條」に改める。
第八十二條中「第七十七條乃至第八十一條」を「第七十七條、第七十八條、第八十條又ハ第八十一條」に改める。
第九十八條 削除
第二十三條 關税定率法の一部を次のやうに改正する。
第三條ノ二を削る。
第七條第三號を次のやうに改める。
三 削除
同條第五號を次のやうに改める。
五 削除
同條第十五號を次のやうに改める。
十五 在外公館ヨリ送還シタル物品
第二十四條 保税倉庫法の一部を次のやうに改正する。
第四條 削除
第二十五條 國税徴收法の一部を次のやうに改正する。
第四條ノ一第二號を次のやうに改める。
二 府縣税其ノ他ノ公課ノ滯納ニ因リ滯納處分ヲ受クルトキ
第二十六條 納税施設法の一部を次のやうに改正する。
「第四章 租税ノ貯蓄納付」を「第四章 削除」に改める。
第十七條乃至第二十五條 削除
第二十六條及び第三十一條中「、納税準備預金及戰時納税貯蓄」を「及納税準備預金」に改める。
第二十七條 國庫出納金端數計算法の一部を次のやうに改正する。
第一條第二項を次のやうに改める。
命令ヲ以テ指定スル國税ノ收入金又ハ還付金ニシテ十錢未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツ
第二十八條 左の各號に掲げる法律は、これを廢止する。
一 臨時利得税法
二 配當利子特別税法
三 外貨債特別税法
四 建築税法
五 特別行爲税法
六 電氣瓦斯税法
七 廣告税法
八 所得税法人税内外地關渉法
九 戰時災害國税減免法
十 日滿國税徴收事務共助法
十一 昭和十二年法律第九十四號(今次の戰爭のため從軍した軍人及び軍屬に對する租税の減免、徴收猶豫等に關する法律)
十二 昭和十七年法律第七十四號(所得税等の日滿二重課税防止に關する法律)
十三 昭和十八年法律第七十二號(輸出物品に對する内國税免除又は交付金交付の停止等に關する法律)
附 則
第二十九條 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第三十條 不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得竝びに個人の總所得に對する所得税については、第六項に規定するものを除く外、昭和二十一年分から、改正後の所得税法の規定を適用する。但し、同法第五條第二項、第十二條第一項、第三項及び第四項、第二十九條竝びに第三十條第一項、第三項及び第四項の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
讓渡所得に對する分類所得税については、改正後の所得税法第十二條第六項の規定により命令で定める日以後の讓渡に因る所得に對して、改正後の同法の規定を適用する。
從前の所得税法第十二條第二項及び第三十條第二項の規定は、甲種の事業所得又は個人の總所得に對する昭和二十一年分以後の所得税について、なほその效力を有する。
法人から受ける利益若しくは利息の配當又は剩餘金の分配については、昭和二十二年分に限り、所得税法第十二條第一項第三號及び第三十條第一項第五號中「前年中」とあるのは、「昭和二十一年三月一日ヨリ同年十二月三十一日迄」と讀み替へるものとする。
不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の總所得に對する昭和二十年分以前の所得税及び第一條の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配當利子所得、丙種の事業所得、甲種の勤勞所得、甲種の退職所得及び清算取引所得に對する分類所得税竝びに所得税法第百六條第一項の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得税については、なほ從前の例による。
乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の勤勞所得及び個人の總所得に對する昭和二十一年分の所得税については、なほ從前の所得税法第十一條第一號、第十二條第一項、第三項及び第四項、第二十九條竝びに第三十條第一項、第三項及び第四項の例による。
昭和二十一年九月一日から同年十二月三十一日までに支給を受ける甲種の勤勞所得に對する分類所得税については、所得税法第二十四條第一項の規定にかかはらず、同年八月一日現在の扶養家族數により、同項の規定により算出した金額を、分類所得税額から控除する。
昭和二十一年分の分類所得税及び綜合所得税に限り、所得税法第七十三條第一項中「其ノ年八月一日ヨリ三十一日限」とあるのは、「昭和二十一年九月一日ヨリ三十日限」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年九月に任期の終了する所得調査委員及び所得審査委員竝びに補缺員の任期は、昭和二十二年九月まで、これを延長する。
第三十一條 各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に對する法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算所得に對する法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の法人税法の規定を適用する。
從前の法人税法第四條第二項及び第九條第二項の規定は、昭和二十一年四月一日以後に終了する各事業年度分の普通所得及び超過所得に對する法人税について、なほその效力を有する。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の所得及び資本に對する法人税竝びに同日以前の解散又は合併に因る清算所得に對する法人税については、なほ從前の例による。
第三十二條 各事業年度の剩餘金に對する特別法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算剩餘金に對する特別法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の特別法人税法の規定を適用する。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剩餘金に對する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剩餘金に對する特別法人税については、なほ從前の例による。
第三十三條 法人の各事業年度の純益に對する營業税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算純益に對する營業税については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の營業税については、昭和二十一年分から、改正後の營業税法の規定を適用する。但し、個人の營業税については、營業税法第十條第三項、第四項及び第十二條第二項の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
從前の營業税法第四條第二項、第七條第六項及び第十條第二項の規定は、法人の昭和二十一年四月一日以後に終了する各事業年度分の營業税及び個人の昭和二十一年分以後の營業税について、なほその效力を有する。
法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益及び同日以前の解散又は合併に因る清算純益に對する營業税竝びに個人の昭和二十年分以前の營業税については、なほ從前の例による。
第三十四條 地租法第十條の改正規定は、昭和二十一年分の地租から、これを適用する。
昭和二十年分以前の地租については、なほ從前の例による。
第三十五條 家屋税法第七條の改正規定は、昭和二十二年分の家屋税から、これを適用する。
昭和二十一年分以前の家屋税については、なほ從前の例による。
第三十六條 第七條の規定施行前開始した相續に關する相續税については、なほ從前の例による。但し、昭和二十一年七月一日以後に隱居に因り開始した家督相續又は同日以後になした相續税法第二十三條第一項に規定する贈與については、これらの課税價格が百萬圓を超える場合に限り、同法第八條の改正規定を適用する。
第三十七條 鑛區税法第二條の改正規定は、昭和二十二年分の鑛區税から、これを適用する。
昭和二十一年分以前の鑛區税については、なほ從前の例による。
第三十八條 有價證券移轉税は、第九條の規定施行の日の前日までは、昭和二十年勅令第四百二十三號廢止の日以後においても、これを課しない。
昭和二十年八月一日から第九條の規定施行の日の前日までの間に、有價證券仲買人の業を開始した者又はその營業を廢止した者は、同條の規定施行の日から一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第九條の規定施行前に課した又は課すべきであつた有價證券移轉税については、なほ從前の例による。
第三十九條 恩給金庫法第四十一條、庶民金庫法第二十六條、國民更生金庫法第二十六條、住宅營團法第二十七條、帝都高速度交通營團法第三十條、農地開發法第三十一條、産業設備營團法第二十九條、戰時金融金庫法第二十六條、南方開發金庫法第二十七條及び國民醫療法第六十一條中「及有價證券移轉税法」を削る。
第四十條 當分の間、他の法令中登録税の税率の特例を定めてゐる場合において、法人の設立、資本の増加又は株金拂込について、税率が「千分ノ一」と定められてゐるときは「千分ノ一・五」、「千分ノ五」と定められてゐるときは「千分ノ六」と讀み替へ、不動産又は船舶の取得について、税率が「千分ノ一」と定められてゐるときは「千分ノ一・五」、「千分ノ三」と定められてゐるときは「千分ノ四」と讀め替へるものとする。
第十條の規定施行前に課した又は課すべきであつた登録税については、なほ從前の例による。
第四十一條 第十一條の規定施行前に課した又は課すべきであつた酒税については、なほ從前の例による。
第十一條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、酒類の製造者又は販賣業者が、各種類を通じて、合計四斗以上の酒類を所持する場合及びその所持する酒類が、合計四斗に滿たない場合でも、命令で定める酒類が、合計一斗以上である場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、その所持する酒類に對し酒税を課する。この場合においては、第十一條の規定施行の日に、その酒類を製造場から移出したものとみなし、改正後の酒税法第二十七條、第二十七條ノ二又は第八十三條の規定により算出した税額と從前の規定により算出した税額との差額を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の製造者又は販賣業者は、その所持する酒類の種類、級別及びアルコール分の異なるごとに數量、價格及び貯藏の場所を、第十一條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第十一條の規定施行の際、製造場に現存する酒類で、戻入又は移入したものについては、酒税法第三十八條第一項の規定にかかはらず、これを移出した時に酒税を徴收する。この場合においては、第二項後段に定める税額を、その税額とする。
第四十二條 第十三條の規定施行前に課した又は課すべきであつた清涼飮料税については、なほ從前の例による。
第十三條の規定施行の際、製造場以外の場所で、同一人が、第一種又は第二種を通じて、合計一石以上の清涼飮料を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、清涼飮料税を課する。この場合においては、第十三條の規定施行の日に、その清涼飮料を、製造場外に移出したものとみなし、第一種の清涼飮料については、一石について二百五十圓、第二種の清涼飮料については、一石について三百九十圓の割合により算出した金額を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の清涼飮料の所持者は、その所持する清涼飮料の種別、數量及び貯藏の場所を、第十三條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四十三條 第十四條の規定施行前に課した又は課すべきであつた砂糖消費税又は砂糖特別消費税については、なほ從前の例による。
第十四條の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に對する砂糖消費税法第十二條ノ二の規定による交付金については、なほ從前の例による。
從前の砂糖消費税法第三條の税率により消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を原料として製造した砂糖(第三種の砂糖を除く。)、糖蜜又は糖水で、第十四條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第十二條の規定にかかはらず、消費税を徴收する。この場合においては、改正後の同法第三條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
從前の砂糖消費税法第三條の税率により消費税を課せられた第二種乙の砂糖を以て製造した第三種の砂糖で、第十四條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、改正後の同法第三條中「八十五圓」とあるのは、「四百四十一圓八十錢」と讀み替へ、「百二十圓」とあるのは、「四百六十二圓五十錢」と讀み替へるものとする。
第十四條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が、各種類を通じて、合計三百斤以上の砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その者が、同條の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなし、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額(第三種の砂糖については、氷砂糖は百斤について四百三十八圓、その他のものは百斤について四百五十七圓の割合により算出した金額)を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。但し、從前の砂糖消費税法により特別消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その課せられた税額に相當する金額を控除した金額を、その税額とする。
前項の砂糖、糖蜜又は糖水の所持者は、その所持する砂糖、糖蜜又は糖水の種別、數量及び貯藏の場所を、第十四條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四十四條 第十五條の規定施行前に課した又は課すべきであつた織物消費税については、なほ從前の例による。
從前の織物消費税法第二條の税率により消費税を課せられた織物で、第十五條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第八條の規定にかかはらず、消費税を徴收する。この場合においては、改正後の同法第二條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
第十五條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、織物又は織物を原料とする製品(以下織物製品といふ。)の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者が、總價格一萬圓以上の織物又は織物製品(從前の物品税法により物品税を課せられたものを除く。)を所持する場合においては、その者が、同條の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなし、消費税を課する。この場合においては、改正後の織物消費税法第二條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の織物又は織物製品中、命令で定めるものについては、同項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その織物又は織物製品を、その貯藏の場所から引き取る時に、その消費税を徴收することができる。
第三項の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者は、その所持する織物又は織物製品の種類、數量、價格及び貯藏の場所を、第十五條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
從前の物品税法第一條第一種第二十五號に掲げる物品の小賣業者から、第三項の規定により消費税を徴收する場合においては、その物品の小賣業者の組織する團體(その組織する團體を含む。)について、從前の同法第二十五條ノ二乃至第二十五條ノ七の規定を準用する。
第四十五條 第十六條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なほ從前の例による。
第十六條の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に對する物品税法第十四條の規定による交付金については、なほ從前の例による。
第十六條の規定施行前から、引き續いて、從前の物品税法第一條に掲げる第一種の物品で、改正後の同條に掲げるもの(第九十一號に掲げる物品を除く。)又はヅルチンを製造する者が、第十六條の規定施行後一箇月以内に、その旨を政府に申告するときは、同條の規定施行の日に、同法第十五條の規定により、申告したものとみなす。
第十六條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、改正後の物品税法第一條に掲げる第一種若しくは第二種の物品(第一種第九十一號に掲げる物品を除く。)の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者が、次の各號の一に該當する物品を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、物品税を課する。この場合においては、同條の規定施行の日に、その物品を、製造場外に移出したものとみなし、命令の定めるところにより、その物品税を徴收する。但し、從前の規定により物品税を課せられた物品については、その課せられた税額に相當する金額を控除した金額を、その税額とする。
一 改正後の物品税法第一條に掲げる第一種の物品(從前の同法第一條に掲げる第二種の物品を除く。)で、總價格一萬圓以上のもの
二 飴、葡萄糖又は麥芽糖で、合計五百斤以上のもの
三 サツカリン又はヅルチンで、合計二瓩以上のもの
四 三百斤以上の蜂蜜
前項の物品中、改正後の物品税法第十二條第一項の規定又は第十三條第一項の規定に該當するものについては、前項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その物品税を徴收しないことができる。
第四項の物品中、命令で定めるものについては、同項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その物品を、その貯藏の場所から移出する時に、その物品税を徴收することができる。
第四項の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者は、同項第一號の物品については、その品名ごとに數量、價格及び貯藏の場所を、同項第二號乃至第四號の物品については、その品名ごとに數量及び貯藏の場所を、第十六條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
從前の物品税法第一條に掲げる第一種の物品(第九號に掲げる物品を除く。)の小賣業者から、第四項の規定により物品税を徴收する場合においては、その物品の小賣業者の組織する團體(その組織する團體を含む。)について、從前の同法第二十五條ノ二乃至第二十五條ノ七の規定を準用する。
第四十六條 第十八條の規定施行前から、引き續き、舞踏場を經營する者が、同條の規定施行後一箇月以内に、その旨を政府に申告するときは、同條の規定施行の日に、入場税法第七條の規定により、申告したものとみなす。
第四十七條 第十九條の規定施行前に課した又は課すべきであつた骨牌税については、なほ從前の例による。
第十九條の規定施行の際、骨牌の製造又は販賣をなす者の所持する骨牌については、製造又は販賣をなす者が、改正後の骨牌税法第四條の規定による税額と從前の規定による税額との差額に相當する金額を税額として、骨牌税を納めなければならない。
第四十八條 第二十條の規定施行前に課した又は課すべきであつた印紙税については、なほ從前の例による。
印紙税法第四條第一項に掲げる帳簿の昭和二十年七月三十一日以前に開始した附込に對する同項又は同法第七條の規定の適用については、同年八月一日から、同年勅令第四百二十三號廢止の日の前日までの期間は、これを同法第四條第一項又は第七條に規定する一年の期間に算入しない。
第四十九條 從前の納税施設法第十七條の規定による貯蓄で第二十六條の規定施行の際現に存するものについては、なほ從前の例による。
第五十條 第二十七條の規定施行前納入の告知をなした國税の收入金又は還付金及び納付した國税の還付金の端數の計算については、なほ從前の例による。
第五十一條 法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の臨時所得税及び個人の昭和二十一年分以前の臨時所得税については、なほ從前の臨時所得税法の例による。
第五十二條 第二十八條第八號の規定施行前に終了した各事業年度分の所得及び資本に對する法人税、同號の規定施行前の合併に因る清算所得に對する法人税竝びに昭和二十一年分以前の不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の總所得に對する所得税については、なほ從前の所得税法人税内外地關渉法の例による。同法の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配當利子所得及び甲種の勤勞所得に對する分類所得税竝びに從前の所得税法人税内外地關渉法第二十二條の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得税についてもまた同じ。
第五十三條 第二十八條第九號の規定施行前の戰時災害について、被害者の納付すべき國税、被害物件に對して課せらるべき國税又は戰時災害のあつた地方で納付すべき國税の輕減若しくは免除、課税標準の計算若しくは決定に關する特例、徴收猶豫又は納税資格要件の特例に關しては、なほ從前の戰時災害國税減免法の例による。但し、地租又は家屋税については、命令で特別の定をした場合には、この限りでない。
第五十四條 今次の戰爭のため從軍した軍人軍屬又はその同居の戸主若しくは家族の所得税、營業税若しくは地租の輕減、免除、徴收猶豫若しくは課税標準の決定に關する特例又は納税資格要件の特例に關しては、なほ從前の昭和十二年法律第九十四號の例による。
第五十五條 第二十八條第十二號の規定の施行について必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十六條 酒類、清涼飮料、砂糖、糖蜜、糖水、骨牌、從前の物品税法第一條に掲げる物品、糖果又は果實蜜若しくはこれに類する物で、第二十八條第十三號の規定施行前に輸出したものに對する内國税の免除若しくは交付金の交付又は同號の規定施行前に關東州から輸入した物に對する租税の輕減若しくは免除については、なほ從前の昭和十八年法律第七十二號の例による。
第五十七條 第十七條、第二十一條及び第二十八條第二號乃至第七號の規定施行前に課した又は課すべきであつた遊興飮食税、狩獵免許税、配當利子特別税、外貨債特別税、建築税、特別行爲税、電氣瓦斯税及び廣告税については、なほ從前の例による。
第五十八條 この法律による他の法律の廢止又は改正前になした行爲に關する罰則の適用については、なほ從前の例による。
朕は帝国議会の協賛を経た所得税法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十四号
第一条 所得税法の一部を次のやうに改正する。
第五条に次の一項を加へる。
前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ業トスル個人ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ設備増設ノ年及其ノ翌年ヨリ三年間其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル所得ニ付所得税ヲ免除ス
第十条第一項に次の一号を加へる。
第八 譲渡所得
不動産、不動産上ノ権利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム)又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ノ譲渡ニ因ル所得但シ甲種ノ事業所得ニ属スルモノヲ除ク
第十一条第一号を次のやうに改める。
一 削除
第十二条第一項第三号中「中法人ヨリ受クル利益若ハ利息ノ配当又ハ剰余金ノ分配ハ前年三月一日ヨリ其ノ年二月末日迄ノ、其ノ他」を削り、同項に次の一号を加へる。
十一 譲渡所得ハ不動産、不動産上ノ権利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム)又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ノ譲渡ニ因ル前年中ノ総収入金額ヨリ取得価額、設備費、改良費及命令ヲ以テ定ムル譲渡ニ関スル経費ヲ控除シタル金額
同条第二項中「及臨時利得税」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第八項を次のやうに改める。
不動産、不動産上ノ権利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム)又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ニシテ命令ヲ以テ定ムル日前ニ取得シタルモノニ付テハ命令ヲ以テ定ムル価額ニ其ノ百分ノ五ニ相当スル金額ヲ加算シタル金額ヲ以テ第一項第十一号ノ取得価額トシ同日以後ニ為シタル設備又ハ改良ニ要シタル費用ノミヲ以テ同号ノ設備費又ハ改良費トス
第一項第十一号及前項ノ規定ノ適用ニ付テハ相続、贈与又ハ遺贈ニ因リ取得シタルモノハ相続人、受贈者又ハ受遺者ガ引続キ之ヲ有シタルモノト看做シ譲渡後相続ノ開始アリタル場合ニ於テハ被相続人ノ為シタル譲渡ハ之ヲ相続人ノ為シタル譲渡ト看做ス
第一項及前二項ニ定ムルモノノ外譲渡所得ノ計算ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十条ノ三 譲渡所得ニ付テハ其ノ所得ヨリ五千円ヲ控除ス
第二十一条第一項を次のやうに改める。
分類所得税ハ左ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
第一 不動産所得 百分ノ三十
第二 配当利子所得 百分ノ三十
第三 事業所得
甲種及乙種 百分ノ二十五
丙種 百分ノ二十
第四 勤労所得 百分ノ二十
第五 山林ノ所得
所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ逓次ニ各税率ヲ適用ス
六千円以下ノ金額 百分ノ二十
六千円ヲ超ユル金額 百分ノ二十五
一万円ヲ超ユル金額 百分ノ三十
二万円ヲ超ユル金額 百分ノ四十
四万円ヲ超ユル金額 百分ノ五十五
十万円ヲ超ユル金額 百分ノ七十
第六 退職所得
所得金額ヲ支払者ノ異ル毎ニ左ノ各級ニ区分シ逓次ニ各税率ヲ適用ス
三万円以下ノ金額 百分ノ二十
三万円ヲ超ユル金額 百分ノ三十五
十万円ヲ超ユル金額 百分ノ五十
三十万円ヲ超ユル金額 百分ノ六十五
第七 清算取引所得
所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ逓次ニ各税率ヲ適用ス
一万円以下ノ金額 百分ノ十
一万円ヲ超ユル金額 百分ノ二十
五万円ヲ超ユル金額 百分ノ四十
第八 譲渡所得
所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ逓次ニ各税率ヲ適用ス
十万円以下ノ金額 百分ノ三十
十万円ヲ超ユル金額 百分ノ五十
三十万円ヲ超ユル金額 百分ノ七十
同条第二項中「百分ノ二十三ハ之ヲ百分ノ二十一」を「百分ノ三十ハ之ヲ百分ノ二十五」に改め、同条第三項乃至第五項を削り、同条第六項中「百分ノ二十一ハ之ヲ百分ノ十八」を「百分ノ二十五ハ之ヲ百分ノ二十」に改め、同条第七項中「第一項、第二項又ハ前項」を「前三項」に改める。
第二十二条第一項を次のやうに改める。
第一条ノ規定ニ該当セザル個人又ハ本法施行地ニ本店若ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ甲種ノ配当利子所得ニ対スル分類所得税ハ前条ノ規定ニ拘ラズ百分ノ四十ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
同条第二項中「百分ノ三十五」を「百分ノ三十」に改める。
第二十九条第一号中「第一号」を「第二号」に改め、同条第四号を削る。
第三十条第一項第二号及び第三号を次のやうに改める。
二 公債、社債及預金ノ利子並ニ合同運用信託ノ利益ハ前年中ノ収入金額(無記名ノ公債及社債ノ利子ニ付テハ支払ヲ受ケタル金額)
三 削除
同項第五号を次のやうに改める。
五 法人ヨリ受クル利益若ハ利息ノ配当又ハ剰余金ノ分配ハ前年中ノ収入金額(無記名株式ノ配当ニ付テハ支払ヲ受ケタル金額)ヨリ其ノ元本ヲ得ルニ要シタル負債ノ利子ヲ控除シタル金額但シ第八条ニ規定スル利益ノ配当若ハ剰余金ノ分配又ハ積立金(法人税法第九条及特別法人税法第九条ノ二ニ規定スル積立金ヲ謂フ)ヲ以テ為シタル利益ノ配当若ハ剰余金ノ分配ニシテ株式ノ払込若ハ出資ニ充テラレタルモノニ付テハ前年中ノ収入金額ヨリ其ノ十分ノ四ニ相当スル金額ヲ控除シタル金額
同条第二項中「及臨時利得税」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一号乃至第五号」を「第一号、第二号、第四号及第五号」に改め、同条第七項を削る。
第三十三条 綜合所得税ハ総所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ逓次ニ各税率ヲ適用シテ之ヲ賦課ス
一万円ヲ超ユル金額 百分ノ三十五
一万五千円ヲ超ユル金額 百分ノ四十
二万円ヲ超ユル金額 百分ノ四十五
三万円ヲ超ユル金額 百分ノ五十
五万円ヲ超ユル金額 百分ノ五十五
十万円ヲ超ユル金額 百分ノ六十
二十万円ヲ超ユル金額 百分ノ六十四
三十万円ヲ超ユル金額 百分ノ六十七
前項ノ場合ニ於テ戸主及其ノ同居家族ノ総所得金額ハ之ヲ合算シ其ノ総額ニ対シ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヲ各其ノ総所得金額ニ按分シテ各其ノ税額ヲ定ム戸主ト別居スル二人以上ノ同居家族ノ総所得金額ニ付亦同ジ
第三十四条第一項中「若ハ乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得若ハ譲渡所得」に改め、但書を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第三十六条第一項中「及乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得及譲渡所得」に改める。
第六十九条第二項第一号中「高等官」を「所属ノ一級又ハ二級ノ官吏」に改める。
第七十二条第二項中「百分ノ十八」を「百分ノ二十」に改める。
第七十三条第一項中「及乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得及譲渡所得」に改める。
第七十六条ノ二を削る。
第八十四条第一項中「及乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得及譲渡所得」に改める。
第百六条第一項中「百分ノ三十」を「百分ノ四十五」に改める。
第二条 法人税法の一部を次のやうに改正する。
第三条 前条ノ規定ニ依リ法人税ヲ賦課スル所得及資本ハ左ニ掲グルモノトス
一 各事業年度ノ普通所得
二 各事業年度ノ超過所得
三 清算所得
四 各事業年度ノ資本
第四条第一項中「所得」を「普通所得」に改め、同条第二項中「及臨時利得税」を削り、「所得」を「普通所得」に改め、同条第三項中「三年」を「一年」に、「所得」を「普通所得」に改め、同条第五項中「所得」を「普通所得」に改める。
第五条第二項中「所得」を「普通所得」に改める。
第五条ノ二 法人ノ各事業年度ノ普通所得ガ当該事業年度ノ資本金額ニ対シ百分ノ八ヲ乗ジテ算出シタル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ以テ各事業年度ノ超過所得トス
前項ノ資本金額ハ第七条ノ規定ニ依リ計算シタル金額ニ依ル
第七条第一項中「ヨリ各月末ニ於ケル繰越欠損金額ヲ控除シタル金額」を削る。
第九条第一項中「所得」ヲ「普通所得」に改め、同条第二項中「及臨時利得税」を削る。
第十二条中「所得ニ付」を「各事業年度ノ普通所得ニ対スル」に改め、同条に次の一項を加へる。
前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ為ス法人ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該事業年度及其ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ三年以内ニ終了スル事業年度ニ於テ其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル各事業年度ノ普通所得ニ対スル法人税ヲ免除ス
第十三条及第十四条 削除
第十六条第一項を次のやうに改める。
法人税ハ左ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
一 各事業年度ノ普通所得
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人 所得金額ノ百分ノ三十五
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人 所得金額ノ百分ノ四十五
二 各事業年度ノ超過所得
各事業年度ノ超過所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ逓次ニ各税率ヲ適用ス
各事業年度ノ普通所得中当該事業年度ノ資本金額ニ対シ百分ノ八ヲ乗ジテ算出シタル金額ヲ超ユル金額 百分ノ三十
同百分ノ十五ヲ乗ジテ算出シタル金額ヲ超ユル金額 百分ノ四十
同百分ノ二十五ヲ乗ジテ算出シタル金額ヲ超ユル金額 百分ノ五十
資本金額年十万円以下ナル法人ニ限リ本号ニ規定スル税率百分ノ三十ハ之ヲ百分ノ二十トシ同百分ノ四十ハ之ヲ百分ノ三十トシ同百分ノ五十ハ之ヲ百分ノ四十トス
三 清算所得
清算所得金額ヲ左ノ如ク区分シ各税率ヲ適用ス
積立金又ハ本法其ノ他ノ法令ニ依リ法人税ヲ課セラレザル所得ヨリ成ル金額 百分ノ三十五
其ノ他ノ金額 百分ノ五十
四 各事業年度ノ資本 資本金額ノ千分ノ三
同条第二項中「当該事業年度ノ所得」を「当該事業年度ノ普通所得及超過所得」に改め、同条第三項中「法人ノ所得」を「法人ノ普通所得」に改め、同条第五項中「年十円」を「十円」に改め、同条第六項中「所得金額」を「普通所得金額」に、「其ノ事業年度ノ所得」を「其ノ事業年度ノ普通所得及超過所得」に改める。
第十七条第一項中「所得」を「普通所得」に、「百分ノ四十五」を「百分ノ五十」に、「五十万円」を「三十万円」に、「百分ノ七十四」を「百分ノ六十七」に改め、同条第二項を次のやうに改める。
前項ノ各事業年度ノ普通所得及普通所得中留保シタル金額ハ其ノ事業年度ノ普通所得、超過所得及資本ニ課セラルベキ法人税額(前項ノ規定ニ依リ加算スル税額ヲ含マズ)ヲ其ノ事業年度ノ普通所得及其ノ普通所得中留保シタル金額ノ双方ヨリ控除シタル残額ニ依ル
第二十七条中「各事業年度ノ所得」を「各事業年度ノ普通所得、超過所得」に改める。
第三条 特別法人税法の一部を次のやうに改正する。
第四条第四項中「三年」を「一年」に改める。
第九条中「百分ノ二十二」を「百分ノ二十五」に、「百分ノ二十六」を「百分ノ三十五」に、「百分ノ四十二」を「百分ノ五十」に改める。
附則第三項を削る。
第四条 営業税法の一部を次のやうに改正する。
第四条第二項中「臨時利得税並ニ」を削り、同条第三項中「三年」を「一年」に改める。
第七条第六項中「及臨時利得税」を削る。
第九条 削除
第十条第二項中「及臨時利得税」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第十二条に次の一項を加へる。
前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ業トスル者ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ設備増設ノ年及其ノ翌年ヨリ三年間(法人ニ付テハ其ノ設備ヲ増設シタル事業年度及其ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ三年以内ニ終了スル事業年度ニ於テ)其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル純益ニ付営業税ヲ免除ス
第十四条中「百分ノ二」を「百分ノ二・五」に改める。
第五条 地租法の一部を次のやうに改正する。
第九条第一項中「第一回」を「第二回」に、「十三年」を「二十四年」に改める。
第十条中「百分ノ三」を「百分ノ四」に改める。
第六条 家屋税法の一部を次のやうに改正する。
第七条中「百分ノ二・五」を「百分ノ三・五」に改める。
第七条 相続税法の一部を次のやうに改正する。
第五条ノ二第一項中「五万円」を「十万円」に、「千五百円」を「三千円」に改め、同条第二項中「三万円」を「五万円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第六条中「五千円」を「二万円」に、「千円」を「三千円」に改める。
第七条 削除
第八条第一項中
一万円以下ノ金額
千分ノ十三
千分ノ二十
千分ノ二十六
一万円ヲ超ユル金額
千分ノ二十
千分ノ二十六
千分ノ四十
二万円ヲ超ユル金額
千分ノ二十七
千分ノ四十
千分ノ五十五
二万円以下ノ金額
千分ノ十五
千分ノ二十五
千分ノ三十五
二万円ヲ超ユル金額
千分ノ二十五
千分ノ三十五
千分ノ五十五
に、
百万円ヲ超ユル金額
千分ノ三百六十五
千分ノ四百十五
千分ノ五百
二百万円ヲ超ユル金額
千分ノ三百九十五
千分ノ四百四十五
千分ノ五百三十五
三百万円ヲ超ユル金額
千分ノ四百二十
千分ノ四百七十
千分ノ五百六十
五百万円ヲ超ユル金額
千分ノ四百四十
千分ノ四百九十
千分ノ五百八十
百万円ヲ超ユル金額
千分ノ三百七十
千分ノ四百二十
千分ノ五百
二百万円ヲ超ユル金額
千分ノ四百五
千分ノ四百六十
千分ノ五百三十
三百万円ヲ超ユル金額
千分ノ四百四十
千分ノ四百九十五
千分ノ五百六十
五百万円ヲ超ユル金額
千分ノ四百七十五
千分ノ五百三十
千分ノ五百九十
千万円ヲ超ユル金額
千分ノ五百十
千分ノ五百六十五
千分ノ六百二十
二千万円ヲ超ユル金額
千分ノ五百五十
千分ノ六百
千分ノ六百五十
に、
二百万円ヲ超ユル金額
千分ノ五百八十
千分ノ六百二十
千分ノ六百五十
三百万円ヲ超ユル金額
千分ノ六百
千分ノ六百四十
千分ノ六百七十
二百万円ヲ超ユル金額
千分ノ五百八十
千分ノ六百三十
千分ノ六百六十
三百万円ヲ超ユル金額
千分ノ六百二十
千分ノ六百七十
千分ノ七百十
五百万円ヲ超ユル金額
千分ノ六百六十
千分ノ七百十
千分ノ七百六十
千万円ヲ超ユル金額
千分ノ七百
千分ノ七百五十
千分ノ八百
に改める。
第九条ノ二 前二条ノ場合ニ於テ第八条第一項ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額カ其ノ課税価格ヨリ家督相続ニ在リテハ二万円、遺産相続ニ在リテハ三千円ヲ控除シタル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ同項ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヨリ控除シタルモノヲ以テ税額トス
第十七条第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第二十三条第一項中「千円」を「三千円」に改め、同条第二項中「千円」を「三千円」に改め、「(朝鮮、台湾又ハ樺太ニ住所ヲ有シタル当時為シタル贈与ヲ含ム)」を削る。
第二十七条乃至第三十条を削る。
第八条 鉱区税法の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項中「三十銭」を「一円」に、「六十銭」を「二円」に改める。
第九条 有価証券移転税法の一部を次のやうに改正する。
第二条中「社債券、産業債券、商工債券及株券」を「社債券(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券ヲ含ム)及株券(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル出資証券ヲ含ム)」に改める。
第三条中「登録シタル社債」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券ノ権利ヲ含ム)」を、「会社ノ社員」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ出資者ヲ含ム但シ出資証券ノ発行アリタル分ノ出資者ヲ除ク)」を加へる。
第五条 有価証券移転税ハ左ノ区別ニ従ヒ之ヲ納ムベシ
第一種 有価証券仲買人ヲ買受人トスル売買取引ニ因ル移転 取得価額ノ万分ノ五
第二種 第一種以外ノ移転
甲 取引所ノ実物市場ニ於ケル売買取引ニ因ル移転 取得価額ノ万分ノ十
乙 其ノ他 取得価額ノ万分ノ二十
第七条 有価証券移転税ハ其ノ全額十銭未満ナルトキハ之ヲ十銭トス十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十条第一号中「第十三条ノ五」を「第百十一条」に改め、同条第九号を次のやうに改める。
九 前各号ノ外命令ヲ以テ定ムル有価証券ノ移転
第十一条中「社債」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券ノ権利ヲ含ム)」を加へる。
第二十条第一項中「三円」を「十円」に改める。
第二十三条中「一円」を「五円」に改める。
第十条 登録税法の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項中「千分ノ五」を「千分ノ六」に、「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に、「千分ノ四十」を「千分ノ五十」に、「千分ノ一・五」を「千分ノ二」に、「千分ノ三」を「千分ノ四」に、「千分ノ九」を「千分ノ十一」に、「千分ノ十三」を「千分ノ十六」に、「千分ノ二十」を「千分ノ二十五」に、「千分ノ二十六」を「千分ノ三十二」に、「千分ノ二十五」を「千分ノ三十五」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「一円」を「三円」に、「五十銭」を「二円」に、「五円」を「二十円」に改める。
同条に次の一項を加へる。
前項ノ場合ニ於テ不動産毎一箇ニ付税額金二円未満ナルトキハ二円トス
第二条ノ二中「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に改める。
第三条第一項中「千分ノ三」を「千分ノ四」に、「千分ノ四十五」を「千分ノ五十五」に、「千分ノ二十三」を「千分ノ二十八」に、「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「一円」を「三円」に、「四十銭」を「二円」に、「二十銭」を「一円」に改める。
第三条ノ二中「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に、「千分ノ四十五」を「千分ノ五十五」に改める。
第三条ノ三及び第三条ノ四中「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「五円」を「十五円」に改める。
第三条ノ五中「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「二十銭」を「五十銭」に、「十銭」を「二十銭」に、「五銭」を「十銭」に、「一円」を「二円」に改める。
第四条第一項第一号中「五十銭」を「一円五十銭」に、同項第二号中「十銭」を「三十銭」に、同項第三号中「五銭」を「二十銭」に、同項第四号中「十銭」を「一円」に改める。
第四条ノ二第一項中「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「二十円」を「五十円」に改め、同条第二項中「五円」を「十五円」に改める。
第五条及び第五条ノ二中「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「二十円」を「五十円」に、「五円」を「十五円」に改める。
第六条第一項但書中「第六号」の下に「第八号ノ二」を加へ、「税額金五十円未満ナルトキハ五十円」を「税額金百円未満ナルトキハ百円」に、同項第一号乃至第十四号ノ五中「千分ノ六」を「千分ノ七」に、「千分ノ一」を「千分ノ一・五」に、「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「千分ノ三」ヲ「千分ノ四」に、「五十円」を「百五十円」に、「二十円」を「六十円」に改め、同項第十四号ノ六を削り、同項第十五号乃至第十九号中「二十円」を「六十円」に、「十五円」を「五十円」に、「五円」を「十五円」に改め、同条第二項中「五円」を「十五円」に改める。
第六条ノ二第一項中「千分ノ二」を「千分ノ三」に、「二十円」を「五十円」に改め、同条第二項中「五円」を「十五円」に改める。
第六条ノ三中「千分ノ二」ヲ「千分ノ三」に、「二十円」を「五十円」に改める。
第六条ノ四第一項第一号及び第二号中「二十円」を「六十円」に改め、同項第二号ノ二を削り、同項第三号乃至第七号中「二十円」を「六十円」に、「十円」を「三十円」に、「五円」を「十五円」に改め、同条第二項中「二円」を「五円」に改める。
第七条中「五十円」を「百五十円」に、「二十円」を「五十円」に、「二円」を「五円」に改める。
第八条中「五十円」を「百五十円」に、「二十五円」を「八十円」に、「十円」を「三十円」に、「七円」を「二十円」に、「一円」を「三円」に改める。
第九条中「十五円」を「五十円」に、「十円」を「三十円」に、「六円」を「二十円」に、「四円」を「十円」に、「三円」を「七円」に、「二円」を「五円」に、「八円」を「二十五円」に、「二十円」を「六十円」に、「五十銭」を「二円」に改める。
第十条中「二円」を「五円」に、「十円」を「三十円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一円」を「三円」に、「五円」を「十五円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十銭」を「二円」に改める。
第十条ノ二中「二十円」を「六十円」に、「二円」を「五円」に、「十円」を「三十円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一円」を「三円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十銭」を「二円」に改める。
第十一条中「一円」を「五円」に、「十円」を「十五円」に、「五円」を「十五円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「五十銭」を「三円」に、「二円」を「五円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に改める。
第十二条第一号中「二円」を「五円」に、「五円」を「十五円」に、同条第二号中「二円」を「十五円」に、同条第三号乃至第十号中「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一円」を「三円」に、「二円」を「五円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十銭」を「三円」に改める。
第十二条ノ二中「一円」を「五円」に、「五円」及び「二円」を「十五円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「五十銭」を「三円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「二十銭」を「五十銭」に改める。
第十三条中「二円」を「五円」に、「二十円」を「六十円」に、「五円」を「十五円」に、「一円」を「三円」に改める。
第十四条中「百円」を「三百円」に、「四十五円」を「百五十円」に、「十円」を「三十円」に、「五円」を「十五円」に、「一円」を「三円」に、「二百円」を「六百円」に、「五十円」を「百五十円」に、「二十円」を「六十円」に、「二円」を「五円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十銭」及び「四十銭」を「一円」に、「二十銭」を「五十銭」に改める。
第十五条中「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に、「一円」を「三円」に、「五円」を「十五円」に、「一円五十銭」を「五円」に、「二十銭」を「五十銭」に、「五十銭」を「二円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「十円」を「三十円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「四十銭」を「一円」に改める。
第十五条ノ二中「一円」を「三円」に、「五円」を「十五円」に、「四十銭」を「一円」に、「三円」を「十円」に、「五十銭」を「二円」に、「二円」を「五円」に、「二十銭」を「五十銭」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に改める。
第十六条第一項中「千分ノ三」を「千分の四」に改める。
第十八条 登録税ハ其ノ全額十銭未満ナルトキハ之ヲ十銭トス十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十一条 酒税法の一部を次のやうに改正する。
第二十七条第一項を次のやうに改める。
酒税ノ税率左ノ如シ
一 清酒
第一級 一石ニ付 二千七百五十円
第二級 一石ニ付 千九百十円
二 合成清酒 一石ニ付 千七百五十円
三 濁酒 一石ニ付 千二百三十円
四 白酒 一石ニ付 二千七百五十円
五 味淋 一石ニ付 二千二百二十円
六 焼酎 一石ニ付 千七百五十円
七 麦酒 一石ニ付 千二百十円
八 果実酒
第一級 一石ニ付 千八百五十円
第二級 一石ニ付 千四百円
第三級 一石ニ付 千百三十円
九 雑酒
第一級 一石ニ付 三千円
第二級 一石ニ付 二千五百円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ百五十円ヲ加フ
第三級 一石ニ付 二千四百八十円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ百四十八円ヲ加フ
第四級 一石ニ付 千九百五十円
同条第三項中「五十三円」を「百三十八円」に改める。
第二十七条ノ三に次の一号を加へる。
三 第五十条第二号ノ規定ニ依リアルコールヲ混和シタルモノ
第六十条第一項及び第二項中「一万円」を「三万円」に改める。
第八十三条第一項中「五百三十円」を「千八百五十五円」に、「四十三円」を「百四十八円」に、「五百十五円」を「千六百九十五円」に、「二十五円」を「八十一円」に改める。
第十二条 酒類業団体法の一部を次のやうに改正する。
第三条中「且当該事業ニ関スル国策ノ遂行ニ協力」を「組合員共同ノ利益ヲ促進」に改める。
第三条ノ二第二項中「政府ノ認可ヲ受ケ」を削る。
第五条ノ二第一項中「シ及過怠金ヲ徴収」を削り、同項の次に次の一項を加へる。
酒造組合ハ定款又ハ統制規程ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ対シ過怠金ヲ徴収スルコトヲ得
同条第二項中「前項」を「前二項」に、「組合長」を「理事長」に改める。
第五条ノ四 政府ハ必要アリト認ムルトキハ酒造組合ノ組合員ニ対シ当該組合ノ行フ統制ニ従フヘキコトヲ命スルコトヲ得
第六条ノ七及び第六条ノ八中「同条第四項」を「同条第二項、同条第五項」に改める。
第六条ノ九に次の一項を加へる。
政府ハ必要アリト認ムルトキハ前項ニ掲クル酒造組合及酒造組合ノ組合員ニ対シ酒造組合中央会ノ行フ統制ニ従フヘキコトヲ命スルコトヲ得
第十条ノ三中「且当該事業ニ関スル国策ノ遂行ニ協力」を「組合員共同ノ利益ヲ促進」に改める。
第十条ノ七に次の一項を加へる。
政府ハ必要アリト認ムルトキハ前項ニ掲クル酒販組合連合会及其ノ会員(会員ノ構成員ヲ含ム)ニ対シ酒販組合中央会ノ行フ統制ニ従フヘキコトヲ命スルコトヲ得
第十条ノ九中「同条第四項」を「同条第二項、同条第五項」に改める。
第十条ノ十二第一項中「規定ニ」の下に「依ル命令ニ」を加へ、同条第二項中「第六条ノ九ノ規定」を「第六条ノ九第二項ノ規定ニ依ル命令」に、「第十条ノ七ノ規定」を「第十条ノ七第二項ノ規定ニ依ル命令」に改める。
第十三条 清涼飲料税法の一部を次のやうに改正する。
第二条中「七十円」を「三百二十円」に、「百六十円」を「五百五十円」に、「五十円」を「二百円」に改める。
第十四条 砂糖消費税法の一部を次のやうに改正する。
第二条 削除
第三条第一号中「八円七十銭」を「二百八十円」に、「十一円」を「三百四十円」に、「十二円」を「三百五十円」に、「十七円五十銭」を「三百六十円」に、「二十二円」を「四百六十円」に、「三円八十銭」を「八十五円」に、「二十三円」を「四百八十円」に、「五円五十銭」を「百二十円」に、同条第二号中「十二円」を「二百五十円」に、「七円」を「百四十円」に、同条第三号中「十五円」を「三百十円」に改める。
第三条ノ二を削る。
第四条第一項中「第三条」を「前条」に改める。
第六条及び第七条第一項中「第四条第一項但書、」の下に「第四条ノ二、」を加へる。
第七条ノ二乃至第七条ノ五を削る。
第十一条第一項第二号を次のやうに改める。
二 削除
第十一条ノ四及び第十一条ノ五を削る。
第十二条ノ二及び第十二条ノ三中「及特別消費税」を削る。
第十三条ノ二を削る。
第十四条ノ二第一項中「第十三条乃至前条」を「前二条」に改め、「、特別消費税」を削り、同条第二項中「第十三条乃至前条」を「前二条」に改め、同条第三項中「、第十三条ノ二」を削る。
第十四条ノ三を削る。
第十六条中「乃至」を「又ハ」に改める。
第十七条中「乃至第十四条、第十四条ノ三」を「、第十四条」に改める。
第十七条ノ四乃至第十七条ノ九を削る。
第十五条 織物消費税法の一部を次のやうに改正する。
第一条但書を削る。
第二条 消費税ノ税率ハ織物ノ価格百分ノ四十トス但シ綿又ハステープルフアイバーノミヲ原料トスル織物ニ付テハ織物ノ価格百分ノ十トス
第四条第二項を削る。
第二十七条 削除
第十六条 物品税法の一部を次のやうに改正する。
第一条 左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス
第一種
甲類
一 写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品並ニ現像焼付用器具
二 写真用ノ乾板、フイルム及感光紙
三 蓄音器及同部分品
四 蓄音器用レコード
五 楽器、同部分品及附属品
六 双眼鏡、双眼鏡及同ケース
七 銃及同部分品
八 薬莢及弾丸
九 ゴルフ用具、同部分品及附属品
十 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨツト
十一 撞球用具
十二 ネオン管及同変圧器
十三 喫煙用ライター及電気マツチ
十四 乗用自動車
十五 化粧品
十六 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品
十七 真珠又ハ真珠ヲ用ヒタル製品
十八 貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品
十九 鼈甲製品
二十 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七宝製品
二十一 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五号ニ掲グルモノヲ除ク
二十二 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
乙類
二十三 扇風機及同部分品
二十四 煖房用ノ電気、瓦斯又ハ礦油ストーブ
二十五 冷蔵器及同部分品
二十六 金庫及鋼鉄製家具
二十七 時計及同部分品
二十八 照明器具
二十九 電気器具及瓦斯器具
三十 大理石、大理石ニ類スル装飾用石材及之ヲ原料トスル擬石並ニ陶磁器製タイル
三十一 文房具
三十二 身辺用細貨類及化粧用具
三十三 喫煙用具
三十四 扇子及団扇
三十五 鞄及トランク類並ニ行李
三十六 飾物、玩具、遊戯具、揺籃及乳母車類
三十七 運動具
三十八 漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ
三十九 煙火類
四十 薫物及線香類
四十一 シヤンプー及洗粉
四十二 紅茶、烏龍茶、包種茶、珈琲、ココア及其ノ代用物、玉露並ニ碾茶
四十三 嗜好飲料但シ酒類及清涼飲料ヲ除ク
四十四 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料
四十五 犬毛皮、兎毛皮及同製品
四十六 室内装飾用品
四十七 囲碁及将棋用具
四十八 貴金属ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ
四十九 皮革製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ
五十 簾、釣灯籠及提灯類
五十一 鉄瓶並ニ茶道、香道及華道用具
五十二 釣用具類
丙類
五十三 ラジオ聴取機及同部分品
五十四 受信用真空管、マイクロホン、拡声用増幅器及拡声器
五十五 電球類及電気配線用品
五十六 携帯用ノ電灯、同ケース及電池
五十七 魔法瓶、水筒類及同部分品
五十八 計算機
五十九 タイプライター、同部分品及附属品
六十 謄写器及同附属品
六十一 金銭登録機
六十二 タイムスタンプ、タイムレコーダ及同附属品
六十三 ミシン及同部分品並ニミシン用針
六十四 幻灯機、実物投影機及同ケース
六十五 安全剃刄
六十六 カレンダー、絵葉書並ニ観賞用ノ写真及印刷物類
六十七 歯磨
六十八 バター、チーズ、クリーム及其ノ代用物並ニジヤム
六十九 緑茶
七十 酒類粕
七十一 食品加工料
七十二 ハム、ベーコン、ソーセージ其ノ他燻製ノ肉類及魚類
七十三 寒天
七十四 帽子、杖、鞭及傘
七十五 履物、同部分品及附属品
七十六 家具
七十七 メリヤス、レース、フエルト及同製品並ニ組物
七十八 印章及印判類
丁類
七十九 事務用器具及事務用品
八十 電話機、電話交換機、同部分品及附属品
八十一 板硝子
八十二 敷物類
八十三 紙及セロフアン
八十四 靴塗料類
八十五 折箱、割箸、祝箸及爪楊枝類
八十六 滋養強壮剤及口中剤
八十七 防虫剤、殺虫剤及防臭剤
八十八 調味料
八十九 缶、罎、壺其ノ他類似ノ容器(通常小売ニ用ヒザル容器ヲ除ク)ニ入レタル食料品
九十 海苔
九十一 書画及骨董
九十二 
第二種
一 燐寸
二 飴、葡萄糖及麦芽糖
三 サツカリン及ヅルチン
四 蜂蜜
甲類ニ該当スル物品ニシテ乙類、丙類又ハ丁類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ甲類トシ乙類ニ該当スル物品ニシテ丙類又ハ丁類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ乙類トシ丙類ニ該当スル物品ニシテ丁類ニ該当スルモノハ之ヲ丙類トス
第二条 物品税ノ税率左ノ如シ
第一種
甲類 物品ノ価格百分ノ百
乙類 物品ノ価格百分ノ六十
丙類 物品ノ価格百分ノ四十
丁類 物品ノ価格百分ノ二十
第二種
一 燐寸 千本ニ付 二十五銭
二 飴、葡萄糖及麦芽糖 百斤ニ付 二百円
三 サツカリン及ヅルチン 一瓩ニ付 八百円
四 蜂蜜 百斤ニ付 三百円
第一種第七十七号ニ掲グル物品中綿又ハステープルフアイバーノミヲ原料トスルメリヤス及同製品ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ価格ノ百分ノ十ノ税率ニ依ル
第三条第一項を次のやうに改める。
前条ノ価格ハ製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ価格トス但シ第一種第九十一号ニ掲グル物品ニ付テハ小売業者ノ販売価格トシ保税地域ヨリ引取ラルル物品ニシテ引取人ヨリ税金ヲ徴収スルモノニ付テハ引取ノ際ニ於ケル価格トス
第四条 物品税ハ製造場ヨリ移出セラレタル物品ノ価格又ハ数量ニ応ジ製造者ヨリ之ヲ徴収ス但シ第一種第九十一号ニ掲グル物品ニ付テハ販売セラレタル物品ノ価格ニ応ジ小売業者ヨリ之ヲ徴収シ保税地域ヨリ引取ラルル物品ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外引取ラレタル物品ノ価格又ハ数量ニ応ジ引取人ヨリ之ヲ徴収ス
第五条中「第九号」を「第九十一号」に改める。
第七条中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に、「第二種若ハ第三種」を「第一種若ハ第二種」に、「命令ヲ以テ定ムル第二種」を「命令ヲ以テ定ムル第一種」に改める。
第八条第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「販売シタル物品ニ付其ノ品名毎ニ」を「販売シタル物品ニ付」に、「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に、「第三種」を「第二種」に改め、同条第二項中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第九条第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改め、同条第二項中「第三種」を「第二種」に改める。
第十条第一項中「第四条但書ノ場合ニ於テハ」を「保税地域ヨリ引取ラルル物品ニ付テハ」に改め、同条第二項中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十一条第一項及び第十二条第一項第一号中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十五条中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十六条第一項中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改め、同条第二項中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十六条ノ二第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十六条ノ三中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十七条中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第十九条第一項第二号中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改め、同条第二項中「第二種若ハ第三種」を「第一種若ハ第二種」に改める。
第二十五条中「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第二十五条ノ二第一項中「第一種ノ」を「第一種第九十一号ニ掲グル」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)」に改める。
第十七条 遊興飲食税法の一部を次のやうに改正する。
第二条第三項を削り、同条第四項中「及第三項」を削る。
第三条中「十円」を「三十円」に、「十二円」を「十五円」に、「二十円」を「四十円」に改める。
第九条ノ二第一項中「、納税切符ノ使用」を削り、同条第三項中「シ又ハ納税切符ヲ使用」を削る。
第九条ノ三第一項中「及納税切符」を削り、同条第二項中「シ又ハ納税切符ヲ使用」を削り、同条第三項中「又ハ納税切符」を削る。
第九条ノ四中「及納税切符」を削る。
第十二条第一項第四号中「又ハ納税切符」を削る。
第十五条ノ二中「若ハ納税切符」を削る。
第十八条 入場税法の一部を次のやうに改正する。
第二条第二種第一号中「麻雀場」を「舞踏場、麻雀場」に改める。
第十九条 骨牌税法の一部を次のやうに改正する。
第四条第一項中「二十円」を「百円」に、「三円」を「十円」に改め、同条第二項中「五十銭」を「二円」に改める。
第二十条 印紙税法の一部を次のやうに改正する。
第四条第一項第一号乃至第五号を次のやうに改める。
記載金高百円以下ノモノ 十銭
同五百円以下ノモノ 五十銭
同千円以下ノモノ 一円
同一万円以下ノモノ 五円
同十万円以下ノモノ 十円
同百万円以下ノモノ 五十円
同百万円ヲ超ユルモノ 百円
記載金高ナキモノ 十銭
同項第七号中「三銭」を「十銭」に、同項第八号乃至第三十二号中「五銭」を「十銭」に、同項第三十三号中「十銭」を「二十銭」に、同項第三十四号中「一円」を「二円」に改める。
第五条第七号、第九号、第九号ノ三、第十二号、第十四号及び第二十五号中「十円」を「五十円」に改める。
第六条ノ二中「五銭」を「十銭」に改める。
第十一条中「五円」を「十円」に改める。
第十二条中「二円」を「十円」に改める。
第十三条中「四円」を「十円」に改める。
第二十一条 狩猟法の一部を次のやうに改正する。
第八条第一項中「七十円」を「二百円」に、「二十円」を「百五十円」に、「四十円」を「百二十円」に、「十八円」を「五十円」に改める。
第二十二条 関税法の一部を次のやに改正する。
第十条中「、艙口申告書、船用品目録」を削る。
第十二条 削除
第十七条中「税関長ノ特許ヲ受クルニ非サレハ」を「予メ税関ニ届出ツルニ非サレハ」に改める。
第十八条第一項中「外国貿易船ハ」の下に「税関長ノ特許ヲ受クルニ非サレハ」を加へる。
第二十六条第一項中「税関長ノ特許ヲ受クヘシ」を「予メ其ノ旨ヲ税関ニ届出ツヘシ」に改める。
第三十九条第一項中「開港間、保税地域間又ハ開港ト保税地域トノ間」を「開港、保税地域及税関官署所在地相互間」に改める。
第三十九条ノ二 削除
第三十九条ノ五第一項中「又ハ保税地域」を「、保税地域又ハ税関官署所在地」に改め、但書を削る。
第四十条 内国貨物ハ税関ニ申告シ其ノ免許ヲ受クルニ非サレハ外国貿易船ニ積載シ之ヲ運送スルコトヲ得ス
第四十五条中「第三十一条乃至第三十四条、第三十七条乃至第三十九条ノ五」を「第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十七条乃至第三十九条、第三十九条ノ三乃至第三十九条ノ五」に改める。
第五十九条及第六十条 削除
第七十九条 削除
第八十条中「第十三条、」の下に「第十七条、」を加へる。
第八十一条中「、第三十九条ノ二又ハ第四十条第二項」を「又ハ第四十条」に改める。
第八十二条中「第七十七条乃至第八十一条」を「第七十七条、第七十八条、第八十条又ハ第八十一条」に改める。
第九十八条 削除
第二十三条 関税定率法の一部を次のやうに改正する。
第三条ノ二を削る。
第七条第三号を次のやうに改める。
三 削除
同条第五号を次のやうに改める。
五 削除
同条第十五号を次のやうに改める。
十五 在外公館ヨリ送還シタル物品
第二十四条 保税倉庫法の一部を次のやうに改正する。
第四条 削除
第二十五条 国税徴収法の一部を次のやうに改正する。
第四条ノ一第二号を次のやうに改める。
二 府県税其ノ他ノ公課ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ
第二十六条 納税施設法の一部を次のやうに改正する。
「第四章 租税ノ貯蓄納付」を「第四章 削除」に改める。
第十七条乃至第二十五条 削除
第二十六条及び第三十一条中「、納税準備預金及戦時納税貯蓄」を「及納税準備預金」に改める。
第二十七条 国庫出納金端数計算法の一部を次のやうに改正する。
第一条第二項を次のやうに改める。
命令ヲ以テ指定スル国税ノ収入金又ハ還付金ニシテ十銭未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
第二十八条 左の各号に掲げる法律は、これを廃止する。
一 臨時利得税法
二 配当利子特別税法
三 外貨債特別税法
四 建築税法
五 特別行為税法
六 電気瓦斯税法
七 広告税法
八 所得税法人税内外地関渉法
九 戦時災害国税減免法
十 日満国税徴収事務共助法
十一 昭和十二年法律第九十四号(今次の戦争のため従軍した軍人及び軍属に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)
十二 昭和十七年法律第七十四号(所得税等の日満二重課税防止に関する法律)
十三 昭和十八年法律第七十二号(輸出物品に対する内国税免除又は交付金交付の停止等に関する法律)
附 則
第二十九条 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第三十条 不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得並びに個人の総所得に対する所得税については、第六項に規定するものを除く外、昭和二十一年分から、改正後の所得税法の規定を適用する。但し、同法第五条第二項、第十二条第一項、第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十条第一項、第三項及び第四項の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
譲渡所得に対する分類所得税については、改正後の所得税法第十二条第六項の規定により命令で定める日以後の譲渡に因る所得に対して、改正後の同法の規定を適用する。
従前の所得税法第十二条第二項及び第三十条第二項の規定は、甲種の事業所得又は個人の総所得に対する昭和二十一年分以後の所得税について、なほその効力を有する。
法人から受ける利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配については、昭和二十二年分に限り、所得税法第十二条第一項第三号及び第三十条第一項第五号中「前年中」とあるのは、「昭和二十一年三月一日ヨリ同年十二月三十一日迄」と読み替へるものとする。
不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種の事業所得及び乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の総所得に対する昭和二十年分以前の所得税及び第一条の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配当利子所得、丙種の事業所得、甲種の勤労所得、甲種の退職所得及び清算取引所得に対する分類所得税並びに所得税法第百六条第一項の規定により支払の際賦課することを得べき綜合所得税については、なほ従前の例による。
乙種の配当利子所得、甲種の事業所得、乙種の勤労所得及び個人の総所得に対する昭和二十一年分の所得税については、なほ従前の所得税法第十一条第一号、第十二条第一項、第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十条第一項、第三項及び第四項の例による。
昭和二十一年九月一日から同年十二月三十一日までに支給を受ける甲種の勤労所得に対する分類所得税については、所得税法第二十四条第一項の規定にかかはらず、同年八月一日現在の扶養家族数により、同項の規定により算出した金額を、分類所得税額から控除する。
昭和二十一年分の分類所得税及び綜合所得税に限り、所得税法第七十三条第一項中「其ノ年八月一日ヨリ三十一日限」とあるのは、「昭和二十一年九月一日ヨリ三十日限」と読み替へるものとする。
昭和二十一年九月に任期の終了する所得調査委員及び所得審査委員並びに補欠員の任期は、昭和二十二年九月まで、これを延長する。
第三十一条 各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に対する法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算所得に対する法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の法人税法の規定を適用する。
従前の法人税法第四条第二項及び第九条第二項の規定は、昭和二十一年四月一日以後に終了する各事業年度分の普通所得及び超過所得に対する法人税について、なほその効力を有する。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の所得及び資本に対する法人税並びに同日以前の解散又は合併に因る清算所得に対する法人税については、なほ従前の例による。
第三十二条 各事業年度の剰余金に対する特別法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算剰余金に対する特別法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の特別法人税法の規定を適用する。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剰余金に対する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剰余金に対する特別法人税については、なほ従前の例による。
第三十三条 法人の各事業年度の純益に対する営業税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算純益に対する営業税については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の営業税については、昭和二十一年分から、改正後の営業税法の規定を適用する。但し、個人の営業税については、営業税法第十条第三項、第四項及び第十二条第二項の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
従前の営業税法第四条第二項、第七条第六項及び第十条第二項の規定は、法人の昭和二十一年四月一日以後に終了する各事業年度分の営業税及び個人の昭和二十一年分以後の営業税について、なほその効力を有する。
法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益及び同日以前の解散又は合併に因る清算純益に対する営業税並びに個人の昭和二十年分以前の営業税については、なほ従前の例による。
第三十四条 地租法第十条の改正規定は、昭和二十一年分の地租から、これを適用する。
昭和二十年分以前の地租については、なほ従前の例による。
第三十五条 家屋税法第七条の改正規定は、昭和二十二年分の家屋税から、これを適用する。
昭和二十一年分以前の家屋税については、なほ従前の例による。
第三十六条 第七条の規定施行前開始した相続に関する相続税については、なほ従前の例による。但し、昭和二十一年七月一日以後に隠居に因り開始した家督相続又は同日以後になした相続税法第二十三条第一項に規定する贈与については、これらの課税価格が百万円を超える場合に限り、同法第八条の改正規定を適用する。
第三十七条 鉱区税法第二条の改正規定は、昭和二十二年分の鉱区税から、これを適用する。
昭和二十一年分以前の鉱区税については、なほ従前の例による。
第三十八条 有価証券移転税は、第九条の規定施行の日の前日までは、昭和二十年勅令第四百二十三号廃止の日以後においても、これを課しない。
昭和二十年八月一日から第九条の規定施行の日の前日までの間に、有価証券仲買人の業を開始した者又はその営業を廃止した者は、同条の規定施行の日から一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第九条の規定施行前に課した又は課すべきであつた有価証券移転税については、なほ従前の例による。
第三十九条 恩給金庫法第四十一条、庶民金庫法第二十六条、国民更生金庫法第二十六条、住宅営団法第二十七条、帝都高速度交通営団法第三十条、農地開発法第三十一条、産業設備営団法第二十九条、戦時金融金庫法第二十六条、南方開発金庫法第二十七条及び国民医療法第六十一条中「及有価証券移転税法」を削る。
第四十条 当分の間、他の法令中登録税の税率の特例を定めてゐる場合において、法人の設立、資本の増加又は株金払込について、税率が「千分ノ一」と定められてゐるときは「千分ノ一・五」、「千分ノ五」と定められてゐるときは「千分ノ六」と読み替へ、不動産又は船舶の取得について、税率が「千分ノ一」と定められてゐるときは「千分ノ一・五」、「千分ノ三」と定められてゐるときは「千分ノ四」と読め替へるものとする。
第十条の規定施行前に課した又は課すべきであつた登録税については、なほ従前の例による。
第四十一条 第十一条の規定施行前に課した又は課すべきであつた酒税については、なほ従前の例による。
第十一条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、酒類の製造者又は販売業者が、各種類を通じて、合計四斗以上の酒類を所持する場合及びその所持する酒類が、合計四斗に満たない場合でも、命令で定める酒類が、合計一斗以上である場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、その所持する酒類に対し酒税を課する。この場合においては、第十一条の規定施行の日に、その酒類を製造場から移出したものとみなし、改正後の酒税法第二十七条、第二十七条ノ二又は第八十三条の規定により算出した税額と従前の規定により算出した税額との差額を、その税額として、命令の定めるところにより徴収する。
前項の製造者又は販売業者は、その所持する酒類の種類、級別及びアルコール分の異なるごとに数量、価格及び貯蔵の場所を、第十一条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第十一条の規定施行の際、製造場に現存する酒類で、戻入又は移入したものについては、酒税法第三十八条第一項の規定にかかはらず、これを移出した時に酒税を徴収する。この場合においては、第二項後段に定める税額を、その税額とする。
第四十二条 第十三条の規定施行前に課した又は課すべきであつた清涼飲料税については、なほ従前の例による。
第十三条の規定施行の際、製造場以外の場所で、同一人が、第一種又は第二種を通じて、合計一石以上の清涼飲料を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、清涼飲料税を課する。この場合においては、第十三条の規定施行の日に、その清涼飲料を、製造場外に移出したものとみなし、第一種の清涼飲料については、一石について二百五十円、第二種の清涼飲料については、一石について三百九十円の割合により算出した金額を、その税額として、命令の定めるところにより徴収する。
前項の清涼飲料の所持者は、その所持する清涼飲料の種別、数量及び貯蔵の場所を、第十三条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四十三条 第十四条の規定施行前に課した又は課すべきであつた砂糖消費税又は砂糖特別消費税については、なほ従前の例による。
第十四条の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に対する砂糖消費税法第十二条ノ二の規定による交付金については、なほ従前の例による。
従前の砂糖消費税法第三条の税率により消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を原料として製造した砂糖(第三種の砂糖を除く。)、糖蜜又は糖水で、第十四条の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第十二条の規定にかかはらず、消費税を徴収する。この場合においては、改正後の同法第三条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
従前の砂糖消費税法第三条の税率により消費税を課せられた第二種乙の砂糖を以て製造した第三種の砂糖で、第十四条の規定施行後製造場から引き取られるものについては、改正後の同法第三条中「八十五円」とあるのは、「四百四十一円八十銭」と読み替へ、「百二十円」とあるのは、「四百六十二円五十銭」と読み替へるものとする。
第十四条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が、各種類を通じて、合計三百斤以上の砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その者が、同条の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなし、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額(第三種の砂糖については、氷砂糖は百斤について四百三十八円、その他のものは百斤について四百五十七円の割合により算出した金額)を、その税額として、命令の定めるところにより徴収する。但し、従前の砂糖消費税法により特別消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その課せられた税額に相当する金額を控除した金額を、その税額とする。
前項の砂糖、糖蜜又は糖水の所持者は、その所持する砂糖、糖蜜又は糖水の種別、数量及び貯蔵の場所を、第十四条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四十四条 第十五条の規定施行前に課した又は課すべきであつた織物消費税については、なほ従前の例による。
従前の織物消費税法第二条の税率により消費税を課せられた織物で、第十五条の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第八条の規定にかかはらず、消費税を徴収する。この場合においては、改正後の同法第二条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
第十五条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、織物又は織物を原料とする製品(以下織物製品といふ。)の製造者若しくは販売者又は命令で定める者が、総価格一万円以上の織物又は織物製品(従前の物品税法により物品税を課せられたものを除く。)を所持する場合においては、その者が、同条の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなし、消費税を課する。この場合においては、改正後の織物消費税法第二条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額を、その税額として、命令の定めるところにより徴収する。
前項の織物又は織物製品中、命令で定めるものについては、同項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その織物又は織物製品を、その貯蔵の場所から引き取る時に、その消費税を徴収することができる。
第三項の製造者若しくは販売者又は命令で定める者は、その所持する織物又は織物製品の種類、数量、価格及び貯蔵の場所を、第十五条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
従前の物品税法第一条第一種第二十五号に掲げる物品の小売業者から、第三項の規定により消費税を徴収する場合においては、その物品の小売業者の組織する団体(その組織する団体を含む。)について、従前の同法第二十五条ノ二乃至第二十五条ノ七の規定を準用する。
第四十五条 第十六条の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なほ従前の例による。
第十六条の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に対する物品税法第十四条の規定による交付金については、なほ従前の例による。
第十六条の規定施行前から、引き続いて、従前の物品税法第一条に掲げる第一種の物品で、改正後の同条に掲げるもの(第九十一号に掲げる物品を除く。)又はヅルチンを製造する者が、第十六条の規定施行後一箇月以内に、その旨を政府に申告するときは、同条の規定施行の日に、同法第十五条の規定により、申告したものとみなす。
第十六条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、改正後の物品税法第一条に掲げる第一種若しくは第二種の物品(第一種第九十一号に掲げる物品を除く。)の製造者若しくは販売者又は命令で定める者が、次の各号の一に該当する物品を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、物品税を課する。この場合においては、同条の規定施行の日に、その物品を、製造場外に移出したものとみなし、命令の定めるところにより、その物品税を徴収する。但し、従前の規定により物品税を課せられた物品については、その課せられた税額に相当する金額を控除した金額を、その税額とする。
一 改正後の物品税法第一条に掲げる第一種の物品(従前の同法第一条に掲げる第二種の物品を除く。)で、総価格一万円以上のもの
二 飴、葡萄糖又は麦芽糖で、合計五百斤以上のもの
三 サツカリン又はヅルチンで、合計二瓩以上のもの
四 三百斤以上の蜂蜜
前項の物品中、改正後の物品税法第十二条第一項の規定又は第十三条第一項の規定に該当するものについては、前項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その物品税を徴収しないことができる。
第四項の物品中、命令で定めるものについては、同項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その物品を、その貯蔵の場所から移出する時に、その物品税を徴収することができる。
第四項の製造者若しくは販売者又は命令で定める者は、同項第一号の物品については、その品名ごとに数量、価格及び貯蔵の場所を、同項第二号乃至第四号の物品については、その品名ごとに数量及び貯蔵の場所を、第十六条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
従前の物品税法第一条に掲げる第一種の物品(第九号に掲げる物品を除く。)の小売業者から、第四項の規定により物品税を徴収する場合においては、その物品の小売業者の組織する団体(その組織する団体を含む。)について、従前の同法第二十五条ノ二乃至第二十五条ノ七の規定を準用する。
第四十六条 第十八条の規定施行前から、引き続き、舞踏場を経営する者が、同条の規定施行後一箇月以内に、その旨を政府に申告するときは、同条の規定施行の日に、入場税法第七条の規定により、申告したものとみなす。
第四十七条 第十九条の規定施行前に課した又は課すべきであつた骨牌税については、なほ従前の例による。
第十九条の規定施行の際、骨牌の製造又は販売をなす者の所持する骨牌については、製造又は販売をなす者が、改正後の骨牌税法第四条の規定による税額と従前の規定による税額との差額に相当する金額を税額として、骨牌税を納めなければならない。
第四十八条 第二十条の規定施行前に課した又は課すべきであつた印紙税については、なほ従前の例による。
印紙税法第四条第一項に掲げる帳簿の昭和二十年七月三十一日以前に開始した附込に対する同項又は同法第七条の規定の適用については、同年八月一日から、同年勅令第四百二十三号廃止の日の前日までの期間は、これを同法第四条第一項又は第七条に規定する一年の期間に算入しない。
第四十九条 従前の納税施設法第十七条の規定による貯蓄で第二十六条の規定施行の際現に存するものについては、なほ従前の例による。
第五十条 第二十七条の規定施行前納入の告知をなした国税の収入金又は還付金及び納付した国税の還付金の端数の計算については、なほ従前の例による。
第五十一条 法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の臨時所得税及び個人の昭和二十一年分以前の臨時所得税については、なほ従前の臨時所得税法の例による。
第五十二条 第二十八条第八号の規定施行前に終了した各事業年度分の所得及び資本に対する法人税、同号の規定施行前の合併に因る清算所得に対する法人税並びに昭和二十一年分以前の不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の総所得に対する所得税については、なほ従前の所得税法人税内外地関渉法の例による。同法の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配当利子所得及び甲種の勤労所得に対する分類所得税並びに従前の所得税法人税内外地関渉法第二十二条の規定により支払の際賦課することを得べき綜合所得税についてもまた同じ。
第五十三条 第二十八条第九号の規定施行前の戦時災害について、被害者の納付すべき国税、被害物件に対して課せらるべき国税又は戦時災害のあつた地方で納付すべき国税の軽減若しくは免除、課税標準の計算若しくは決定に関する特例、徴収猶予又は納税資格要件の特例に関しては、なほ従前の戦時災害国税減免法の例による。但し、地租又は家屋税については、命令で特別の定をした場合には、この限りでない。
第五十四条 今次の戦争のため従軍した軍人軍属又はその同居の戸主若しくは家族の所得税、営業税若しくは地租の軽減、免除、徴収猶予若しくは課税標準の決定に関する特例又は納税資格要件の特例に関しては、なほ従前の昭和十二年法律第九十四号の例による。
第五十五条 第二十八条第十二号の規定の施行について必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十六条 酒類、清涼飲料、砂糖、糖蜜、糖水、骨牌、従前の物品税法第一条に掲げる物品、糖果又は果実蜜若しくはこれに類する物で、第二十八条第十三号の規定施行前に輸出したものに対する内国税の免除若しくは交付金の交付又は同号の規定施行前に関東州から輸入した物に対する租税の軽減若しくは免除については、なほ従前の昭和十八年法律第七十二号の例による。
第五十七条 第十七条、第二十一条及び第二十八条第二号乃至第七号の規定施行前に課した又は課すべきであつた遊興飲食税、狩猟免許税、配当利子特別税、外貨債特別税、建築税、特別行為税、電気瓦斯税及び広告税については、なほ従前の例による。
第五十八条 この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なほ従前の例による。