第二十九條 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第三十條 不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得竝びに個人の總所得に對する所得税については、第六項に規定するものを除く外、昭和二十一年分から、改正後の所得税法の規定を適用する。但し、同法第五條第二項、第十二條第一項、第三項及び第四項、第二十九條竝びに第三十條第一項、第三項及び第四項の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
讓渡所得に對する分類所得税については、改正後の所得税法第十二條第六項の規定により命令で定める日以後の讓渡に因る所得に對して、改正後の同法の規定を適用する。
從前の所得税法第十二條第二項及び第三十條第二項の規定は、甲種の事業所得又は個人の總所得に對する昭和二十一年分以後の所得税について、なほその效力を有する。
法人から受ける利益若しくは利息の配當又は剩餘金の分配については、昭和二十二年分に限り、所得税法第十二條第一項第三號及び第三十條第一項第五號中「前年中」とあるのは、「昭和二十一年三月一日ヨリ同年十二月三十一日迄」と讀み替へるものとする。
不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の總所得に對する昭和二十年分以前の所得税及び第一條の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配當利子所得、丙種の事業所得、甲種の勤勞所得、甲種の退職所得及び清算取引所得に對する分類所得税竝びに所得税法第百六條第一項の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得税については、なほ從前の例による。
乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の勤勞所得及び個人の總所得に對する昭和二十一年分の所得税については、なほ從前の所得税法第十一條第一號、第十二條第一項、第三項及び第四項、第二十九條竝びに第三十條第一項、第三項及び第四項の例による。
昭和二十一年九月一日から同年十二月三十一日までに支給を受ける甲種の勤勞所得に對する分類所得税については、所得税法第二十四條第一項の規定にかかはらず、同年八月一日現在の扶養家族數により、同項の規定により算出した金額を、分類所得税額から控除する。
昭和二十一年分の分類所得税及び綜合所得税に限り、所得税法第七十三條第一項中「其ノ年八月一日ヨリ三十一日限」とあるのは、「昭和二十一年九月一日ヨリ三十日限」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年九月に任期の終了する所得調査委員及び所得審査委員竝びに補缺員の任期は、昭和二十二年九月まで、これを延長する。
第三十一條 各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に對する法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算所得に對する法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の法人税法の規定を適用する。
從前の法人税法第四條第二項及び第九條第二項の規定は、昭和二十一年四月一日以後に終了する各事業年度分の普通所得及び超過所得に對する法人税について、なほその效力を有する。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の所得及び資本に對する法人税竝びに同日以前の解散又は合併に因る清算所得に對する法人税については、なほ從前の例による。
第三十二條 各事業年度の剩餘金に對する特別法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算剩餘金に對する特別法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の特別法人税法の規定を適用する。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剩餘金に對する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剩餘金に對する特別法人税については、なほ從前の例による。
第三十三條 法人の各事業年度の純益に對する營業税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算純益に對する營業税については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の營業税については、昭和二十一年分から、改正後の營業税法の規定を適用する。但し、個人の營業税については、營業税法第十條第三項、第四項及び第十二條第二項の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
從前の營業税法第四條第二項、第七條第六項及び第十條第二項の規定は、法人の昭和二十一年四月一日以後に終了する各事業年度分の營業税及び個人の昭和二十一年分以後の營業税について、なほその效力を有する。
法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益及び同日以前の解散又は合併に因る清算純益に對する營業税竝びに個人の昭和二十年分以前の營業税については、なほ從前の例による。
第三十四條 地租法第十條の改正規定は、昭和二十一年分の地租から、これを適用する。
昭和二十年分以前の地租については、なほ從前の例による。
第三十五條 家屋税法第七條の改正規定は、昭和二十二年分の家屋税から、これを適用する。
昭和二十一年分以前の家屋税については、なほ從前の例による。
第三十六條 第七條の規定施行前開始した相續に關する相續税については、なほ從前の例による。但し、昭和二十一年七月一日以後に隱居に因り開始した家督相續又は同日以後になした相續税法第二十三條第一項に規定する贈與については、これらの課税價格が百萬圓を超える場合に限り、同法第八條の改正規定を適用する。
第三十七條 鑛區税法第二條の改正規定は、昭和二十二年分の鑛區税から、これを適用する。
昭和二十一年分以前の鑛區税については、なほ從前の例による。
第三十八條 有價證券移轉税は、第九條の規定施行の日の前日までは、昭和二十年勅令第四百二十三號廢止の日以後においても、これを課しない。
昭和二十年八月一日から第九條の規定施行の日の前日までの間に、有價證券仲買人の業を開始した者又はその營業を廢止した者は、同條の規定施行の日から一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第九條の規定施行前に課した又は課すべきであつた有價證券移轉税については、なほ從前の例による。
第三十九條 恩給金庫法第四十一條、庶民金庫法第二十六條、國民更生金庫法第二十六條、住宅營團法第二十七條、帝都高速度交通營團法第三十條、農地開發法第三十一條、産業設備營團法第二十九條、戰時金融金庫法第二十六條、南方開發金庫法第二十七條及び國民醫療法第六十一條中「及有價證券移轉税法」を削る。
第四十條 當分の間、他の法令中登録税の税率の特例を定めてゐる場合において、法人の設立、資本の増加又は株金拂込について、税率が「千分ノ一」と定められてゐるときは「千分ノ一・五」、「千分ノ五」と定められてゐるときは「千分ノ六」と讀み替へ、不動産又は船舶の取得について、税率が「千分ノ一」と定められてゐるときは「千分ノ一・五」、「千分ノ三」と定められてゐるときは「千分ノ四」と讀め替へるものとする。
第十條の規定施行前に課した又は課すべきであつた登録税については、なほ從前の例による。
第四十一條 第十一條の規定施行前に課した又は課すべきであつた酒税については、なほ從前の例による。
第十一條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、酒類の製造者又は販賣業者が、各種類を通じて、合計四斗以上の酒類を所持する場合及びその所持する酒類が、合計四斗に滿たない場合でも、命令で定める酒類が、合計一斗以上である場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、その所持する酒類に對し酒税を課する。この場合においては、第十一條の規定施行の日に、その酒類を製造場から移出したものとみなし、改正後の酒税法第二十七條、第二十七條ノ二又は第八十三條の規定により算出した税額と從前の規定により算出した税額との差額を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の製造者又は販賣業者は、その所持する酒類の種類、級別及びアルコール分の異なるごとに數量、價格及び貯藏の場所を、第十一條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第十一條の規定施行の際、製造場に現存する酒類で、戻入又は移入したものについては、酒税法第三十八條第一項の規定にかかはらず、これを移出した時に酒税を徴收する。この場合においては、第二項後段に定める税額を、その税額とする。
第四十二條 第十三條の規定施行前に課した又は課すべきであつた清涼飮料税については、なほ從前の例による。
第十三條の規定施行の際、製造場以外の場所で、同一人が、第一種又は第二種を通じて、合計一石以上の清涼飮料を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、清涼飮料税を課する。この場合においては、第十三條の規定施行の日に、その清涼飮料を、製造場外に移出したものとみなし、第一種の清涼飮料については、一石について二百五十圓、第二種の清涼飮料については、一石について三百九十圓の割合により算出した金額を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の清涼飮料の所持者は、その所持する清涼飮料の種別、數量及び貯藏の場所を、第十三條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四十三條 第十四條の規定施行前に課した又は課すべきであつた砂糖消費税又は砂糖特別消費税については、なほ從前の例による。
第十四條の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に對する砂糖消費税法第十二條ノ二の規定による交付金については、なほ從前の例による。
從前の砂糖消費税法第三條の税率により消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を原料として製造した砂糖(第三種の砂糖を除く。)、糖蜜又は糖水で、第十四條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第十二條の規定にかかはらず、消費税を徴收する。この場合においては、改正後の同法第三條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
從前の砂糖消費税法第三條の税率により消費税を課せられた第二種乙の砂糖を以て製造した第三種の砂糖で、第十四條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、改正後の同法第三條中「八十五圓」とあるのは、「四百四十一圓八十錢」と讀み替へ、「百二十圓」とあるのは、「四百六十二圓五十錢」と讀み替へるものとする。
第十四條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が、各種類を通じて、合計三百斤以上の砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その者が、同條の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなし、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額(第三種の砂糖については、氷砂糖は百斤について四百三十八圓、その他のものは百斤について四百五十七圓の割合により算出した金額)を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。但し、從前の砂糖消費税法により特別消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その課せられた税額に相當する金額を控除した金額を、その税額とする。
前項の砂糖、糖蜜又は糖水の所持者は、その所持する砂糖、糖蜜又は糖水の種別、數量及び貯藏の場所を、第十四條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四十四條 第十五條の規定施行前に課した又は課すべきであつた織物消費税については、なほ從前の例による。
從前の織物消費税法第二條の税率により消費税を課せられた織物で、第十五條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第八條の規定にかかはらず、消費税を徴收する。この場合においては、改正後の同法第二條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
第十五條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、織物又は織物を原料とする製品(以下織物製品といふ。)の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者が、總價格一萬圓以上の織物又は織物製品(從前の物品税法により物品税を課せられたものを除く。)を所持する場合においては、その者が、同條の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなし、消費税を課する。この場合においては、改正後の織物消費税法第二條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の織物又は織物製品中、命令で定めるものについては、同項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その織物又は織物製品を、その貯藏の場所から引き取る時に、その消費税を徴收することができる。
第三項の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者は、その所持する織物又は織物製品の種類、數量、價格及び貯藏の場所を、第十五條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
從前の物品税法第一條第一種第二十五號に掲げる物品の小賣業者から、第三項の規定により消費税を徴收する場合においては、その物品の小賣業者の組織する團體(その組織する團體を含む。)について、從前の同法第二十五條ノ二乃至第二十五條ノ七の規定を準用する。
第四十五條 第十六條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なほ從前の例による。
第十六條の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に對する物品税法第十四條の規定による交付金については、なほ從前の例による。
第十六條の規定施行前から、引き續いて、從前の物品税法第一條に掲げる第一種の物品で、改正後の同條に掲げるもの(第九十一號に掲げる物品を除く。)又はヅルチンを製造する者が、第十六條の規定施行後一箇月以内に、その旨を政府に申告するときは、同條の規定施行の日に、同法第十五條の規定により、申告したものとみなす。
第十六條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、改正後の物品税法第一條に掲げる第一種若しくは第二種の物品(第一種第九十一號に掲げる物品を除く。)の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者が、次の各號の一に該當する物品を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、物品税を課する。この場合においては、同條の規定施行の日に、その物品を、製造場外に移出したものとみなし、命令の定めるところにより、その物品税を徴收する。但し、從前の規定により物品税を課せられた物品については、その課せられた税額に相當する金額を控除した金額を、その税額とする。
一 改正後の物品税法第一條に掲げる第一種の物品(從前の同法第一條に掲げる第二種の物品を除く。)で、總價格一萬圓以上のもの
前項の物品中、改正後の物品税法第十二條第一項の規定又は第十三條第一項の規定に該當するものについては、前項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その物品税を徴收しないことができる。
第四項の物品中、命令で定めるものについては、同項の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その物品を、その貯藏の場所から移出する時に、その物品税を徴收することができる。
第四項の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者は、同項第一號の物品については、その品名ごとに數量、價格及び貯藏の場所を、同項第二號乃至第四號の物品については、その品名ごとに數量及び貯藏の場所を、第十六條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
從前の物品税法第一條に掲げる第一種の物品(第九號に掲げる物品を除く。)の小賣業者から、第四項の規定により物品税を徴收する場合においては、その物品の小賣業者の組織する團體(その組織する團體を含む。)について、從前の同法第二十五條ノ二乃至第二十五條ノ七の規定を準用する。
第四十六條 第十八條の規定施行前から、引き續き、舞踏場を經營する者が、同條の規定施行後一箇月以内に、その旨を政府に申告するときは、同條の規定施行の日に、入場税法第七條の規定により、申告したものとみなす。
第四十七條 第十九條の規定施行前に課した又は課すべきであつた骨牌税については、なほ從前の例による。
第十九條の規定施行の際、骨牌の製造又は販賣をなす者の所持する骨牌については、製造又は販賣をなす者が、改正後の骨牌税法第四條の規定による税額と從前の規定による税額との差額に相當する金額を税額として、骨牌税を納めなければならない。
第四十八條 第二十條の規定施行前に課した又は課すべきであつた印紙税については、なほ從前の例による。
印紙税法第四條第一項に掲げる帳簿の昭和二十年七月三十一日以前に開始した附込に對する同項又は同法第七條の規定の適用については、同年八月一日から、同年勅令第四百二十三號廢止の日の前日までの期間は、これを同法第四條第一項又は第七條に規定する一年の期間に算入しない。
第四十九條 從前の納税施設法第十七條の規定による貯蓄で第二十六條の規定施行の際現に存するものについては、なほ從前の例による。
第五十條 第二十七條の規定施行前納入の告知をなした國税の收入金又は還付金及び納付した國税の還付金の端數の計算については、なほ從前の例による。
第五十一條 法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の臨時所得税及び個人の昭和二十一年分以前の臨時所得税については、なほ從前の臨時所得税法の例による。
第五十二條 第二十八條第八號の規定施行前に終了した各事業年度分の所得及び資本に對する法人税、同號の規定施行前の合併に因る清算所得に對する法人税竝びに昭和二十一年分以前の不動産所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の總所得に對する所得税については、なほ從前の所得税法人税内外地關渉法の例による。同法の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配當利子所得及び甲種の勤勞所得に對する分類所得税竝びに從前の所得税法人税内外地關渉法第二十二條の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得税についてもまた同じ。
第五十三條 第二十八條第九號の規定施行前の戰時災害について、被害者の納付すべき國税、被害物件に對して課せらるべき國税又は戰時災害のあつた地方で納付すべき國税の輕減若しくは免除、課税標準の計算若しくは決定に關する特例、徴收猶豫又は納税資格要件の特例に關しては、なほ從前の戰時災害國税減免法の例による。但し、地租又は家屋税については、命令で特別の定をした場合には、この限りでない。
第五十四條 今次の戰爭のため從軍した軍人軍屬又はその同居の戸主若しくは家族の所得税、營業税若しくは地租の輕減、免除、徴收猶豫若しくは課税標準の決定に關する特例又は納税資格要件の特例に關しては、なほ從前の昭和十二年法律第九十四號の例による。
第五十五條 第二十八條第十二號の規定の施行について必要な事項は、命令でこれを定める。
第五十六條 酒類、清涼飮料、砂糖、糖蜜、糖水、骨牌、從前の物品税法第一條に掲げる物品、糖果又は果實蜜若しくはこれに類する物で、第二十八條第十三號の規定施行前に輸出したものに對する内國税の免除若しくは交付金の交付又は同號の規定施行前に關東州から輸入した物に對する租税の輕減若しくは免除については、なほ從前の昭和十八年法律第七十二號の例による。
第五十七條 第十七條、第二十一條及び第二十八條第二號乃至第七號の規定施行前に課した又は課すべきであつた遊興飮食税、狩獵免許税、配當利子特別税、外貨債特別税、建築税、特別行爲税、電氣瓦斯税及び廣告税については、なほ從前の例による。
第五十八條 この法律による他の法律の廢止又は改正前になした行爲に關する罰則の適用については、なほ從前の例による。