朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第七號
織物消費稅法
第一條 織物ニハ本法ニ依リ消費稅ヲ課ス
第二條 消費稅ノ稅率ハ織物ノ價格百分ノ十トス
第三條 左ニ揭クルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費稅ヲ免除ス
一 外國ニ輸出スル織物又ハ製品ト爲シテ外國ニ輸出セムトスル織物
二 製造者カ自己又ハ其ノ家族ノ用ニ供スル爲自ラ製造シタル織物
消費稅ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ外國ニ輸出シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費稅額ニ相當スル金額ヲ交付ス
第四條 消費稅ハ製造場、稅關又ハ保稅倉庫ヨリ織物ヲ引取ルトキ引取人之ヲ納付スヘシ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ製造者ニ於テ織物ニ其ノ價格ヲ表記シ消費稅ニ相當スル印紙ヲ貼用シテ消費稅ノ納付ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ製造者ヲ以テ引取人ト看做ス
印紙ヲ貼用スル場合ニ於テ消費稅額一錢未滿ノ端數ハ總テ一錢トシテ計算ス
第五條 消費稅額ニ相當スル擔保ヲ提供シタルトキハ政府ハ三月以內消費稅ノ徵收ヲ猶豫ス
第六條 消費稅ヲ納付シ又ハ消費稅額ニ相當スル擔保ヲ提供シタル者ハ其ノ織物ニ納稅濟證印ノ押捺ヲ受ケ又ハ納稅濟證ノ貼付ヲ受クルコトヲ得
第七條 左ニ揭クル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費稅ヲ納付セスシテ織物ヲ引取ルコトヲ得
一 他ノ製造場ニ移出シ又ハ藏置場ニ藏置スル爲織物ヲ引取ルトキ
二 染色、捺染、刺繍其ノ他ノ加工ヲ爲ス爲製造場又ハ藏置場ヨリ織物ヲ引取ルトキ
三 一定ノ場所ニ於テ消費稅ヲ納付スル爲政府ノ定メタル條件ニ從ヒ製造場又ハ藏置場ヨリ織物ヲ引取ルトキ
前項ノ場合ニ於テハ移出先ヲ以テ製造場ト看做シ移出先ノ營業人ヲ以テ製造者ト看做ス
第八條 消費稅ヲ納付シ製造場ヨリ引取リタル織物ヲ再ヒ其ノ製造場ニ戾入シタル場合ニ於テ其ノ種類及數量ニ付政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ其ノ織物ヲ製造場ヨリ引取ルモ更ニ消費稅ノ徵收ヲ爲サス
第九條 第四條第一項但書及第七條ノ場合ヲ除クノ外製造場、稅關又ハ保稅倉庫ヨリ織物ヲ引取ル者ハ引取ノ際織物ノ價格ヲ政府ニ申吿スヘシ
前項ノ申吿ヲ爲サス又ハ政府ニ於テ其ノ申吿シタル價格ヲ不相當ト認ムルトキハ政府ハ織物ノ價格ヲ評定ス
織物引取人前項ノ評定價格ニ不服アルトキハ卽時異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
異議ノ申立アリタルトキハ二人以上ノ鑑定人ヲ選定シ其ノ意見ヲ徵シ政府之ヲ決定ス
異議申立人ノ主張ニ依ル價格ト前項ノ決定價格トノ差カ第二項ノ評定價格ト前項ノ決定價格トノ差ヨリ大ナルトキハ鑑定ニ關スル費用ハ其ノ申立人ノ負擔トス
印紙ヲ貼用シタル織物ノ表記價格ヲ不相當ト認ムルトキハ政府ハ織物ノ價格ヲ評定シ其ノ差額ニ對スル消費稅ヲ追徵ス此ノ場合ニ於テハ前三項ノ規定ヲ準用ス
第十條 第五條又ハ第七條ニ該當スル場合ヲ除クノ外消費稅納付前ニ於テ製造場、稅關又ハ保稅倉庫ヨリ織物ヲ引取ルコトヲ得ス
第十一條 織物製造者ハ第五條又ハ第七條ニ該當スル場合ヲ除クノ外消費稅納付前ニ於テ織物ヲ他ニ引渡スコトヲ得ス
第十二條 織物ヲ製造又ハ販賣セムトスル者ハ政府ニ申吿スヘシ但シ第三條第一項第二號ニ該當スル織物ノミヲ製造セムトスル者ハ此ノ限ニ在ラス
第十三條 織物製造者ハ同一ノ場所ニ於テ織物ノ販賣業又ハ織物ヲ原料トスル製品ノ製造業ヲ兼營スルコトヲ得ス但シ政府ノ認許ヲ得織物ノ製造場ト販賣場又ハ織物ヲ原料トスル製品ノ製造場トヲ區劃シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十四條 織物ノ製造者、販賣者及前條但書ニ該當スル製品ノ製造者ハ帳簿ヲ備ヘ織物又ハ製品ノ製造出入ヲ詳細明暸ニ記載スヘシ
第十五條 收稅官吏ハ織物ノ製造場、販賣場又ハ第十三條但書ニ該當スル製品ノ製造場ニ立入リ織物、原料、織物ヲ原料トシテ製造シタル物品、器具、機械、建築物又ハ帳簿書類ヲ檢査スルコトヲ得
收稅官吏ハ監督上必要ト認ムルトキハ前項ノ物件ニ封印ヲ施スコトヲ得
第十六條 收稅官吏ハ運搬中ニ在ル織物ヲ檢査シ其ノ出所及到著先ヲ質問スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ監督上必要ト認ムルトキハ收稅官吏ハ其ノ運搬ヲ停止シ又ハ荷物若ハ船車ニ封印ヲ施スコトヲ得
第十七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ消費稅五倍ニ相當スル罰金ニ處シ直ニ消費稅ヲ徵收ス但シ消費稅四圓未滿ナルトキハ罰金額ハ二十圓トス
一 第十二條但書ニ該當スル場合ヲ除クノ外政府ニ申吿セスシテ織物ヲ製造シタルトキ
二 外國ニ輸出スル爲若ハ製品ト爲シテ外國ニ輸出スル爲消費稅ヲ免除セラレタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ內地ニ於テ消費シ又ハ內地ニ於テ消費スル目的ヲ以テ之ヲ讓渡シタルトキ
三 消費稅納付前又ハ擔保提供前ニ於テ織物ヲ消費シタルトキ
四 第七條ニ依リ引取リタル織物ヲ其ノ定メラレタル場所ニ移入セサルトキ
五 第十條又ハ第十一條ノ規定ニ違反シタルトキ
第十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス但シ第一號ノ場合ニ於テ織物ヲ原料トスル製品ヲ製造シタルトキハ前條ノ例ニ依ル
一 第十三條ノ規定ニ違反シタルトキ
二 織物ノ製造者、販賣者又ハ第十三條但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者織物又ハ製品ノ製造出入ニ關スル帳簿ヲ調製セス又ハ其ノ記載ヲ詐リ若ハ怠リタルトキ
三 命令ノ定ムル方法ニ依リ織物ニ價格ヲ表記セス又ハ印紙ヲ貼用セサルトキ
四 收稅官吏ノ職務執行ヲ拒ミタルトキ
第十九條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シタル者ニハ刑法ノ刑ノ減免及刑法第四十八條第二項ノ例ヲ用井ス
第二十條 織物ノ製造者、販賣者又ハ第十三條但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者カ未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ本人ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ法定代理人ニ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十一條 織物ノ製造者、販賣者又ハ第十三條但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ其ノ業務ニ關シ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シタルトキハ織物ノ製造者、販賣者又ハ第十三條但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者ヲ處罰ス
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中織物消費稅ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス但シ同規定ニ依リ爲シタル處分又ハ行爲ハ本法ニ依リ爲シタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第七号
織物消費税法
第一条 織物ニハ本法ニ依リ消費税ヲ課ス
第二条 消費税ノ税率ハ織物ノ価格百分ノ十トス
第三条 左ニ掲クルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費税ヲ免除ス
一 外国ニ輸出スル織物又ハ製品ト為シテ外国ニ輸出セムトスル織物
二 製造者カ自己又ハ其ノ家族ノ用ニ供スル為自ラ製造シタル織物
消費税ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ外国ニ輸出シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費税額ニ相当スル金額ヲ交付ス
第四条 消費税ハ製造場、税関又ハ保税倉庫ヨリ織物ヲ引取ルトキ引取人之ヲ納付スヘシ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ製造者ニ於テ織物ニ其ノ価格ヲ表記シ消費税ニ相当スル印紙ヲ貼用シテ消費税ノ納付ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ製造者ヲ以テ引取人ト看做ス
印紙ヲ貼用スル場合ニ於テ消費税額一銭未満ノ端数ハ総テ一銭トシテ計算ス
第五条 消費税額ニ相当スル担保ヲ提供シタルトキハ政府ハ三月以内消費税ノ徴収ヲ猶予ス
第六条 消費税ヲ納付シ又ハ消費税額ニ相当スル担保ヲ提供シタル者ハ其ノ織物ニ納税済証印ノ押捺ヲ受ケ又ハ納税済証ノ貼付ヲ受クルコトヲ得
第七条 左ニ掲クル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ消費税ヲ納付セスシテ織物ヲ引取ルコトヲ得
一 他ノ製造場ニ移出シ又ハ蔵置場ニ蔵置スル為織物ヲ引取ルトキ
二 染色、捺染、刺繍其ノ他ノ加工ヲ為ス為製造場又ハ蔵置場ヨリ織物ヲ引取ルトキ
三 一定ノ場所ニ於テ消費税ヲ納付スル為政府ノ定メタル条件ニ従ヒ製造場又ハ蔵置場ヨリ織物ヲ引取ルトキ
前項ノ場合ニ於テハ移出先ヲ以テ製造場ト看做シ移出先ノ営業人ヲ以テ製造者ト看做ス
第八条 消費税ヲ納付シ製造場ヨリ引取リタル織物ヲ再ヒ其ノ製造場ニ戻入シタル場合ニ於テ其ノ種類及数量ニ付政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ其ノ織物ヲ製造場ヨリ引取ルモ更ニ消費税ノ徴収ヲ為サス
第九条 第四条第一項但書及第七条ノ場合ヲ除クノ外製造場、税関又ハ保税倉庫ヨリ織物ヲ引取ル者ハ引取ノ際織物ノ価格ヲ政府ニ申告スヘシ
前項ノ申告ヲ為サス又ハ政府ニ於テ其ノ申告シタル価格ヲ不相当ト認ムルトキハ政府ハ織物ノ価格ヲ評定ス
織物引取人前項ノ評定価格ニ不服アルトキハ即時異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
異議ノ申立アリタルトキハ二人以上ノ鑑定人ヲ選定シ其ノ意見ヲ徴シ政府之ヲ決定ス
異議申立人ノ主張ニ依ル価格ト前項ノ決定価格トノ差カ第二項ノ評定価格ト前項ノ決定価格トノ差ヨリ大ナルトキハ鑑定ニ関スル費用ハ其ノ申立人ノ負担トス
印紙ヲ貼用シタル織物ノ表記価格ヲ不相当ト認ムルトキハ政府ハ織物ノ価格ヲ評定シ其ノ差額ニ対スル消費税ヲ追徴ス此ノ場合ニ於テハ前三項ノ規定ヲ準用ス
第十条 第五条又ハ第七条ニ該当スル場合ヲ除クノ外消費税納付前ニ於テ製造場、税関又ハ保税倉庫ヨリ織物ヲ引取ルコトヲ得ス
第十一条 織物製造者ハ第五条又ハ第七条ニ該当スル場合ヲ除クノ外消費税納付前ニ於テ織物ヲ他ニ引渡スコトヲ得ス
第十二条 織物ヲ製造又ハ販売セムトスル者ハ政府ニ申告スヘシ但シ第三条第一項第二号ニ該当スル織物ノミヲ製造セムトスル者ハ此ノ限ニ在ラス
第十三条 織物製造者ハ同一ノ場所ニ於テ織物ノ販売業又ハ織物ヲ原料トスル製品ノ製造業ヲ兼営スルコトヲ得ス但シ政府ノ認許ヲ得織物ノ製造場ト販売場又ハ織物ヲ原料トスル製品ノ製造場トヲ区画シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十四条 織物ノ製造者、販売者及前条但書ニ該当スル製品ノ製造者ハ帳簿ヲ備ヘ織物又ハ製品ノ製造出入ヲ詳細明瞭ニ記載スヘシ
第十五条 収税官吏ハ織物ノ製造場、販売場又ハ第十三条但書ニ該当スル製品ノ製造場ニ立入リ織物、原料、織物ヲ原料トシテ製造シタル物品、器具、機械、建築物又ハ帳簿書類ヲ検査スルコトヲ得
収税官吏ハ監督上必要ト認ムルトキハ前項ノ物件ニ封印ヲ施スコトヲ得
第十六条 収税官吏ハ運搬中ニ在ル織物ヲ検査シ其ノ出所及到著先ヲ質問スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ監督上必要ト認ムルトキハ収税官吏ハ其ノ運搬ヲ停止シ又ハ荷物若ハ船車ニ封印ヲ施スコトヲ得
第十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ消費税五倍ニ相当スル罰金ニ処シ直ニ消費税ヲ徴収ス但シ消費税四円未満ナルトキハ罰金額ハ二十円トス
一 第十二条但書ニ該当スル場合ヲ除クノ外政府ニ申告セスシテ織物ヲ製造シタルトキ
二 外国ニ輸出スル為若ハ製品ト為シテ外国ニ輸出スル為消費税ヲ免除セラレタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ内地ニ於テ消費シ又ハ内地ニ於テ消費スル目的ヲ以テ之ヲ譲渡シタルトキ
三 消費税納付前又ハ担保提供前ニ於テ織物ヲ消費シタルトキ
四 第七条ニ依リ引取リタル織物ヲ其ノ定メラレタル場所ニ移入セサルトキ
五 第十条又ハ第十一条ノ規定ニ違反シタルトキ
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三円以上三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス但シ第一号ノ場合ニ於テ織物ヲ原料トスル製品ヲ製造シタルトキハ前条ノ例ニ依ル
一 第十三条ノ規定ニ違反シタルトキ
二 織物ノ製造者、販売者又ハ第十三条但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者織物又ハ製品ノ製造出入ニ関スル帳簿ヲ調製セス又ハ其ノ記載ヲ詐リ若ハ怠リタルトキ
三 命令ノ定ムル方法ニ依リ織物ニ価格ヲ表記セス又ハ印紙ヲ貼用セサルトキ
四 収税官吏ノ職務執行ヲ拒ミタルトキ
第十九条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタル者ニハ刑法ノ刑ノ減免及刑法第四十八条第二項ノ例ヲ用井ス
第二十条 織物ノ製造者、販売者又ハ第十三条但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者カ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ本人ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ法定代理人ニ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十一条 織物ノ製造者、販売者又ハ第十三条但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ業務ニ関シ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキハ織物ノ製造者、販売者又ハ第十三条但書ノ場合ニ於ケル製品ノ製造者ヲ処罰ス
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス但シ同規定ニ依リ為シタル処分又ハ行為ハ本法ニ依リ為シタルモノト看做ス