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法令データベース
本データベースについて
(輸出スル物品ニ対スル内国税免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十二號
公布年月日: 昭和18年3月16日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和21年8月30日 法律第14号
消滅:
(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律(大九法五一)施行ニ関スル件)
廃止:
(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出スル物品ニ對スル內國稅免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第七十二號
第一條
酒類、淸涼飮料、砂糖、糖蜜、糖水、揮發油、骨牌、物品稅法第一條ニ揭グル物品、糖果又ハ果實蜜若ハ之ニ類スルモノニシテ輸出スルモノニ付酒稅法、淸涼飮料稅法、砂糖消費稅法、揮發油稅法、骨牌稅法、織物消費稅法又ハ物品稅法ニ規定スル內國稅ノ免除又ハ交付金ノ交付ニ關スル規定ハ當分ノ內之ヲ適用セズ但シ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二條
前條ニ揭グル物品ニシテ關東州ヨリ輸入スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ニ揭グル稅法ニ依リ課スベキ租稅ヲ輕減又ハ免除ス
第三條
大正九年法律第五十一號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年三月三十一日以前ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタル酒類、淸涼飮料、砂糖、糖蜜、糖水、揮發油、骨牌、物品稅法第一條ニ揭グル物品、糖果竝ニ果實蜜及之ニ類スルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出スル物品ニ対スル内国税免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第七十二号
第一条
酒類、清涼飲料、砂糖、糖蜜、糖水、揮発油、骨牌、物品税法第一条ニ掲グル物品、糖果又ハ果実蜜若ハ之ニ類スルモノニシテ輸出スルモノニ付酒税法、清涼飲料税法、砂糖消費税法、揮発油税法、骨牌税法、織物消費税法又ハ物品税法ニ規定スル内国税ノ免除又ハ交付金ノ交付ニ関スル規定ハ当分ノ内之ヲ適用セズ但シ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二条
前条ニ掲グル物品ニシテ関東州ヨリ輸入スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ前条ニ掲グル税法ニ依リ課スベキ租税ヲ軽減又ハ免除ス
第三条
大正九年法律第五十一号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年三月三十一日以前ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタル酒類、清涼飲料、砂糖、糖蜜、糖水、揮発油、骨牌、物品税法第一条ニ掲グル物品、糖果並ニ果実蜜及之ニ類スルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革