(昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第400号
公布年月日: 昭和21年8月30日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年法律第十四號所得稅法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百號
昭和二十一年法律第十四號は、同法第九條の規定を除く外、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百号
昭和二十一年法律第十四号は、同法第九条の規定を除く外、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。