現行法では国庫金出納上の厘位の端数は概ね切り捨てとなっているが、地租および一銭未満の国庫収入金・支払金については依然として厘位が存在している。経済の進歩に伴い、事務の簡素化を図るため、これらの厘位も切り捨てることが適当と考えられる。この改正は官民双方の利便性向上を主たる目的としており、その他の改正必要点も含めて、明治四十年法律第三十一号に代わる新たな法律として提案するものである。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第6号