朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國庫出納金端數計算法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
法律第二號
國庫出納金端數計算法
第一條 國庫ノ收入金又ハ仕拂金ニシテ一錢未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツ其ノ全額一錢未滿ナルトキハ之ヲ一錢トス
第二條 國稅ノ課稅標準額ノ算定ニ付テハ前條ノ規定ヲ準用ス
命令ヲ以テ指定スル國稅ノ課稅標準額ニシテ一圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツ
第三條 分割シテ收入シ又ハ仕拂フ金額ニ在リテハ其ノ總額ニ付第一條ノ規定ヲ準用ス
第四條 分割シテ收入又ハ仕拂ヲ爲ス場合ニ於テ分割金額一錢未滿ナルトキ又ハ之ニ一錢未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ其ノ分割金額又ハ端數ハ最初ノ收入金又ハ仕拂金ニ之ヲ合算ス但シ地租ノ分納額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第五條 賣藥印紙稅及郵便切手ヲ以テ納ムル郵便料金ニ付テハ本法ヲ適用セス
法律ニ別段ノ定アルモノノ外本法ヲ適用セサルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 本法ハ北海道府縣郡市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定シタル公共團體ノ收入及仕拂ニ關シテ之ヲ準用ス
附 則
第七條 本法ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第八條 明治四十年法律第三十一號ハ之ヲ廢止ス但シ本法施行前納入ノ吿知ヲ爲シ又ハ仕拂ノ命令ヲ發シタルモノニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫出納金端数計算法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
法律第二号
国庫出納金端数計算法
第一条 国庫ノ収入金又ハ仕払金ニシテ一銭未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ其ノ全額一銭未満ナルトキハ之ヲ一銭トス
第二条 国税ノ課税標準額ノ算定ニ付テハ前条ノ規定ヲ準用ス
命令ヲ以テ指定スル国税ノ課税標準額ニシテ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
第三条 分割シテ収入シ又ハ仕払フ金額ニ在リテハ其ノ総額ニ付第一条ノ規定ヲ準用ス
第四条 分割シテ収入又ハ仕払ヲ為ス場合ニ於テ分割金額一銭未満ナルトキ又ハ之ニ一銭未満ノ端数ヲ生シタルトキハ其ノ分割金額又ハ端数ハ最初ノ収入金又ハ仕払金ニ之ヲ合算ス但シ地租ノ分納額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第五条 売薬印紙税及郵便切手ヲ以テ納ムル郵便料金ニ付テハ本法ヲ適用セス
法律ニ別段ノ定アルモノノ外本法ヲ適用セサルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 本法ハ北海道府県郡市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定シタル公共団体ノ収入及仕払ニ関シテ之ヲ準用ス
附 則
第七条 本法ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第八条 明治四十年法律第三十一号ハ之ヲ廃止ス但シ本法施行前納入ノ告知ヲ為シ又ハ仕払ノ命令ヲ発シタルモノニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス