(所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十四號
公布年月日: 昭和17年2月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅等ノ日滿二重課稅防止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第七十四號
政府ハ所得稅其ノ他ノ內國稅ニ付滿洲國ニ於ケル內國稅トノ間ニ於ケル課稅ノ重複ヲ避クル爲必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減若ハ免除シ又ハ其ノ課稅標準ノ計算ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第七十四号
政府ハ所得税其ノ他ノ内国税ニ付満洲国ニ於ケル内国税トノ間ニ於ケル課税ノ重複ヲ避クル為必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ軽減若ハ免除シ又ハ其ノ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス