(昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律第九条の規定の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第572号
公布年月日: 昭和21年11月27日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年法律第十四号所得稅法の一部を改正する等の法律第九條の規定の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百七十二号
昭和二十一年法律第十四号第九條の規定は、昭和二十一年十二月一日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律第九条の規定の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百七十二号
昭和二十一年法律第十四号第九条の規定は、昭和二十一年十二月一日から、これを施行する。