従来の利益配当税と公債及び社債利子税を統合して、配当利子特別税として課税することとしました。利益配当税については、分類所得税の創設に伴い、配当率年1割以下の分に対する課税を廃止します。また外貨債特別税についても、課税限度となる利率を引き下げるとともに、内地居住者の所有する在外証券についても課税対象とすることとしました。これらの改正は、税制の簡素化と課税の適正化を図るものです。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号