(今次ノ戦争ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十四號
公布年月日: 昭和12年9月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九十四號
第一條 政府ハ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ納付スル昭和十二年以降ノ分ノ第三種所得稅、地租及營業收益稅ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得稅及營業收益稅ニ付命令ヲ以テ課稅標準ノ決定ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 政府ハ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ本法施行後ニ於テ納付スベキ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第四條 前三條ノ規定ハ同居ノ戶主又ハ家族中ニ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬アル者ノ租稅ニ付之ヲ準用ス
第五條 第一條又ハ前條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル租稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ地方稅ニシテ支那事變ノ爲從軍シタルニ因リ輕減又ハ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九十四号
第一条 政府ハ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ納付スル昭和十二年以降ノ分ノ第三種所得税、地租及営業収益税ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得税及営業収益税ニ付命令ヲ以テ課税標準ノ決定ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三条 政府ハ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ本法施行後ニ於テ納付スベキ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第四条 前三条ノ規定ハ同居ノ戸主又ハ家族中ニ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属アル者ノ租税ニ付之ヲ準用ス
第五条 第一条又ハ前条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル租税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ軽減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ地方税ニシテ支那事変ノ為従軍シタルニ因リ軽減又ハ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス