相続税の徴収方法について、欧州諸国では相続人から徴収する方式と相続財産自体から徴収する方式が存在する。イギリスでは1894年の改正により、相続財産から徴収する方式に移行している。日本の相続税法案では、相続人や遺贈を受けた者から徴収するよりも、相続財産そのものから徴収する方が簡便であり、財産額に応じて税率を変更する場合にも適当と判断した。贈与については、徴収が煩雑になることや日常生活への影響を考慮し、原則として課税しないこととした。ただし、相続税回避を防ぐための措置は別途設けている。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 相続税法案外一件委員会 第2号
課稅價格 |
稅率 |
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相續人カ被相續人ノ家族タル直系卑屬ナルトキ |
相續人カ被相續人ノ指定シタル者、民法第九百八十二條ニ依リ選定セラレタル者、被相續人ノ家族タル直系尊屬又ハ入夫ナルトキ |
相續人カ民法第九百八十五條ニ依リ選定セラレタル者ナルトキ |
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五千圓以下ノ金額 |
千分ノ十二 |
千分ノ十五 |
千分ノ二十 |
五千圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ十五 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十五 |
一萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十 |
千分ノ三十 |
二萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十五 |
三萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十 |
千分ノ四十 |
四萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十五 |
五萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十 |
千分ノ五十 |
七萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ四十 |
千分ノ四十五 |
千分ノ五十五 |
十萬圓ヲ超ユル金額ハ其ノ五萬圓每ニ(百萬圓ニ至テ止ム) |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
課稅價格 |
稅率 |
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相續人カ直系卑屬ナルトキ |
相續人カ配偶者又ハ直系尊屬ナルトキ |
相續人カ其ノ他ノ者ナルトキ |
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千圓以下ノ金額 |
千分ノ十五 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十五 |
千圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十 |
千分ノ三十 |
五千圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十五 |
一萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十 |
千分ノ四十 |
二萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十五 |
三萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十 |
千分ノ五十 |
四萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ四十 |
千分ノ四十五 |
千分ノ五十五 |
五萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ四十五 |
千分ノ五十 |
千分ノ六十 |
七萬圓ヲ超ユル金額 |
千分ノ五十 |
千分ノ五十五 |
千分ノ六十五 |
十萬圓ヲ超ユル金額ハ其ノ五萬圓每ニ(百萬圓ニ至テ止ム) |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
課税価格 |
税率 |
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相続人カ被相続人ノ家族タル直系卑属ナルトキ |
相続人カ被相続人ノ指定シタル者、民法第九百八十二条ニ依リ選定セラレタル者、被相続人ノ家族タル直系尊属又ハ入夫ナルトキ |
相続人カ民法第九百八十五条ニ依リ選定セラレタル者ナルトキ |
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五千円以下ノ金額 |
千分ノ十二 |
千分ノ十五 |
千分ノ二十 |
五千円ヲ超ユル金額 |
千分ノ十五 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十五 |
一万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十 |
千分ノ三十 |
二万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十五 |
三万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十 |
千分ノ四十 |
四万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十五 |
五万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十 |
千分ノ五十 |
七万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ四十 |
千分ノ四十五 |
千分ノ五十五 |
十万円ヲ超ユル金額ハ其ノ五万円毎ニ(百万円ニ至テ止ム) |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
課税価格 |
税率 |
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相続人カ直系卑属ナルトキ |
相続人カ配偶者又ハ直系尊属ナルトキ |
相続人カ其ノ他ノ者ナルトキ |
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千円以下ノ金額 |
千分ノ十五 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十五 |
千円ヲ超ユル金額 |
千分ノ十七 |
千分ノ二十 |
千分ノ三十 |
五千円ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十五 |
一万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ二十五 |
千分ノ三十 |
千分ノ四十 |
二万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十五 |
三万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ三十五 |
千分ノ四十 |
千分ノ五十 |
四万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ四十 |
千分ノ四十五 |
千分ノ五十五 |
五万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ四十五 |
千分ノ五十 |
千分ノ六十 |
七万円ヲ超ユル金額 |
千分ノ五十 |
千分ノ五十五 |
千分ノ六十五 |
十万円ヲ超ユル金額ハ其ノ五万円毎ニ(百万円ニ至テ止ム) |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |
千分ノ五ヲ加フ |