戦時災害国税減免法
法令番号: 法律第七十三號
公布年月日: 昭和17年2月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戰時災害國稅減免法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第七十三號
戰時災害國稅減免法
第一條 政府ハ戰時災害(戰爭ノ際ニ於ケル戰鬪行爲又ハ之ニ起因シテ生ズル災害ヲ謂フ以下同ジ)ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及戰時災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ戰時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅標準ノ計算ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 政府ハ戰時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅竝ニ戰時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及戰時災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅ニ關スル申吿及申請竝ニ納期ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ戰時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅竝ニ戰時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及戰時災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第五條 第一條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル國稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
第六條 樺太ニ於テハ本法ノ施行ニ關シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時災害国税減免法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第七十三号
戦時災害国税減免法
第一条 政府ハ戦時災害(戦争ノ際ニ於ケル戦闘行為又ハ之ニ起因シテ生ズル災害ヲ謂フ以下同ジ)ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税及戦時災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ戦時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三条 政府ハ戦時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ国税並ニ戦時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税及戦時災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課税ニ関スル申告及申請並ニ納期ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四条 政府ハ戦時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ国税並ニ戦時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税及戦時災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第五条 第一条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル国税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ軽減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
第六条 樺太ニ於テハ本法ノ施行ニ関シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス