朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒造組合法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第八號
酒造組合法
第一條 本法ニ於テ酒類製造者ト稱スルハ淸酒、濁酒、白酒、味淋又ハ燒酎ヲ製造スル者ヲ謂フ
第二條 酒類製造者ハ稅務署管內ヲ一區域トシ酒造組合ヲ設クルコトヲ得但シ土地ノ狀況ニ從ヒ特別ノ區域ニ依ルコトヲ得
第三條 酒造組合ハ組合員協同一致シテ營業上ノ弊害ヲ矯正シ信用ヲ保持スルヲ以テ目的ト爲ス
第四條 酒造組合ヲ設置セムトスルトキハ其ノ區域內ニ於ケル酒類製造者三分ノ二以上ノ同意ヲ得創立總會ヲ開キ定款ヲ議定シ政府ノ認可ヲ受クヘシ
二種以上ノ酒類ノ製造者組合ヲ設置セムトスルトキハ各種每ニ其ノ三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第五條 酒造組合設置ノ認可アリタルトキハ其ノ區域內ニ於ケル同種酒類ノ製造者ハ當然其ノ組合員ト爲ル
第六條 酒造組合ハ組合相互ノ氣脈ヲ通シ其ノ目的ヲ達スル爲酒造組合聯合會ヲ設置スルコトヲ得
酒造組合聯合會ヲ設置セムトスルトキハ其ノ創立總會ヲ開キ定款ヲ議定シ政府ノ認可ヲ受クヘシ
第七條 酒造組合及酒造組合聯合會ハ法人トス
第八條 酒造組合又ハ酒造組合聯合會ノ定款ノ變更ハ政府ノ認可ヲ受クヘシ
第九條 酒造組合又ハ酒造組合聯合會ハ營利事業ヲ爲スコトヲ得ス
第十條 政府ハ酒造組合又ハ酒造組合聯合會ノ決議又ハ其ノ役員ノ行爲ニシテ法令若ハ定款ノ規定ニ違背シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消シ、其ノ行爲ヲ制止シ、役員ノ改選ヲ命シ又ハ組合若ハ聯合會ノ解散ヲ命スルコトヲ得
第十一條 本法ニ規定スルモノノ外酒造組合及酒造組合聯合會ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第十二條 本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十三條 酒造稅法ニ依リ設立シタル酒造組合ハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ設立シタルモノト看做ス
前項ノ酒造組合ニシテ其ノ區域內ニ於ケル酒類ノ製造者各種每ニ三分ノ二以上ヨリ成立スルトキハ同區域內ニ於テ未タ組合ニ加入セサル同種酒類ノ製造者ハ本法施行ノ日ヨリ當然組合員ト爲ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒造組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第八号
酒造組合法
第一条 本法ニ於テ酒類製造者ト称スルハ清酒、濁酒、白酒、味淋又ハ焼酎ヲ製造スル者ヲ謂フ
第二条 酒類製造者ハ税務署管内ヲ一区域トシ酒造組合ヲ設クルコトヲ得但シ土地ノ状況ニ従ヒ特別ノ区域ニ依ルコトヲ得
第三条 酒造組合ハ組合員協同一致シテ営業上ノ弊害ヲ矯正シ信用ヲ保持スルヲ以テ目的ト為ス
第四条 酒造組合ヲ設置セムトスルトキハ其ノ区域内ニ於ケル酒類製造者三分ノ二以上ノ同意ヲ得創立総会ヲ開キ定款ヲ議定シ政府ノ認可ヲ受クヘシ
二種以上ノ酒類ノ製造者組合ヲ設置セムトスルトキハ各種毎ニ其ノ三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要ス
第五条 酒造組合設置ノ認可アリタルトキハ其ノ区域内ニ於ケル同種酒類ノ製造者ハ当然其ノ組合員ト為ル
第六条 酒造組合ハ組合相互ノ気脈ヲ通シ其ノ目的ヲ達スル為酒造組合連合会ヲ設置スルコトヲ得
酒造組合連合会ヲ設置セムトスルトキハ其ノ創立総会ヲ開キ定款ヲ議定シ政府ノ認可ヲ受クヘシ
第七条 酒造組合及酒造組合連合会ハ法人トス
第八条 酒造組合又ハ酒造組合連合会ノ定款ノ変更ハ政府ノ認可ヲ受クヘシ
第九条 酒造組合又ハ酒造組合連合会ハ営利事業ヲ為スコトヲ得ス
第十条 政府ハ酒造組合又ハ酒造組合連合会ノ決議又ハ其ノ役員ノ行為ニシテ法令若ハ定款ノ規定ニ違背シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消シ、其ノ行為ヲ制止シ、役員ノ改選ヲ命シ又ハ組合若ハ連合会ノ解散ヲ命スルコトヲ得
第十一条 本法ニ規定スルモノノ外酒造組合及酒造組合連合会ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第十二条 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十三条 酒造税法ニ依リ設立シタル酒造組合ハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ設立シタルモノト看做ス
前項ノ酒造組合ニシテ其ノ区域内ニ於ケル酒類ノ製造者各種毎ニ三分ノ二以上ヨリ成立スルトキハ同区域内ニ於テ未タ組合ニ加入セサル同種酒類ノ製造者ハ本法施行ノ日ヨリ当然組合員ト為ル