従来の酒造組合は設立が強制であったが、これを強制する法的根拠が欠けていたため、設立を自由化することとした。また、組合が酒造試験所や研究所を設置するなど、事業規模が拡大し、財産保有や義務負担が生じてきたため、法人格を付与することとした。さらに、これまでは一部の者のみが組合に加入し、他の者は非加入のままという状態が許容されていたが、今回の法改正により全ての該当者を組合員とすることとした。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 非常特別税法中改正法律案外七件委員会 第4号