第十八條 保稅倉庫ヲ設ケ輸入手數未滿ノ貨物ヲ保管スル業ヲ營マムトスル者ハ主務大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第十九條 私設保稅倉庫ノ庫主ハ當該官廳ノ指揮監督ヲ承クヘシ
第二十條 私設保稅倉庫ノ庫主ハ其ノ保管スル貨物ノ輸入稅ニ付自ラ一切ノ責任ヲ有シ天災事變其ノ他何等ノ事故ニ因ルヲ問ハス貨物紛失滅失シ若ハ盜難ニ罹ルモ其ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十一條 私設保稅倉庫ノ庫主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保管貨物輸入稅ノ擔保トシテ金錢又ハ國債證券ヲ供託スヘシ
第二十二條 私設保稅倉庫ニハ庫主ニ屬スル貨物ヲ藏置スルコトヲ得ス
第二十三條 私設保稅倉庫ニ保管スル貨物ニシテ其ノ庫入ノ日ヨリ滿一箇年ヲ過クルトキハ輸入稅ヲ徵收ス
第二十四條 私設保稅倉庫ノ貨物保管規則及庫敷料ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ムヘシ
第二十五條 當該官吏ハ監督上必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ私設保稅倉庫ノ貨物又ハ帳簿書類ヲ檢査スルコトヲ得其ノ貨物運搬中ニ在ルモノハ其ノ所在ニ就キ檢査ヲ爲スコトヲ得
第二十六條 私設保稅倉庫營業ノ特許ハ左ノ場合ニ於テ消滅スルモノトス
第二十七條 私設保稅倉庫營業ノ特許消滅シタルトキハ當該官廳ハ其ノ旨ヲ公吿シ貨主ヲシテ指定ノ期限內ニ其ノ藏置貨物ノ處分ヲ爲サシムヘシ但シ前營業者ノ業務ヲ引繼クカ爲ニ特許消滅後一箇月以內ニ營業ノ特許ヲ出願スル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ指定期限ヲ過ルモ貨主其ノ貨物ノ處分ヲ爲ササルトキハ當該官廳ハ之ヲ官設保稅倉庫又ハ他ノ私設保稅倉庫ノ保管ニ移スヘシ
第二十八條 營業特許ノ消滅シタル私設保稅倉庫ノ庫主又ハ其ノ相續人ハ其ノ藏置貨物ノ引取又ハ庫移ノ了ル迄ハ私設保稅倉庫ニ關スル一切ノ義務ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十九條 第二十七條第二項ニ依リ藏置貨物ノ庫移ヲ爲シタルトキハ貨主ハ其ノ保稅倉庫ニ於ケル諸般ノ規則慣例ヲ遵守スルノ義務アルモノトス
第三十條 左ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ營業ノ特許ヲ取消スコトヲ得