介護保険法施行前に市町村の措置で特別養護老人ホームに入所した低所得者に対する利用者負担の軽減措置が平成17年3月31日で失効することとなっているが、対象者が依然として多数に上ることから、施設利用の継続が困難とならないよう、この軽減措置の有効期限を5年間延長するため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号