介護保険法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

介護保険法施行前に市町村の措置で特別養護老人ホームに入所した要介護被保険者に対する利用料、居住費、食費の負担軽減措置が2010年3月31日で失効することとなっている。しかし、対象者が依然として多数存在することから、施設利用の継続が困難とならないよう、当分の間、この軽減措置を延長するため本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年3月24日)
(平成22年3月26日)
(平成22年3月26日)
参議院
(平成22年3月30日)
(平成22年3月31日)
(平成22年3月31日)
介護保険法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第十六号
介護保険法施行法の一部を改正する法律
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「施行日から起算して十年間に限り」を「当分の間」に改め、同条第五項中「平成十七年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に限り」を「当分の間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 長妻昭
内閣総理大臣 鳩山由紀夫