総則(第一条―第四条) |
公共職業訓練(第五条―第十二条) |
事業内職業訓練(第十三条―第二十一条) |
職業訓練指導員(第二十二条―第二十四条) |
技能検定(第二十五条―第二十九条) |
職業訓練審議会(第三十条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第三十七条) |
技能者養成審議会 |
労働基準法第七十条の規定に基いて発する命令に関する事項その他技能者の養成に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央職業訓練審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、職業訓練及び技能検定に関する重要事項を調査審議すること。 |
総則(第一条―第四条) |
公共職業訓練(第五条―第十二条) |
事業内職業訓練(第十三条―第二十一条) |
職業訓練指導員(第二十二条―第二十四条) |
技能検定(第二十五条―第二十九条) |
職業訓練審議会(第三十条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第三十七条) |
技能者養成審議会 |
労働基準法第七十条の規定に基いて発する命令に関する事項その他技能者の養成に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央職業訓練審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、職業訓練及び技能検定に関する重要事項を調査審議すること。 |