産業界での高度技能労働者の需要が高まる一方、約50万人の完全失業者と多くの不完全就業者が存在し、技能労働者が不足している。特に中小企業での職業訓練が低調である。欧米諸国と比較してもわが国の職業訓練制度は立ち遅れており、産業の発展のためには科学技術教育と並んで、系統的な職業訓練による技能水準の向上と技能労働者の確保が急務である。従来の職業安定法による職業補導や労働基準法による技能者養成制度を見直し、技能検定制度を新設するなど、総合的な職業訓練制度を確立する必要がある。このため、臨時職業訓練制度審議会の答申を踏まえ、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
総則(第一条―第四条) |
公共職業訓練(第五条―第十二条) |
事業内職業訓練(第十三条―第二十一条) |
職業訓練指導員(第二十二条―第二十四条) |
技能検定(第二十五条―第二十九条) |
職業訓練審議会(第三十条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第三十七条) |
技能者養成審議会 |
労働基準法第七十条の規定に基いて発する命令に関する事項その他技能者の養成に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央職業訓練審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、職業訓練及び技能検定に関する重要事項を調査審議すること。 |
総則(第一条―第四条) |
公共職業訓練(第五条―第十二条) |
事業内職業訓練(第十三条―第二十一条) |
職業訓練指導員(第二十二条―第二十四条) |
技能検定(第二十五条―第二十九条) |
職業訓練審議会(第三十条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第三十七条) |
技能者養成審議会 |
労働基準法第七十条の規定に基いて発する命令に関する事項その他技能者の養成に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央職業訓練審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、職業訓練及び技能検定に関する重要事項を調査審議すること。 |