障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 平成14年5月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

障害者の雇用情勢が厳しさを増し、求職者数が過去最高となる中、企業組織の再編や技術革新による職場環境の変化が進んでいる。このような状況に対応し、障害者の職場拡大と雇用分野におけるノーマライゼーションの実現を図るとともに、保健福祉施策との連携による総合的支援の充実を図るため、本法律案を提出する。具体的には、企業グループでの障害者雇用促進のための雇用率算定方式の見直し、就職困難な障害者への総合的支援策の充実、精神障害者等に係る用語の意義の改正などを行うものである。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年3月29日)
(平成14年4月3日)
(平成14年4月5日)
(平成14年4月10日)
(平成14年4月11日)
参議院
(平成14年4月16日)
(平成14年4月18日)
(平成14年4月23日)
(平成14年4月24日)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年五月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三十五号
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 日本障害者雇用促進協会による障害者職業能力開発校の運営の業務の実施(第九条の十八・第九条の十九)」を
第五節
障害者就業・生活支援センター(第九条の十八―第九条の二十一)
第六節
日本障害者雇用促進協会による障害者職業能力開発校の運営の業務の実施(第九条の二十二・第九条の二十三)
に改める。
第二条第一号中「身体又は精神に障害」を「身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)」に改め、同条第二号中「別表に掲げる身体上の障害(以下「身体障害」という。)がある者」を「身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
第五条第一項中「その他政令で定める障害者」を「又は精神障害者」に改める。
第九条の二第三号中「障害者職業カウンセラー」の下に「及び知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者(第九条の四第四号において「職場適応援助者」という。)」を加え、同条第四号中「及び第九条の十二第二項の障害者雇用支援センター」を「、第九条の十二第二項の障害者雇用支援センター、第九条の十九の障害者就業・生活支援センター」に改め、同条第五号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
第九条の四第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
第九条の四第一号の次に次の一号を加える。
二 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
第九条の八第二項中「業務」の下に「、第九条の十九の障害者就業・生活支援センターの行う業務」を加える。
第九条の十二第一項中「又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人」を削る。
第九条の十三第一号を次のように改める。
一 支援対象障害者に対して、その障害の種類及び程度に応じ、必要な職業準備訓練を行うこと。
第九条の十三第五号中「提供し、並びに職業リハビリテーションに係る情報の提供、相談その他の援助を行うこと」を「提供すること」に改める。
第二章第五節中第九条の十九を第九条の二十三とし、第九条の十八を第九条の二十二とし、同節を同章第六節とし、同章第四節の次に次の一節を加える。
第五節 障害者就業・生活支援センター
(指定)
第九条の十八 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
(業務)
第九条の十九 前条の指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、盲学校、聾学校、養護学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
二 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
三 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
(準用)
第九条の二十 第九条の十二第二項から第四項まで及び第九条の十四から第九条の十七までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、第九条の十二第二項中「前項」とあるのは「第九条の十八」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、第九条の十四中「前条第一号から第三号まで」とあるのは「第九条の十九第二号」と、第九条の十六中「第九条の十三」とあるのは「第九条の十九」と、第九条の十七第一項中「第九条の十二第一項」とあるのは「第九条の十八」と、同項第一号中「第九条の十三」とあるのは「第九条の十九」と、同項第三号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
(秘密保持義務)
第九条の二十一 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第九条の十九第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十一条第一項中「、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号から第十一号までに掲げる職員」を削り、「船員である職員」を「自衛官」に改める。
第十三条の次に次の二条を加える。
(国に勤務する職員に関する特例)
第十三条の二 省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第十一条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における身体障害者若しくは知的障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
第十三条の三 地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第十一条第一項及び第十三条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
一 当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
二 当該認定地方機関及び当該その他機関において、身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第十四条第一項中「(除外率設定業種(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第五項及び第七十八条の三において同じ。)」を削り、同条第二項中「から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数」を削る。
第十四条の二第一項中「特定の株式会社の総株主の議決権の二分の一を超える数の議決権又は特定の有限会社の総社員の議決権の二分の一を超える数の議決権を有する」を「特定の株式会社又は有限会社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある」に改め、同条第二項中「議決権」を「特殊の関係」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十四条の三 親事業主であつて、特定の株式会社又は有限会社(当該親事業主の子会社を除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社又は有限会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第十四条第一項及び第五項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一 当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
二 当該親事業主が第七十八条の三各号に掲げる業務を担当する者を同条の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同条第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
三 当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2 第十四条の二第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第十五条第三項中「当該子会社」の下に「及び当該関係会社」を加える。
第十七条第一項中「身体障害の」を「別表に掲げる障害の」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規定の適用については、当該外局等又は当該その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。
第二十九条第七項中「当該子会社」の下に「及び当該関係会社」を加える。
第三十九条の十に次の二項を加える。
4 第十三条の二及び第十三条の三第一項の規定の適用については、第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項中「勤務する職員」とあるのは「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第十三条の二第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。
5 第十七条第三項の規定の適用については、同項中「勤務する職員」とあるのは、「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。
第三十九条の十三の見出し中「第五条第一項の政令で定める障害者」を「精神障害者」に改め、同条第一項中「第五条第一項の政令で定める障害者」及び「当該障害者」を「精神障害者」に改め、同条第二項中「第五条第一項の政令で定める障害者」を「精神障害者」に改める。
第三十九条の十四第一項中「第五条第一項の政令で定める障害者」を「精神障害者」に改める。
第七十九条第一項中「その他厚生労働省令で定める障害者」を「及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。)」に改める。
第八十二条中「障害者雇用支援センター」の下に「、障害者就業・生活支援センター」を、「事務所」の下に「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター」を加える。
第八十六条の次に次の一条を加える。
第八十六条の二 第九条の二十一の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第五条を附則第六条とする。
附則第四条第一項中「附則第四条第一項」を「附則第五条第一項」に改め、「当該子会社」の下に「及び当該関係会社」を加え、同条を附則第五条とする。
附則第三条第五項中「附則第三条第二項」を「附則第四条第二項」に、「附則第三条第三項」を「附則第四条第三項」に改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置)
第三条 第十一条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(九十五パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。
2 第十四条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第五項及び第七十八条の三において同じ。)」と、同条第二項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の政令及び前項の規定により読み替えて適用する第十四条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における身体障害者又は知的障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。
別表中「身体障害の範囲(第二条関係)」を「障害の範囲(第二条、第十七条関係)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十三条の次に二条を加える改正規定、第十四条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条第三項の改正規定、第十七条に一項を加える改正規定、第二十九条第七項の改正規定及び第三十九条の十の改正規定並びに附則第四条第一項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分に限る。) 平成十四年十月一日
二 第十一条第一項の改正規定及び第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条を附則第六条とする改正規定、附則第四条第一項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分を除く。)、同条を附則第五条とする改正規定、附則第三条第五項の改正規定、同条を附則第四条とする改正規定及び附則第二条の次に一条を加える改正規定 平成十六年四月一日
(障害者就業・生活支援センターに関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の十二第一項の規定による指定を受けている社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であって、旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の日前に旧法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示(旧センターに係るものに限る。)で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第九条の二十の規定により読み替えて準用される新法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第九条の十二第二項に規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第九条の十九に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第四条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五項中「第二章第五節」を「第二章第六節」に改める。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎