(指定)
第九条の十二 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。)の区域(当該地域における支援対象障害者の住居とその就業の場所との地理的関係その他の事情を考慮して労働省令で定める基準に従い、同条第一号から第五号までに掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)に一を限つて、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者雇用支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
3 障害者雇用支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第九条の十三 障害者雇用支援センターは、前条第一項の規定による指定に係る区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 支援対象障害者に対して、その障害の種類及び程度に応じ、必要な職業準備訓練を行うこと。
二 前号の職業準備訓練を受けた後職業に就いた支援対象障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
三 第一号の職業準備訓練を受けた支援対象障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対して、当該支援対象障害者の雇用に必要な障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
四 支援対象障害者の通勤への同行その他の支援対象障害者が職業に就くことに伴い必要となる介助等の支援を行う者(以下この条において「障害者雇用支援者」という。)に関する情報を収集し、及び整理すること。
五 第二号及び第三号に掲げるもののほか、事業主、支援対象障害者その他の関係者に対して、前号の規定により収集し、及び整理した障害者雇用支援者に関する情報を提供し、並びに職業リハビリテーションに係る情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
六 障害者雇用支援者に対して、第四号の支援を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
(地域障害者職業センターとの関係)
第九条の十四 障害者雇用支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第一号から第三号までに掲げる業務を行うものとする。
(事業計画等)
第九条の十五 障害者雇用支援センターは、毎事業年度、労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 障害者雇用支援センターは、労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督命令)
第九条の十六 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者雇用支援センターに対し、第九条の十三に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第九条の十七 都道府県知事は、障害者雇用支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の十二第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第九条の十三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。