対外取引への依存度が高い日本経済において、国際経済との関係が深まる中、国際経済への参加体制を確立する必要が生じた。そこで、従来分散していた対外取引関連法規を整備統合し、一つの基本法を制定することとした。本法案では輸出貿易を原則自由とし、輸入を民間貿易に切り替えるなど貿易の伸張を図るとともに、国際慣行に合致した外国為替管理制度を確立することを目的としている。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 経済安定委員会大蔵委員会通商産業委員会連合審査会 第1号
総則(第一條―第九條) |
外国為替銀行及び両替商(第十條―第十五條) |
外国為替予算(第十六條―第二十條) |
外国為替の集中(第二十一條―第二十六條) |
制限及び禁止 |
支拂(第二十七條―第二十九條) |
債権(第三十條) |
証券(第三十一條―第三十五條) |
不動産(第三十六條―第四十一條) |
その他(第四十二條―第四十六條) |
外国貿易(第四十七條―第五十五條) |
不服の申立及び訴訟(第五十六條―第六十四條) |
雑則(第六十五條―第六十九條) |
罰則(第七十條―第七十三條) |