外国為替相場の建て方に関する管理法の規定が国際通貨基金協定の規定と比べて制約的で、海外での措置に即応した対応が困難となる可能性があるため、この規定を改める必要がある。また、為替貿易管理制度の簡素化に伴い、管理の適正化のため、質問検査の対象を外国為替公認銀行と両替商に加え、内外の貿易業者、保険業者、海運業者等にも拡大する必要がある。これらの理由により、外国為替及び外国貿易管理法の一部改正を行うこととした。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号