近年の国際情勢を踏まえ、我が国の平和及び安全の維持のため、閣議決定に基づく対外取引規制の発動を可能とするものである。法の目的に国際社会の平和及び安全の維持を明示し、必要時には支払い、資本取引、役務取引、対外直接投資、輸出入について規制措置を講じることができる。措置実施後20日以内に国会の承認を求め、不承認の場合は速やかに措置を終了することとする。
参照した発言: 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号