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法令データベース
本データベースについて
(金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百七十八號
公布年月日: 昭和20年10月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年11月24日 勅令第655号
改正:
昭和21年10月1日 勅令第456号
廃止:
昭和24年12月1日 法律第228号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第五百七十八號
第一條
大藏大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ揭グル行爲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
一
金ノ地金又ハ合金ノ輸入
二
銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸出又ハ輸入
前項又ハ外國爲替管理法第一條ノ規定ニ違反シテ爲サレタル行爲ハ之ヲ無效トス
第二條
大藏大臣ハ必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢查セシムルコトヲ得
外國爲替管理法第五條第二項及昭和十六年勅令第四百八十三號ノ規定ハ本令ニ基キテ發スル命令ノ違反事件ニ付之ヲ準用ス
第三條
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス但シ當該行爲ノ目的物ノ價額ノ三倍ガ一萬圓ヲ超ユルトキハ罰金ハ當該價額ノ三倍以下トス
一
第一條第一項ノ規定ニ基キテ發スル命令ヲ以テ規定スル行爲ノ禁止又ハ制限ニ違反シタル者
二
第一條第一項ノ規定ニ基キテ發スル命令ニ違反シ金ノ地金又ハ合金ヲ輸入セントシタル者及銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ヲ輸出スル目的ヲ以テ收得シ又ハ輸出若ハ輸入セントシタル者
三
前條ノ規定ニ基キテ發スル命令ニ違反シ報吿ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢查ヲ拒ミ若ハ帳簿書類ノ隱蔽、不實ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ檢查ヲ妨ゲタル者
四
本令ニ基キテ發スル命令ニ依リ提出スル許可ノ申請書其ノ他ノ書類ニ虛僞ノ記載ヲ爲シタル者
第四條
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シテ前條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ亦前條ノ罰金刑ヲ科ス
第五條
本令及外國爲替管理法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四國、九州及其ノ附屬島嶼以外ノ地域ハ之ヲ外國トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年九月二十四日以後本令施行前ニ爲サレタル第一條第一項又ハ外國爲替管理法第一條ニ規定スル行爲ハ之ヲ無效トス但シ本令施行後二月內ニ大藏大臣ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第五百七十八号
第一条
大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル行為ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
一
金ノ地金又ハ合金ノ輸入
二
銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸出又ハ輸入
前項又ハ外国為替管理法第一条ノ規定ニ違反シテ為サレタル行為ハ之ヲ無効トス
第二条
大蔵大臣ハ必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
外国為替管理法第五条第二項及昭和十六年勅令第四百八十三号ノ規定ハ本令ニ基キテ発スル命令ノ違反事件ニ付之ヲ準用ス
第三条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス但シ当該行為ノ目的物ノ価額ノ三倍ガ一万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該価額ノ三倍以下トス
一
第一条第一項ノ規定ニ基キテ発スル命令ヲ以テ規定スル行為ノ禁止又ハ制限ニ違反シタル者
二
第一条第一項ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シ金ノ地金又ハ合金ヲ輸入セントシタル者及銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ヲ輸出スル目的ヲ以テ収得シ又ハ輸出若ハ輸入セントシタル者
三
前条ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ拒ミ若ハ帳簿書類ノ隠蔽、不実ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタル者
四
本令ニ基キテ発スル命令ニ依リ提出スル許可ノ申請書其ノ他ノ書類ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
第四条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シテ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ亦前条ノ罰金刑ヲ科ス
第五条
本令及外国為替管理法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ之ヲ外国トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年九月二十四日以後本令施行前ニ為サレタル第一条第一項又ハ外国為替管理法第一条ニ規定スル行為ハ之ヲ無効トス但シ本令施行後二月内ニ大蔵大臣ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
本文
詳細・沿革