第一條 命令の定める場合を除いては、政府以外の者は、物品を輸出し、又は輸入することができない。
第二條 主務大臣は、國民生活の確保及び物資の需給調整の基本的な施策の遂行を妨げない範圍において、輸出向物資(包裝材料を含む。以下同じ。)を確保するため必要があると認めるときは、當該物資(その原材料を含む。)の讓渡その他の處分、使用、消費、所持、保管又は移動に關して、必要な事項を命じ、又は制限し、若しくは禁止することができる。
第三條 主務大臣は、前條の規定による命令又は制限若しくは禁止に關して、必要な報吿をとり、又は當該官吏を必要な場所に臨檢させ、帳簿書類その他の物件を檢査させることができる。
前項の規定により、當該官吏をして臨檢檢査させる場合には、その身分を示す證票を携帶させなければならない。
第四條 第一條の規定に違反して輸出し若しくは輸入し、若しくはしようとした者又は第二條の規定による命令に違反した者は、これを三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。但し、當該行爲の目的物の價額の三倍が一萬圓を超えるときは、罰金は、その價額の三倍以下とする。
前項の罪を犯した者には、情狀により、懲役及び罰金を併科することができる。
第五條 第三條の規定に違反して、報吿をせず、又は虛僞の報吿をした者は、これを千圓以下の罰金に處する。
第三條の規定による當該官吏の檢査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを六月以下の懲役又は五百圓以下の罰金に處する。
第六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に關し、第四條又は前條第一項の違反行爲をしたときは、行爲者を罰するの外、その法人又は人に對しても、各本條の罰金刑を科する。
第七條 本州、北海道、四國、九州及びこれらの附屬島嶼(命令の定める地域を除く。)とこれらの地域以外の地域との間に行はれる取引その他による物品の移動は、この勅令の適用(附則第三項の規定の適用を除く。)については、これを輸出又は輸入とする。