(関税法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 昭和16年4月23日
法令の形式: 勅令
朕外國爲替管理法第五條第二項但書ノ規定ニ依リ關稅法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第四百八十三號
外國爲替管理法第五條第二項ノ規定ニ於テ準用スル關稅法中稅關官吏ニ屬スル職務ヲ行フベキ官吏ハ爲替管理官、爲替管理官補及稅關官吏トシ稅關長ノ職務ヲ行フベキ官吏ハ稅關長トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国為替管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依リ関税法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百八十三号
外国為替管理法第五条第二項ノ規定ニ於テ準用スル関税法中税関官吏ニ属スル職務ヲ行フベキ官吏ハ為替管理官、為替管理官補及税関官吏トシ税関長ノ職務ヲ行フベキ官吏ハ税関長トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス