外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和62年9月11日
法令の形式: 法律
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十九号
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第六十九条の四」を「第六十九条の五」に、「第七十条」を「第六十九条の六」に改める。
第二十五条第二号中「又は国際的な平和及び安全の維持」を削り、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
一 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引
二 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引
2 通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、非居住者との間で特定技術を同項第一号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
第四章中第二十五条の次に次の一条を加える。
(制裁)
第二十五条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第一号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
2 通商産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第二号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
3 通商産業大臣は、前条第二項の規定により通商産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
第四十八条を次のように改める。
(輸出の許可等)
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3 通商産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引若しくは支払の方法により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
第五十三条中「基く」を「基づく」に、「違反した者に対して」を「違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
通商産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを禁止することができる。
第六十八条第一項中「又は事務所」を「、事務所又は工場」に改める。
第八章中第六十九条の四を第六十九条の五とし、同条の前に次の一条を加える。
第六十九条の四 通商産業大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣に意見を求めることができる。
2 外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定の運用に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
第九章中第七十条の前に次の一条を加える。
第六十九条の六 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一 第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
二 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
2 前項第二号の未遂罪は、罰する。
第七十条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
第七十条第二十号中「第二十五条」を「第二十五条第三項」に、「同条」を「同項」に改め、同号の次に次の二号を加える。
二十の二 第二十五条の二第一項又は第三項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十の三 第二十五条の二第二項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
第七十条第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
第七十条第二十九号中「第四十八条第一項」を「第四十八条第三項」に改める。
第七十条第三十一号の次に次の一号を加える。
三十一の二 第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引の禁止に違反して輸出又は取引をした者
第七十条第三十二号中「第五十三条」を「第五十三条第二項」に改める。
第七十三条第一項中「第七十条、第七十一条又は前条」を「第六十九条の六から前条まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を受けたものとみなす。
第三条 旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現にされている旧法第二十五条の規定による許可の申請であつて、新法第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可の申請とみなす。
第五条 この法律の施行の際現にされている旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。
第六条 この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第五十三条の規定によりした輸出又は輸入の禁止は、新法第五十三条第二項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。
第七条 この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(貿易保険法の一部改正)
第十条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号中「第五十三条」を「第二十五条の二又は第五十三条」に改める。
(輸出入取引法の一部改正)
第十一条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「第四十八条第一項」を「第四十八条第三項」に、「基く」を「基づく」に改める。
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 近藤鉄雄
内閣総理大臣 中曽根康弘
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十九号
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第六十九条の四」を「第六十九条の五」に、「第七十条」を「第六十九条の六」に改める。
第二十五条第二号中「又は国際的な平和及び安全の維持」を削り、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
一 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引
二 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引
2 通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、非居住者との間で特定技術を同項第一号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
第四章中第二十五条の次に次の一条を加える。
(制裁)
第二十五条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第一号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
2 通商産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第二号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
3 通商産業大臣は、前条第二項の規定により通商産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
第四十八条を次のように改める。
(輸出の許可等)
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3 通商産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引若しくは支払の方法により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
第五十三条中「基く」を「基づく」に、「違反した者に対して」を「違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
通商産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを禁止することができる。
第六十八条第一項中「又は事務所」を「、事務所又は工場」に改める。
第八章中第六十九条の四を第六十九条の五とし、同条の前に次の一条を加える。
第六十九条の四 通商産業大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣に意見を求めることができる。
2 外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定の運用に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
第九章中第七十条の前に次の一条を加える。
第六十九条の六 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一 第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
二 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
2 前項第二号の未遂罪は、罰する。
第七十条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
第七十条第二十号中「第二十五条」を「第二十五条第三項」に、「同条」を「同項」に改め、同号の次に次の二号を加える。
二十の二 第二十五条の二第一項又は第三項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十の三 第二十五条の二第二項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
第七十条第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
第七十条第二十九号中「第四十八条第一項」を「第四十八条第三項」に改める。
第七十条第三十一号の次に次の一号を加える。
三十一の二 第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引の禁止に違反して輸出又は取引をした者
第七十条第三十二号中「第五十三条」を「第五十三条第二項」に改める。
第七十三条第一項中「第七十条、第七十一条又は前条」を「第六十九条の六から前条まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を受けたものとみなす。
第三条 旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現にされている旧法第二十五条の規定による許可の申請であつて、新法第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可の申請とみなす。
第五条 この法律の施行の際現にされている旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。
第六条 この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第五十三条の規定によりした輸出又は輸入の禁止は、新法第五十三条第二項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。
第七条 この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(貿易保険法の一部改正)
第十条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号中「第五十三条」を「第二十五条の二又は第五十三条」に改める。
(輸出入取引法の一部改正)
第十一条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「第四十八条第一項」を「第四十八条第三項」に、「基く」を「基づく」に改める。
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 近藤鉄雄
内閣総理大臣 中曽根康弘