(制裁)
第二十五条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第一号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
2 通商産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第二号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
3 通商産業大臣は、前条第二項の規定により通商産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。