外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国為替及び外国貿易管理法の未施行部分(外国為替の集中、渉外債権債務の統制、証券・不動産の渉外取引の統制、渉外サービス契約の統制、通貨等の輸出入の統制)について、昭和25年3月31日までの施行が法律で定められていた。しかし、外国人の国内事業活動、外国為替銀行の為替業務、外資導入等に関して慎重な検討を要する未確定事項があり、期限までの施行が不可能となったため、施行期日の延期を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月29日)
(昭和25年3月30日)
参議院
(昭和25年3月31日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十二号
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂