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外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
外国為替及び外国貿易管理法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十二号
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十二号
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
本文
詳細・沿革