外国為替及び外国貿易管理法の未施行部分(外国為替の集中、渉外債権債務の統制、証券・不動産の渉外取引の統制、渉外サービス契約の統制、通貨等の輸出入の統制)について、昭和25年3月31日までの施行が法律で定められていた。しかし、外国人の国内事業活動、外国為替銀行の為替業務、外資導入等に関して慎重な検討を要する未確定事項があり、期限までの施行が不可能となったため、施行期日の延期を行うものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号