(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「失業の予防」の下に「及び雇用機会の増大」を加える。
第二十四条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、「受ける期間」の下に「(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(第二十八条において「訓練延長給付」という。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
第二十四条に次の一項を加える。
4 第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による期間に第二項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第一項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第二項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。
第二十八条第一項中「、個別延長給付及び訓練延長給付」の下に「(第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十九条第一項中「個別延長給付」の下に「、訓練延長給付(第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。第三十二条第一項において同じ。)」を加える。
第三十二条第一項中「個別延長給付」の下に「、訓練延長給付」を加える。
第六十一条の二第三項中「前二項」を「前三項」に、「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 政府は、前二項に規定する事業のほか、被保険者等に関し、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由による雇用機会の著しい減少に対処し、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、事業主に対して中高年齢者の雇用機会を増大させるために必要な助成及び援助を行うことその他労働省令で定める必要な事業を行うことができる。
第六十六条第三項第一号イ中「第十二条第五項」の下に「又は第七項」を加え、同項第三号中「次項」を「第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第一号ロ中「前項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 徴収法第十二条第七項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第三号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二中「次条第五項」の下に「又は第七項」を、「変更された率。」の下に「同条第四項を除き、」を加える。
第十二条第五項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六項中「この条」を「この項」に、「から当該合計した額」を「(以下次項までにおいて「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額」に改め、「乗じて得た額」の下に「(次項において「四事業費充当徴収保険料額」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
7 労働大臣は、毎会計年度において、四事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。ただし、雇用保険率がこの項の規定により変更されている期間内については、この限りでない。
8 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十二・五から千分の十六・五まで」とあるのは「千分の十二から千分の十六まで」と、「千分の十四・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の十四から千分の十八まで」と、「千分の十五・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十九まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ十二ノ二第一項中「次条第一項及」の下に「第二項並ニ」を加える。
第三十三条ノ十三第一項中「其ノ期間」の下に「(其ノ者ガ職業ノ補導ヲ受クル為待期ヲ為ス期間(政令ヲ以テ定ムル期間ニ限ル)ヲ含ム)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(第三十三条ノ十三ノ三ニ於テ職業補導延長給付ト称ス)」を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル職業ノ補導ヲ受クル者(其ノ者ガ当該職業ノ補導ヲ受ケ終ル日ニ於ケル失業保険金ノ支給残日数(当該職業ノ補導ヲ受ケ終ル日ノ翌日ヨリ失業保険金ノ支給ヲ受クべキ期間ノ最後ノ日迄ノ間ニ於テ失業保険金ノ支給ヲ受クべキ日数ヲ謂フ以下本項及第四項ニ於テ之ニ同ジ)ガ政令ヲ以テ定ムル日数ニ満タザルモノニ限ル)ニシテ海運局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタルモ就職困難ナル者ト認メタルモノニ付テハ同項ニ規定スル期間内ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ其ノ者ニ失業保険金ヲ支給スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル日数ハ前段ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル日数ヨリ支給残日数ヲ差引キタル日数ヲ限度トス
第三十三条ノ十三に次の一項を加える。
第二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受クル者ノ失業保険金ノ支給ヲ受クべキ期間ハ第三十三条ノ十第一項ノ規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル期間ニ第二項前段ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル日数ヨリ支給残日数ヲ差引キタル日数ヲ加へタル期間(同条第一項ニ規定スル期間ヲ超エテ第一項ノ規定ニ依ル職業ノ補導ヲ受クル者ニシテ当該職業ノ補導ヲ受ケ終ル日ニ付同項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受クべキモノニ付テハ同日ヨリ起算シ第二項前段ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル日数ヲ経過シタル日迄ノ間)トス
第三十三条ノ十三ノ三第一項中「個別延長給付及職業補導延長給付」の下に「(第三十三条ノ十三第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ謂フ以下本条ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。
第五十二条ノ二第一項中「個別延長給付」の下に「、職業補導延長給付(第三十三条ノ十三第二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ謂フ)」を加える。
附則に次の一項を加える。
雇用ノ機会ノ減少等ニ因ル失業ニ関スル保険給付ニ要スル費用ニ充ツル為当分ノ間第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ニ該当セザルニ因リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テノ保険料率ハ第五十九条第五項第一号ノ保険料率ニ千分ノ三ヲ加へタル率トシ其ノ者ノ負担スル保険料額ハ第六十条第一項第一号ニ掲グル額ニ標準報酬月額ニ千分ノ一・五ヲ乗ジテ得タル額ヲ加へタル額トス