雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 平成23年5月20日
法令の形式: 法律
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年五月二十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第四十六号
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「二千百四十円以上四千二百十円」を「二千三百二十円以上四千六百四十円」に、「四千二百十円以上一万二千二百二十円」を「四千六百四十円以上一万千七百四十円」に改め、同条第二項中「四千二百十円以上一万二千二百二十円」を「四千六百四十円以上一万千七百四十円」に、「四千二百十円以上一万九百五十円」を「四千六百四十円以上一万五百七十円」に改める。
第十七条第四項第一号中「二千百四十円」を「二千三百二十円」に改め、同項第二号イ中「一万五千五百八十円」を「一万五千二十円」に改め、同号ロ中「一万六千八十円」を「一万五千七百三十円」に改め、同号ハ中「一万四千六百二十円」を「一万四千三百円」に改め、同号ニ中「一万三千百六十円」を「一万二千八百七十円」に改める。
第十八条第一項中「平成十三年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に改め、同条第三項中「二千百四十円以上四千二百十円」を「二千三百二十円以上四千六百四十円」に、「四千二百十円以上一万二千二百二十円」を「四千六百四十円以上一万千七百四十円」に改める。
第十九条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千二百九十五円」に改め、同条第二項中「平成十三年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に改める。
第五十六条の三第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
第五十六条の三第一項第二号中「又は四十五日未満」を削り、同条第三項第一号中「一万二千二百二十円」を「一万千七百四十円」に改め、同項第二号中「十分の三」を「十分の五(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の六)」に改め、同項第三号中「三十」を「四十」に改め、同号ロ中「一万二千二百二十円」を「一万千七百四十円」に改める。
第六十一条第一項第二号中「三十五万八百八十円」を「三十四万三千二百円」に改め、同条第七項中「平成十三年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に改める。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第十五条中「平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において」を「引き続き検討を行い、できるだけ速やかに」に改める。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「千分の十九・五」を「千分の十七・五」に改め、同項ただし書中「千分の二十一・五」を「千分の十九・五」に、「千分の二十二・五」を「千分の二十・五」に改め、同条第五項中「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十七・五から千分の二十五・五まで」を「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十八・五から千分の二十六・五まで」を「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」に改め、同条第九項中「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十五から千分の二十三まで」を「千分の十三から千分の二十一まで」に、「千分の十七・五から千分の二十五・五まで」を「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十七から千分の二十五まで」を「千分の十五から千分の二十三まで」に、「千分の十八・五から千分の二十六・五まで」を「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」に、「千分の十八から千分の二十六まで」を「千分の十六から千分の二十四まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日
二 第二条及び附則第九条の規定 平成二十四年四月一日
(基本手当の日額等に関する経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。
(傷病手当の日額に関する経過措置)
第三条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十七条第三項の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第四条 高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に対する新雇用保険法第三十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)の規定を適用した場合」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条の規定を適用した場合(改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号に係る場合を除く。)」とし、同条第二項中「第十七条第四項第二号ニ」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号ニ」とする。
(特例一時金の額に関する経過措置)
第五条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。次項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。
(就業促進手当の支給に関する経過措置)
第六条 新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に職業に就いた同条第二項に規定する受給資格者等(以下この条において「受給資格者等」という。)に対する就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。
(育児休業給付金の額に関する経過措置)
第七条 育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
(介護休業給付金の額に関する経過措置)
第八条 介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の六第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
(雇用保険率に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
厚生労働大臣 細川律夫
内閣総理大臣 菅直人