(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「二千百四十円以上四千二百十円」を「二千三百二十円以上四千六百四十円」に、「四千二百十円以上一万二千二百二十円」を「四千六百四十円以上一万千七百四十円」に改め、同条第二項中「四千二百十円以上一万二千二百二十円」を「四千六百四十円以上一万千七百四十円」に、「四千二百十円以上一万九百五十円」を「四千六百四十円以上一万五百七十円」に改める。
第十七条第四項第一号中「二千百四十円」を「二千三百二十円」に改め、同項第二号イ中「一万五千五百八十円」を「一万五千二十円」に改め、同号ロ中「一万六千八十円」を「一万五千七百三十円」に改め、同号ハ中「一万四千六百二十円」を「一万四千三百円」に改め、同号ニ中「一万三千百六十円」を「一万二千八百七十円」に改める。
第十八条第一項中「平成十三年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に改め、同条第三項中「二千百四十円以上四千二百十円」を「二千三百二十円以上四千六百四十円」に、「四千二百十円以上一万二千二百二十円」を「四千六百四十円以上一万千七百四十円」に改める。
第十九条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千二百九十五円」に改め、同条第二項中「平成十三年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に改める。
第五十六条の三第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
第五十六条の三第一項第二号中「又は四十五日未満」を削り、同条第三項第一号中「一万二千二百二十円」を「一万千七百四十円」に改め、同項第二号中「十分の三」を「十分の五(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の六)」に改め、同項第三号中「三十」を「四十」に改め、同号ロ中「一万二千二百二十円」を「一万千七百四十円」に改める。
第六十一条第一項第二号中「三十五万八百八十円」を「三十四万三千二百円」に改め、同条第七項中「平成十三年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に改める。
附則第十五条中「平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において」を「引き続き検討を行い、できるだけ速やかに」に改める。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「千分の十九・五」を「千分の十七・五」に改め、同項ただし書中「千分の二十一・五」を「千分の十九・五」に、「千分の二十二・五」を「千分の二十・五」に改め、同条第五項中「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十七・五から千分の二十五・五まで」を「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十八・五から千分の二十六・五まで」を「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」に改め、同条第九項中「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十五から千分の二十三まで」を「千分の十三から千分の二十一まで」に、「千分の十七・五から千分の二十五・五まで」を「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十七から千分の二十五まで」を「千分の十五から千分の二十三まで」に、「千分の十八・五から千分の二十六・五まで」を「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」に、「千分の十八から千分の二十六まで」を「千分の十六から千分の二十四まで」に改める。