(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
2 昭和五十三年三月三十一日までの間は、新徴収法第十二条第六項中「千分の三・五」とあるのは、「千分の三」とする。
(労働保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際における労働保険特別会計の雇用勘定に所属する積立金の額のうち第一条の規定による改正前の雇用保険法第六十八条第二項の規定により雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てるものとされていた額に相当する額は、雇用安定資金に組み入れるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第五条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第六十二条第一項」を「第六十一条の二第一項」に改める。
附則第四条のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条の改正規定中「千分の十五」を「千分の十五・五」に、「千分の十六」を「千分の十六・五」に、「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に、「千分の十四から千分の十八まで」を「千分の十四・五から千分の十八・五まで」に、「改める」を「改め、同条第六項中「千分の三・五の率」の下に「(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)」を加える」に改め、同法第三十条第一項第一号ロの改正規定を削る。
附則第五条第一項中「並びに第三十条第一項」を削る。
附則第六条のうち、雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定中「千分の三」を「千分の三・五」に、「千分の四」を「千分の四・五」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十号中「基づいて」の下に「、雇用安定事業」を加える。