(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第二条中雇用保険法第十七条第三項、第十九条、第三十三条第三項、第三十七条第九項及び第五十六条の二第一項の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定 平成四年十月一日
三 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一条を加える改正規定、附則第三条の規定、附則第八条中労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)附則第十二項から第十四項までの改正規定(同法附則第十三項に係る部分に限る。)及び附則第九条第二項の規定 平成五年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(労働保険料に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の規定は、平成五年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
(賃金日額等に関する経過措置)
第四条 その受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る雇用保険法第十七条第三項の規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、平成四年十月一日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
3 新雇用保険法第十九条第二項の規定は、平成四年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項に規定する控除額の変更について適用する。
(基本手当の支給の期間に関する経過措置)
第五条 旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。
(再就職手当の支給に関する経過措置)
第六条 平成四年十月一日前に安定した職業に就いた受給資格者についての雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 旧受給資格者が平成四年十月一日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間を新雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間とみなして、新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定を適用する。
(国庫負担に関する経過措置)
第七条 新雇用保険法附則第二十三条第一項の規定は、平成四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成四年度に係る国庫の負担額については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の九」とする。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第八条 労働保険特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第十二項から第十四項までを次のように改める。
12 雇用保険法附則第二十三条第一項の規定が適用される会計年度における第五条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「雇用保険法附則第二十三条」とする。
13 徴収法附則第十条の規定が適用される会計年度における第七条第二項の規定の適用については、同項中「徴収法第十二条第四項」とあるのは「徴収法附則第十条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「徴収法第十二条第五項又は第七項」とあるのは「徴収法第十二条第七項」とする。
14 雇用保険法附則第二十三条第一項の規定が適用される会計年度における第二十条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」と、「これら」とあるのは「同条」とする。
(労働保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 雇用勘定の平成四年度の歳入に関する前条の規定による改正後の労働保険特別会計法(以下「新労働保険特別会計法」という。)附則第十二項の規定の適用については、同項中「雇用保険法附則第二十三条」とあるのは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第八号)附則第七条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第二十三条」とする。
2 附則第三条の規定により徴収した平成五年四月一日前の期間に係る労働保険料がある会計年度における徴収勘定から雇用勘定への繰入れに関する新労働保険特別会計法附則第十三項の規定の適用については、同項中「「徴収法第十二条第四項」とあるのは「徴収法附則第十条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「徴収法第十二条第五項又は第七項」とあるのは「徴収法第十二条第七項」」とあるのは、「「徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)」とあるのは、「徴収法第十二条第四項(徴収法附則第十条において読み替えて適用する場合を除く。)の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)及び徴収法附則第十条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)」」とする。
3 平成三年度に係る国庫負担金の過不足の調整に関する新労働保険特別会計法附則第十四項の規定の適用については、同項中「雇用保険法附則第二十三条第一項の規定が適用される会計年度」とあるのは「平成三年度」と、「同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」と、」とあるのは「同条中」と、「「同条」」とあるのは「、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第八号)附則第七条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第二十三条」」とする。
4 平成四年度に係る国庫負担金の過不足の調整に関する新労働保険特別会計法附則第十四項の規定の適用については、同項中「「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」と、「これら」とあるのは「同条」」とあるのは、「「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第八号)附則第七条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第二十三条」と、「これら」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」」とする。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。