文部部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十三號
文部部內臨時職員設置制
第一條 高等諸學校ノ創設及擴張ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任二人 奏任
技師 專任十人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十人
技手 專任二十人
第二條 臨時建築ノ事務ニ從事セシムル爲文部省及帝國大學ヲ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任二十三人
技手 專任四十四人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十年勅令第二百十五號
大正八年勅令第三百二十三號
本令施行ノ際現ニ文部省事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス同官等俸給ヲ以テ文部事務官ニ任セラレタルモノトス
朕文部部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十三号
文部部内臨時職員設置制
第一条 高等諸学校ノ創設及拡張ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任二人 奏任
技師 専任十人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十人
技手 専任二十人
第二条 臨時建築ノ事務ニ従事セシムル為文部省及帝国大学ヲ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任二十三人
技手 専任四十四人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十年勅令第二百十五号
大正八年勅令第三百二十三号
本令施行ノ際現ニ文部省事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス同官等俸給ヲ以テ文部事務官ニ任セラレタルモノトス