日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
文部部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年6月6日 勅令第262号
改正:
大正10年11月9日 勅令第431号
改正:
大正11年3月31日 勅令第140号
改正:
大正12年5月9日 勅令第221号
改正:
大正12年5月29日 勅令第273号
改正:
大正13年11月20日 勅令第264号
改正:
大正14年5月23日 勅令第203号
改正:
大正15年5月13日 勅令第115号
改正:
昭和2年12月28日 勅令第363号
改正:
昭和3年12月27日 勅令第282号
改正:
昭和4年7月1日 勅令第218号
改正:
昭和6年5月11日 勅令第82号
改正:
昭和7年10月1日 勅令第282号
改正:
昭和8年5月20日 勅令第118号
改正:
昭和10年3月9日 勅令第22号
改正:
昭和11年7月18日 勅令第194号
改正:
昭和12年8月21日 勅令第439号
改正:
昭和12年9月22日 勅令第511号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第8号
改正:
昭和13年7月6日 勅令第482号
改正:
昭和14年3月31日 勅令第106号
改正:
昭和14年6月28日 勅令第416号
改正:
昭和14年7月29日 勅令第504号
改正:
昭和14年11月29日 勅令第791号
改正:
昭和15年3月30日 勅令第120号
改正:
昭和15年10月2日 勅令第651号
改正:
昭和15年11月15日 勅令第768号
改正:
昭和16年1月8日 勅令第20号
改正:
昭和16年4月1日 勅令第351号
改正:
昭和16年9月27日 勅令第883号
改正:
昭和16年12月8日 勅令第1052号
改正:
昭和17年5月8日 勅令第486号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第749号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第307号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第813号
改正:
昭和18年12月14日 勅令第921号
改正:
昭和19年2月19日 勅令第83号
改正:
昭和19年7月1日 勅令第432号
改正:
昭和19年12月15日 勅令第664号
改正:
昭和20年1月31日 勅令第42号
改正:
昭和20年7月11日 勅令第408号
改正:
昭和20年8月17日 勅令第477号
改正:
昭和20年9月5日 勅令第517号
改正:
昭和20年10月15日 勅令第571号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第60号
改正:
昭和21年3月14日 勅令第135号
改正:
昭和21年3月25日 勅令第162号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第204号
改正:
昭和21年4月25日 勅令第237号
改正:
昭和21年12月4日 勅令第590号
改正:
昭和22年1月15日 勅令第8号
改正:
昭和22年3月1日 勅令第62号
改正:
昭和22年3月26日 勅令第94号
改正:
昭和22年5月14日 政令第42号
改正:
昭和22年6月17日 政令第88号
改正:
昭和23年8月28日 政令第269号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第146号
廃止:
(臨時文部省及帝国大学ニ技師技手ヲ置クノ件)
廃止:
(高等諸学校ノ創設及拡張ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十三號
文部部內臨時職員設置制
第一條
高等諸學校ノ創設及擴張ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任二人 奏任
技師 專任十人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十人
技手 專任二十人
第二條
臨時建築ノ事務ニ從事セシムル爲文部省及帝國大學ヲ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任二十三人
技手 專任四十四人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十年勅令第二百十五號
大正八年勅令第三百二十三號
本令施行ノ際現ニ文部省事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス同官等俸給ヲ以テ文部事務官ニ任セラレタルモノトス
朕文部部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十三号
文部部内臨時職員設置制
第一条
高等諸学校ノ創設及拡張ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任二人 奏任
技師 専任十人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十人
技手 専任二十人
第二条
臨時建築ノ事務ニ従事セシムル為文部省及帝国大学ヲ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任二十三人
技手 専任四十四人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十年勅令第二百十五号
大正八年勅令第三百二十三号
本令施行ノ際現ニ文部省事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス同官等俸給ヲ以テ文部事務官ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革