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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和4年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百十八號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條
國寶保存ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任一人
技師 專任二人
國寶鑑查官 專任一人 奏任
屬 專任二人
技手 專任四人
國寶鑑查官補 專任二人 判任
國寶鑑查官ハ上官ノ命ヲ承ケ國寶ニ關スル鑑定考查ヲ掌ル
國寶鑑查官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ國寶ニ關スル鑑定考查ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百十八号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条
国宝保存ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任一人
技師 専任二人
国宝鑑査官 専任一人 奏任
属 専任二人
技手 専任四人
国宝鑑査官補 専任二人 判任
国宝鑑査官ハ上官ノ命ヲ承ケ国宝ニ関スル鑑定考査ヲ掌ル
国宝鑑査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ国宝ニ関スル鑑定考査ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革