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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 昭和12年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第五百十一號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十條
臨時工業技術員養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第五百十一号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十条
臨時工業技術員養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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