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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 昭和20年7月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
文部大臣 太田耕造
勅令第四百八號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「屬 專任一人」ヲ削ル
第一條ノ二ヲ削ル
第二條第一項中「技師 專任十七人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、「技手 專任四十六人」ヲ「技手 專任四十二人」ニ改ム
第二條ノ二中「總務局、專門敎育局、國民敎育局及體育局ニ分屬セシム」ヲ「學徒動員局ニ屬セシム」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「屬 專任十四人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第三條中「圖書監修官補 專任十六人」ヲ「圖書監修官補 專任八人」ニ改メ「屬 專任二人」ヲ削ル
第四條
削除
第五條第三號ヲ左ノ如ク改メ同條第四號中「屬 專任二人」ヲ削ル
三
維新史料ノ編修及刊行ニ關スル事務ニ從事スル者
維新史料編修官 專任二人 奏任
維新史料編修官補 專任二人 判任
維新史料編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ヲ掌ル
維新史料編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ニ從事ス
第六條
戰時文敎施策ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
參事官 專任二人 勅任
參事官ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ審議立案及所管行政ノ考査ニ關スル事務ヲ掌ル
文部大臣ハ須要ニ應ジ參事官ヲシテ各局ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
文部大臣 太田耕造
勅令第四百八号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「属 専任一人」ヲ削ル
第一条ノ二ヲ削ル
第二条第一項中「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ改ム
第二条ノ二中「総務局、専門教育局、国民教育局及体育局ニ分属セシム」ヲ「学徒動員局ニ属セシム」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任十四人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第三条中「図書監修官補 専任十六人」ヲ「図書監修官補 専任八人」ニ改メ「属 専任二人」ヲ削ル
第四条
削除
第五条第三号ヲ左ノ如ク改メ同条第四号中「属 専任二人」ヲ削ル
三
維新史料ノ編修及刊行ニ関スル事務ニ従事スル者
維新史料編修官 専任二人 奏任
維新史料編修官補 専任二人 判任
維新史料編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ヲ掌ル
維新史料編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ニ従事ス
第六条
戦時文教施策ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
参事官 専任二人 勅任
参事官ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ審議立案及所管行政ノ考査ニ関スル事務ヲ掌ル
文部大臣ハ須要ニ応ジ参事官ヲシテ各局ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革