(文部省官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和21年4月25日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百三十七號
第一條 文部省官制中左ノ通改正ス
第九條中
文部事務官
專任百一人 二級
專任百八十九人 三級
文部事務官
專任百五人 二級
專任百九十六人 三級
ニ改ム
第二條 文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中
文部技官
專任十六人 二級
專任四十二人 三級
文部事務官
專任一人 二級
專任二人 三級
文部技官
專任二十五人 二級
專任六十二人 三級
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百三十七号
第一条 文部省官制中左ノ通改正ス
第九条中
文部事務官
専任百一人 二級
専任百八十九人 三級
文部事務官
専任百五人 二級
専任百九十六人 三級
ニ改ム
第二条 文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中
文部技官
専任十六人 二級
専任四十二人 三級
文部事務官
専任一人 二級
専任二人 三級
文部技官
専任二十五人 二級
専任六十二人 三級
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス