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(文部省官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和21年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部部内臨時職員設置制
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百三十七號
第一條
文部省官制中左ノ通改正ス
第九條中
「
文部事務官
專任百一人 二級
專任百八十九人 三級
」
ヲ
「
文部事務官
專任百五人 二級
專任百九十六人 三級
」
ニ改ム
第二條
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中
「
文部技官
專任十六人 二級
專任四十二人 三級
」
ヲ
「
文部事務官
專任一人 二級
專任二人 三級
文部技官
專任二十五人 二級
專任六十二人 三級
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百三十七号
第一条
文部省官制中左ノ通改正ス
第九条中
「
文部事務官
専任百一人 二級
専任百八十九人 三級
」
ヲ
「
文部事務官
専任百五人 二級
専任百九十六人 三級
」
ニ改ム
第二条
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中
「
文部技官
専任十六人 二級
専任四十二人 三級
」
ヲ
「
文部事務官
専任一人 二級
専任二人 三級
文部技官
専任二十五人 二級
専任六十二人 三級
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革