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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和8年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百十八號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條
史蹟保存ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任一人
第八條
重要美術品等ノ保存ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百十八号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条
史蹟保存ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任一人
第八条
重要美術品等ノ保存ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革