(文部部内臨時職員設置制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 大正12年5月29日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百七十三號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「專任二十三人」ヲ「專任二十三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百七十三号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「専任二十三人」ヲ「専任二十三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス