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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 大正14年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百三號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二十八人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「技手 專任五十人」ヲ「技手 專任四十七人」ニ改ム
第二條中「技師 專任十九人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任十四人」ニ改ム
第三條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任九人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百三号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二十八人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「技手 専任五十人」ヲ「技手 専任四十七人」ニ改ム
第二条中「技師 専任十九人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任十四人」ニ改ム
第三条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任九人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革