(文部部内臨時職員設置制第三条追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 大正10年11月9日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百三十一號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條 氣象ニ關スル事務ニ從事セシムル爲中央氣象臺ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百三十一号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条 気象ニ関スル事務ニ従事セシムル為中央気象台ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス