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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 大正13年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百六十四號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二十三人」ヲ「技師 專任十九人」ニ改ム
第三條
震災復舊ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任二人
技師 專任五人
屬 專任二十人
技手 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百六十四号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二十三人」ヲ「技師 専任十九人」ニ改ム
第三条
震災復旧ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任二人
技師 専任五人
属 専任二十人
技手 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革