(文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六十二号
公布年月日: 昭和22年3月1日
法令の形式: 勅令
朕は、文部部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第六十二号
文部部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任二人」を「專任三人」に、
專任二十五人
專任六十二人
專任二十六人
專任六十四人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第六十二号
文部部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任二人」を「専任三人」に、
専任二十五人
専任六十二人
専任二十六人
専任六十四人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。