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(文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第九十四号
公布年月日: 昭和22年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、文部部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第九十四号
文部部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ三
文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
一
特殊財產ノ處理ニ關スル事務ニ從事スル者
文部事務官
專任一人 二級
二
指定生產資材ノ割當ニ關スル事務ニ從事スル者
文部事務官
專任十五人 二級
專任九十八人 三級
文部技官
專任一人 二級
專任二人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第九十四号
文部部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ三
文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
一
特殊財産ノ処理ニ関スル事務ニ従事スル者
文部事務官
専任一人 二級
二
指定生産資材ノ割当ニ関スル事務ニ従事スル者
文部事務官
専任十五人 二級
専任九十八人 三級
文部技官
専任一人 二級
専任二人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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