(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和16年1月8日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二十號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ第三條ヲ第二條トシ第四條ヲ第三條トス
第四條 在學者ノ體位調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ體育局ニ屬セシム
屬 專任一人
體育官補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二十号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ第三条ヲ第二条トシ第四条ヲ第三条トス
第四条 在学者ノ体位調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ体育局ニ属セシム
属 専任一人
体育官補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス