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法令データベース
本データベースについて
(臨時文部省及帝国大学ニ技師技手ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治40年5月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年6月13日 勅令第174号
改正:
大正6年9月20日 勅令第151号
改正:
大正7年6月24日 勅令第254号
改正:
大正8年5月22日 勅令第228号
廃止:
大正9年8月26日 勅令第293号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時文部省及帝國大學ニ技師技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百十五號
臨時建築ノ事務ヲ掌理セシムル爲文部省及帝國大學ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任 二十人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時文部省及帝国大学ニ技師技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百十五号
臨時建築ノ事務ヲ掌理セシムル為文部省及帝国大学ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任 二十人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革