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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 昭和12年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第四百三十九號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
在學者ノ體位調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任一人
體育官補 專任一人
第七條中「屬 專任一人」ヲ
「
文部省史蹟考査官 專任一人 奏任
屬 專任一人
技手 專任二人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
文部省史蹟考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ史蹟ニ關スル考査ヲ掌ル
第九條
昭和十五年開催ノオリンピック大會ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任一人
體育官 專任二人
屬 專任二人
體育官補 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第四百三十九号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
在学者ノ体位調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任一人
体育官補 専任一人
第七条中「属 専任一人」ヲ
「
文部省史蹟考査官 専任一人 奏任
属 専任一人
技手 専任二人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
文部省史蹟考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ史蹟ニ関スル考査ヲ掌ル
第九条
昭和十五年開催ノオリンピック大会ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任一人
体育官 専任二人
属 専任二人
体育官補 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革